1.1 |
フォームNN1(会社の商号、主た事務所の住所、取締役、会社秘書役、授権された香港代表者などの情報が記載される)。 |
1.2 |
憲章、法規、定款大綱及び細則など、会社の組織を説明する文書の認証済みコピー。 |
1.3 |
設立証明書又は同等の文書の認証済みコピー。 |
1.4 |
直近の財務諸表の認証済みコピー。 |
1.5 |
フォームIRBR2(商業登録所への通知書) |
2.1 |
会社の憲章、法令もしくは定款大綱(細則(もしあれば)を含む)の認証済みコピー、又は会社の組織を説明する他の文書の認証済みコピー、又は憲章、法令、定款大綱、もしくは同等の文書の中国語訳本もしくは英語訳本(上記の憲章、法令、定款大綱、もしくは同等の文書が中国語もしくは英語で記載されていない場合) |
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2.2 |
親会社たる外国会社の取締役及び秘書役(もしあれば)について、以下の情報を記載する中国語又は英語の書類を提出する必要があります。
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2.3 |
非香港会社の授権された香港代表者に関する情報を提供します。授権された香港代表者は、香港に常住している自然人、法律執業者條例で定義されている弁護士事務所、又は『Professional Accountants Ordinance』で定義されている認定された機関、弁護士もしくは公認会計士である必要があります。代表者は、香港で事務所を有する必要があり、非香港会社の代わりに会社の全ての法的文書又は通知書を受け入れる必要があります。 |
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2.4 |
非香港会社の香港における主要な事務所の所在地。 |
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2.5 |
設立場所における親会社たる外国会社の主たる事業所(もしあれば)及び事務所(又は事務所に相当するもの)の所在地。 |
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2.6 |
親会社たる外国会社の会社設立証明書の認証済みコピー、及び設立証明書の認証済み中国語又は英語の訳本(証明書が中国語又は英語で記載されていない場合)。 |
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2.7 |
会社登記所の所長によって免除されない限り、親会社たる外国会社の直近の財務諸表の認証済みコピーを提供する必要があります。財務諸表は親会社たる外国会社の設立場所の法的要件に該当する必要があります。設立場所で財務諸表に関する法的要件がない場合、会社が所在する他の法域の法律の声明、又はその法域の証券取引所又は同様の規制機関を説明する書類を提出する必要があります。 提供される財務諸表が中国語又は英語で記載されていない場合、会社はその財務諸表の認証済み中国語訳本又は英語訳本を提出する必要があります。 |
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2.8 |
非香港会社が香港に事業所を設立する際、親会社たる外国会社が既に香港に登記が必要な抵当の財産及び不動産を有している場合は、設立日から1ヶ月以内に以下の書類を会社登記所に提出する必要があります。 (1) 抵当権者又は抵当権設定者に関する書類。 (2) 譲渡抵当の証書又は同等のものの正本又は副本。 上述の書類が中国語又は英語で記載されていない場合、認証済み中国語訳本又は英語訳本を提出する必要があります。 |
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