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米国の研究開発(R&D)税額優遇の紹介

米国の研究開発(R&D)税額優遇の紹介

米国では、新製品の設計や開発、または既存製品の大幅な改良などの技術研究活動に従事する企業は、一定の条件を満たしていれば、米国内国歳入庁に研究税額還付の優遇措置を享受するように申請することができます。

  1. 適格な研究活動とは

    内国歳入法 (IRC) によると、研究活動が対象とされているかどうかを判断する為に下記の4つのテストをクリアするとともに十分な書面書類証明を取得する必要があります。

    (1)
    第 174 テスト

    対象となる研究活動とは、それに伴う支出費用が第 174 条に規定されている支出として処理することできる研究活動です。研究開発費は納税者が従事している貿易またはビジネスに関連し、且つ実験に付すまたは研究室を待つ必要があります。

    当該支出は、製品またはビジネスコンポーネントの開発若しくは改善における不確実性を排除するために使用されなければなりません。

    (2)
    ビジネスコンポーネントテスト

    このテストをクリアするには、発見された情報を利用して納税者をターゲットとして新しい・改善されたビジネス コンポーネントの開発を目的としなければなりません。ビジネスコンポーネントとは、納税者は貿易・商業活動中において販売、リース、ライセンス供与、使用されたものです。

    (3)
    実験プロセステスト

    適格な研究とは、新しい・改良された性能、信頼性、品質に関する実験プロセスの研究でなければなりません。

    実施された研究活動は、工学、物理学、化学、生物学、コンピューターサイエンスまたは類似の科学の原理に基づいて行われ、技術的性質に焦点を当て、モデリング、シミュレーション、およびその他の方法によって代替案を確認し、不確実な要素を排除します。

    (4)
    技術的テスト

    ハード サイエンス (工学やコンピューター サイエンスなど) を利用しないと技術的テストを完了させることができません。技術的テストでは、研究開発プロジェクトの成功や当該分野においてプロの専門家の把握できる常識以上の情報の獲得も要りません。

  2. 研究活動の記録要件

    研究開発優遇適用を申請する納税者は、支出が優遇対象となることを証明するために記録を保管しなければなりません。逆に言えば、十分と認められる形式で記録を保管できない場合、優遇適用の根拠として使えません。記録に関する規則には少なくとも以下のものが含まれます。

    (1)
    項目、4 部構成のテストおよびその他規則の説明及び行われた研究活動を含めた各種の活動を記録しなければなりません
    (2)
    慎重に判断しなければなりません。納税者が適格な研究活動を行っていることが明らかである場合にのみに適用されます。
    (3)
    書類、契約書、納税者・従業員の証言などの文書を整理しなければなりません。
    (4)
    項目別、従業員別、また適格活動と非適格活動に費やした時間ごとに情報を整理しなければなりません。

  3. 研究開発税収優遇の計算方法

    納税者は、通常試験研究費税額優遇 (RRC) または代替簡略税額優遇(ASC) のいずれかの方法で優遇控除額を計算することができます。

    RRC 方式は、当該課税年度の支出をそれより前の 4 年間の固定基準式の平均値と比較することによって20% の優遇控除額を獲得することです。

    ASC 方式とは、優遇控除額が相殺できる課税年度より前の3つの課税年度の平均適格試験研究費の50%を超え、課税年度の適格研究試験費の14%と相当することです。  ただし、過去3つの課税年度のいずれかにおいても適格試験研究費の支出がない場合、優遇控除額は当該課税年度の適格試験研究費の6% を乗じて出た結果になります。

    RRC と ASC の二つの方法を利用し、優遇控除額が高いほうを選択した方が良いかと考えられます。なぜなら、ASC 方式が当課税年度及び以降の課税年度に適用され、当課税年度に選択された場合、取り消すことはできないからです。

  4. 試験研究費の優遇控除額の使い方

    (1)
    対象となる零細企業 (アンチダンピングとの相殺に限定される)
           
    適格零細企業にはパートナーシップ、独資企業、および非公開会社があります。ESB の場合、税額控除が適用される課税年度より前の3つの 課税年度期間の平均年間総所得が 5,000 万ドルを超えることはできません。さらに、課税年度の合計月数が 12 未満の場合、零細企業の総所得に短期所得を乗じた上に 12 を乗算し、その結果を課税年度の合計月数で割ります。

    (2)
    適格零細企業(給与税額控除選択)

    適格零細企業 (ESB) とは、当該課税年度が終了する前の5つの課税年度のいずれかにおいても所得がない、且つ1つの課税年度において500万ドル以上の総所得がある会社(s型株式会社を含む)又はパートナーシップです。

    QSB は給与税優遇控除を選択できますが、5 つの課税年度以内に行わないとできなくなります。 2022 年 12 月 31 日以降の課税年度において、試験研究費に対する税額優遇控除額が多くなり、最高50万ドルまで優遇控除できます。また、雇用主の社会保障責任とメディア税の一部と相殺することもできます。

    したがって、2023 年の第 1 四半期から、給与税優遇控除を雇用主の社会保障税の負担分に回し、四半期ごとに最大 250,000 ドルまで減額され、余った優遇控除額は、その四半期のメディケア税の雇用主の負担分と相殺できます。それでも余った場合、余った分の優遇控除額は次の四半期に繰り越されます。 Form 8974 によって当四半期に使用できる給与税優遇控除額が決まります。

  5. 試験研究費の税額優遇の申請方法

    2022 年 1 月 10 日以降、納税者は米国内国歳入庁に税金の還付申請を行う際に下記のよう法を提供する限り、米国税務法の第41条に基づく試験研究費の優遇控除を適用し還付の対象となります。

    (1)
    当年度における第 41 条に規定された試験研究費の優遇申請に関連するすべてのビジネスコンポーネントを確定しなければなりません。
    (2)
    ビジネスコンポーネントごとに、実施された全ての研究活動を確定しなければなりません。
    (3)
    各研究活動を行った個人の名前を開示しなければなりません。
    (4)
    各個人が発見しようとする情報。
    (5)
    申請年度における適格従業員の給与支出の合計額、適格供給支出の合計額、および適格契約研究支出の合計額を提供しなければなりません。フォーム 6765の「研究活動の増加に対す優遇控除」によって、これらの情報を記入することができます。

    上記(1)~(5)の内容は「5つの情報」といわれています。  米国内国歳入庁により 2025 年 1 月 10 日までの猶予期間を設けられて、この期間内においてIRS が申請について最終決定を下す前に、税金還付を受けるまで納税は 45 日間以内に試験研究費の優遇控除の申請書類の訂正を行うことができます。

    2024 年 6 月 18 日より、納税者が試験研究費の優遇控除に関する還付申請について次の 2 つの情報の提供が要らなくなりました。即ち、各研究活動を実施した個人の名前と研究情報の検索を試みた各個人の名前です。ただし、税金還付の申請が審査されると、再び上記の2つの情報の提供を要求されることがありますので、ご留意ください。

    試験研究費の対象の識別判断および試験研究費の資格(QRE)の獲得については非常に複雑な分野ですので、ご留意ください。詳細については、当社の専門コンサルタントにご連絡の上、ご相談ください。

参照:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/research-credit-claims-section-41-on-amended-returns-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/qualified-small-business-payroll-tax-credit-for-increasing-research-activities

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