1.1 |
商号 カンボジアにおいて設立される駐在員事務所の商号は親会社の商号と同一でなければならず、且つ「Representative Office」を付ける必要があります。 |
1.2 |
登録住所 カンボジア駐在員事務所はカンボジアに位置する登録住所を持たなければなりません。商業省(カンボジア会社登録の管轄機関)に駐在員事務所登録を申請する場合、登録住所を提供しなければならない点に留意が必要です。カンボジア会社法の要求を満たすために、当事務所は一年間にわたるプノンペンの住所を登録住所として提供できます。必要であれば、当事務所は郵便物の受取及び転送のサービスも提供できます。 |
1.3 |
会社秘書役 カンボジアにおいて設立された全ての駐在員事務所はカンボジア会社法に該当する必要があります。会社法に違反する全ての行為に対して駐在員事務所及びその授権代表者は処罰又は起訴される恐れがあります。当事務所は会社秘書役サービス及びその他のサービスが提供できます。 |
2.1 |
源泉徴収税 居住納税者はカンボジア国内源泉所得に対して源泉徴収税を納付する必要があります。項目は下記の通りです。
居住納税者が非居住納税者に財産、配当金、マネジメント又は技術サービスの使用に関する利息、ロイヤルティー、賃料などの金額を支払う場合、その金額の14%を源泉徴収し、納付する必要があります。 |
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2.2 |
給与所得税 全てのカンボジア居住者は、国内外からの給与所得に対して税金を納付する必要があります。給与所得税率は5~20%です。非居住者の場合には税率20%のみが適用されます。 給与所得税の課税対象は雇用者が提供した給料、賃金、賞与、時間外勤務手当、補償及び貸付金・前払金を含みます。扶養している子供又は専業主婦(夫)となっている配偶者がいる場合は、1人当たり毎月75,000リエルの所得控除があります。居住者に適用される給与所得税率は下記の通りです。
給与所得税は翌月の20日前に租税総局へ申告・納付する必要があります。 |
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2.3 |
付加給付税 雇用者が提供した車両を個人的で使用する場合の車両費、宿泊支援費、教育費の支援(就職に関連するトレーニングを除く)、低利の貸付金及び無料・補助・割引の商品・サービスに対して、雇用者はそれらの課税価額によって付加給付税を納付しなければなりません。付加給付税は税率が20%で、月ごとに納付する必要があります。 |
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2.4 |
事業登録税 カンボジア駐在員事務所は毎年の3月末までに事業登録税(Patent Tax、別称パテント税)を納付し、パテント証明書の更新を行う必要があります。 事業登録税額は、会社形態、事業の種類別及び売上によって異なります。経済財政省令第1821号により、事業登録税の納税者は下記の3つの区分があります。 (1) 小規模納税者:40万リエル(約100米ドル) (2) 中規模納税者:120万リエル(約300米ドル) (3) 大規模納税者:会社の年間売上高が40億~100億リエルである場合は300万リエル(約750米ドル)で、100億リエル超の場合は500万リエル(約1,250米ドル)です。 カンボジアの租税総局の関連規定により、駐在員事務所は中規模納税者として登録でき、約300米ドルの事業登録税を納付する必要があることにご注意ください。 |
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2.5 |
事業所得税(Tax on Income) 全ての事業主体は月次売上高の1%相当額を前払事業所得税(付加価値税を除く全ての税金を含む)として毎月に租税総局に申告・納付しなければならず、翌月20日までに納付が完了する必要があります。事業所得税の要納税額は全ての控除額及び前払事業所得税額を差し引いた税額です。翌課税年度3月31日までに事業所得税の年次申告書を租税総局へ提出し、要納税額を納付しなければなりません。 駐在員事務所は営業活動が行えませんが、税務申告の義務がある点に留意が必要です。 |
