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香港利得税(提出規定及び納付税額)

香港利得税(提出規定及び納付税額)

提出規定

一般的に、利得税申告書は、その発行日から1ヶ月以内に記入し、且つ以下の書類(「裏付書類」と総称)と一緒に税務局に提出しなければなりません。

a) 課税期間内の納税者の署名・認証された財務状況表・貸借対照表、香港・外地の法律、又はその他原因によって作成された監査報告書及び包括利益計算書・損益計算書;
b) 課税利益(又は調整後の損失)の算出を説明できる計算書及び関連別表、及び
c) 利得税申告書の「注記」に明記されたその他書類及び資料。

以下の会社を除き、あらゆる法人は税務申告書を提出際、監査済み財務諸表も提出しなければなりません。

a) 税務申告書「注記及び説明」に基づく「小会社」;
b) 会社条例に基づく不活発な会社;
c) その設立地の法律によって会社財務諸表に対する監査が義務付けられない法人;
d) 外国会社の香港支社。但し、税務申告書の提出時に、下記の資料も提出しなければならない。
i.  当該外国会社の設立地、
ii.  当該国の法律は当該会社が世界中の財務諸表に対し会計監査を行う義務を規定しているかどうか、
iii. 当該会社は当該会計監査を行うかどうか、及び
iv. 香港支社が保有する財務・会計記録の要約。

納税者は「小会社」である場合、利得税申告書及び必要となる補足フォームを提出していればいいですが、後日に税務局に提出する必要があるかもしれないので、「裏付書類」を保管しなければなりません。

納税者は次の条件をすべて満たす場合、「小会社」に属します。

  1. 課税期間内の総所得が2,000,000香港ドル以下;
  2. 関連する課税年度の課税期間内において、税務条例第15(1)(a)、(b)又は(ba)条で記載された知的財産権を使用しまたは税務条例第15(1)(bb)条で記載された出演者権利を譲渡することにより香港非居住者に支払ったことがない(当該金額は支払い済み又は未払いにかかわらず);
  3. 関連する課税年度において、税務条例第20AE、20AF、20AX及び/又は20AY条に基づく推定課税利益を有しない;
  4. 関連課税年度に税務条例第16B条に基づき、研究開発支出の控除を申請したことがない、及び/又は自己の研究開発活動により生じた知的財産権を通じて営業収入・売上高を得たことがない;
  5. 関連する課税年度において、税務条例第16I条に基づき、省エネ建築物の装置支出の控除を申請したことがない; 
  6. 船舶所有者ではない;
  7. 関連する課税年度において、課税利益・調整後の損失には、税務条例第14A(4)条に基づく「短・中期債務手形」(2018年4月1日前に発行)の利息、利益・損失、及び税務条例第14B条に基づく専門再保険会社または授権キャプティブ保険会社の利益・損失、及び税務条例第14C条に基づく適格企業財務センターの適格利益・損失、及び税務条例第14G条に基づく適格航空機リース事業者または適格航空機リース管理事業者の適格利益・損失が含まれない、関連する利益・損失は税率の50%で課税される;
  8. 関連する課税年度において、税務条例第49(1)又は49(1A)条に記載された租税条約に基づき税務減免を申請したことがない;
  9. 関連する課税年度に対して納税者の税務事項に関する事前裁定を取得したことがない; 
  10. 税務条例第40AB条及び別表17Aに基づき、当該課税年度において指定代替債券計画の「発起人」又は「債券発行者」としてある手配について債務の方式で税務を処理することを申請したことがない;
  11. 関連する課税年度において、規制資本証券により生じた分配の控除を申請したことがない;及び
  12. 関連する課税年度において、香港非居住者によって香港で設置された恒久的施設ではない。

納税者は、利得税申告書を提出するために、更に時間を要する場合、書面の方式を通じて税務局へ期限の延長を申請することができますが、税務代理人を雇っている場合には、税務申告書の申告期限が会計決算日によって下記の日付まで自動的に延長されます(実際の日付は当該課税年度の税務局の規定による)。

会計決算日

提出期限

411130

延期なし

1211231

翌年8中旬

11331

翌年11中旬


納付税額

利得税は課税年度ごとの課税利益に基づいて徴収されますが、課税利益は関連する年度終了後に確定されるものです。従って、税務局は関連年度終了前に仮払税を徴収します。税務局はその後、関連課税年度の課税利益を評価し且つ税額を確定すると、すでに納めた仮払税は確定された利得税を相殺するために使われます。

税務条例第71(1)条に基づき徴収される税額は、課税通知書に指示された方式を通じて当該通知書に記載された日付までに納付しなければなりません。さもなければ、税額を滞納するとみなされます。課税通知書に明記された期日後に納税者はまだ第1期分の税額を納付していない場合、第2期分の税額が即時に期限が切れるとみなされます。評税通知書における未納の納付すべき税金総額の全数は未納とみなされ、税務局は直ちに追徴しなければなりません。

税務局局長は直ちに税務条例第XII部の規定に基づき、法定追徴行動(5%の追加料金を徴収すること、第三者へ税額追徴通知書を発行すること、及び法的行動を行うこと等を含む)を取って未納税額を追徴することができます。

データソース: 香港税務局ウェブサイト
-  https://www.ird.gov.hk/chi/pdf/c51notes.pdf
-  https://www.ird.gov.hk/chs/tax/bus_pft.htm
-  https://www.gov.hk/sc/residents/taxes/taxfiling/consequences/consequencenotpaytax.htm

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