アリゾナ州登録代理人
登録代理人とは、会社または有限責任会社によって委任され、当該会社に対して文書(訴訟文書又は法律文書)を受け取るサービスを提供する個人または企業実体を指します。法律の規定に基づき、会社と有限責任会社は、アリゾナ企業委員会(Arizona Corporation Commission)においてアリゾナ州の物理的な住所(私書箱または個人用メールボックスを使用することができない)を有する登録代理人の記録を保持しなければなりません。さもなければ、当該実体は行政上の解散処分を受けることになります。アリゾナ企業委員会は正式通知を登録代理人に送ります。
登録代理人は個人でも、アリゾナ州で登記された会社または有限責任会社でも、アリゾナ州において業務を行うことを授権された州外会社・有限責任会社でもなれます。会社または有限責任会社は、自身が登録代理人に就任することはできず、自身以外の個人または企業実体を任命しなければなりません。例えば、会社は、1名の取締役または役員(Officer)を登録代理人として委託することができるが、会社自身を登録代理人として任命することはできません。
登録代理人として任命された個人は、満18歳以上のアリゾナ州の永住者であり、かつアリゾナ州における永久的かつ物理的な住所を有しなければなりません。
登録代理人は、アリゾナ企業委員会が提供している登録代理人承諾書を記入・提出することで任命を引き受けることができます。もし登録代理人が企業実体であれば、当該企業実体の授権代理人は承諾書にサインすることができます。授権代理人とは、企業実体の代表として署名することを授権されたいかなる人です。登録代理人は、アリゾナ企業委員会による電子メールで認証を受けることで委託を引き受けることもできます。