3.1 |
商号確認 駐在員事務所の商号の可用性を確認するために、当事務所は商号をクメール語に翻訳して類似商号調査を行うサービスが提供できます。 |
3.2 |
会社設立書類作成 カンボジアにおいて設立しようとする駐在員事務所は商業省のオンライン・システムを通じて会社設立に必要な書類及び登録フォームを提出し、登録費用を支払う必要があります。商業省は登録審査後、問題がなければ設立証明書などを発行します。 |
3.3 |
銀行口座開設 駐在員事務所設立後、銀行口座の開設は必要です。カンボジア銀行の要求により、銀行口座開設の際に、駐在員事務所の全ての署名権者は自ら銀行に出向き銀行口座の開設を行う必要があることにご注意ください。当事務所はカンボジア銀行口座の開設手続きに支援できます(口座開設に必要な書類の作成及び審査、クライアント様に同行して指定された銀行にて口座開設を行うサービスが含まれている)。 |
3.4 |
税務登録 商業省が設立証明書などを発行し、且つ銀行口座開設の手続き完了後、カンボジア駐在員事務所は租税総局に税務登録を行う必要があります。租税総局は登録書類を承認した後、パテント証明書及びVAT証明書を発行します。 法律により、設立されたカンボジア駐在員事務所は商業省における商業登記を完了してから15営業日以内に租税総局に税務登録を行う必要があります。期限切れの場合は500米ドルの罰金が発生します。租税総局は駐在員事務所の授権代表者が自ら租税総局に出向き写真の撮影及び指紋登録を行うことを要します。 |
(1) |
英語の予定駐在員事務所商号 |
(2) |
外国親会社の設立証明書のカラー写し及び会社定款のカラー写し(上記書類を英語に翻訳すること、登録現地の公証役場又は会計士による認証が必要) |
(3) |
外国親会社が委任した駐在員事務所の授権代表者の委任状 |
(4) |
外国親会社の商号・商標使用許諾契約 |
(5) |
外国親会社の取締役のパスポートのカラー写し各6部(右下に署名が必要)及び住所証明書類 |
(6) |
駐在員事務所の授権代表者となる者のパスポートのカラー写し各6部(右下に署名が必要)及び住所証明書類 |
(7) |
駐在員事務所の授権代表者となる者の近3ヶ月の写真各6枚(4×6cm規格、白地、裏面に署名が必要)(写真の人物は眼鏡をかけず、耳を見せるようにする) |
(8) |
駐在員事務所の授権代表者となる者の無犯罪証明書 |
(9) |
駐在員事務所の主要事業内容 |
6.1 |
労務及び国家社会保障基金の登録 カンボジア駐在員事務所設立後、労働者を雇用する場合は、有限責任会社及び支店と同様に、労働職業訓練省に登録を行う必要があります。駐在員事務所は外国人労働者を雇用する場合、毎年、支店は従業員割当申請を行い、外国人労働者の労働許可証を取得する必要があります。労働許可証は1年間有効で、有効期限が切れる前に更新が申請できます。また、設立されたカンボジア駐在員事務所は国家社会保障基金(NSSF)に登録を行う必要があります。毎月国家社会保障基金へ申告書を提出し、社会保険料を納付します。 啓源は関連サービスが提供できます。詳細については、当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。 |
6.2 |
年間維持要求 設立後の駐在員事務所はカンボジア国際財務報告基準に従って会計記録を適切に保管し、毎月租税総局に給与所得税、付加給付税及び源泉徴収税を申告・納付する必要があります。また、駐在員事務所は営業活動が行えないため、所得税を生じることがありませんが、税務申告の義務があります。駐在員事務所は毎年、所得税年次申告書の提出、事業登録税の納付及びパテント証明書の更新を行う必要があります。カンボジアの税制について、具体的には第2節をご覧ください。 カンボジア駐在員事務所の信用を維持するために、駐在員事務所は毎年カンボジア商業省に年次事業申告書(Annual Declaration of Commercial Enterprise:ADCE)を提出する必要があります。提出しない場合は相応の罰金が発生します。 |
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