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外国税額控除限度額の計算 外国税収優遇措置に対する制限によって外国税額控除可能額の限度額が限定されています。 この制限により、高税率の国で事業活動を行う米国国民が米国内による源泉所得に対して課された税金を外国税額控除に利用してならないとされています。外国税額が限度額より低い場合、米国の源泉所得税額との完全なる相殺が認められます。 外国税額控除限度額の計算方式は米国の納税額の上に外国源泉所得/全世界所得を乗じて出た結果となっています。 そのうち、米国の納税額 = 納税者の全世界による所得 * 適用される米国の所得税率 |
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優遇可能な外国所得税と外国税収優遇限度額の間で小さいほうを決定する方法 米国の税率が 35%、ドイツの税率が 50%、米国による源泉所得が 100,000 ドル、ドイツによる源泉所得が 100,000 ドルであると仮定すると、次のように計算が行われます。 全世界による所得は 200,000 ドル = ドイツによる源泉所得 + 米国による源泉所得米国の納税額は70,000 ドル = 全世界による所得 * 米国の税率制限がない場合、外国税額控除は 50,000 ドル = ドイツの源泉所得 * ドイツの税率です外国税額控除の限度額 $35,000=米国の納税額 * (外国源泉所得/全世界所得) 外国税額控除の限度額は外国所得税より低いため、最終的に控除できる外国税額は低い方の35,000ドルとなります。また、納税者は米国政府に納めるべきな税額は 20,000 ドルではなく、35,000 ドルです。 |
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具体例 X 国の税率が 30%、Y 国の税率が 15%、X 国の自働的所得が 100 万ドル、Y 国の受動的所得が 100 万ドルであると仮定すると、下記のような結果になります。 X 国の外国所得税額 = 300,000 ドル 米国の外国(X国)税額控除限度額 = 210,000 ドル X 国による優遇可能額の超過部分 = 90,000 ドル Y 国の外国所得税額 = 150,000 ドル 米国の外国(Y国)税額控除限度額 = 210,000 ドル Y 国による優遇可能額の超過部分 = 60,000 ドル 納付すべき剰余の米国税額= 60,000 ドル 優遇可能額の重複は、X 国による優遇可能額の超過部分を減らし、Y 国に関連する剰余米国税額との相殺にも役立ちます。 外国源泉所得税総額 = 200 万ドル 外国税納付総額 = 450,000ドル 外国税額控除限度額 = 420,000ドル X 国による優遇可能額の超過部分 = 30,000 ドル Y 国による優遇可能額の超過部分 = $0 納付すべき剰余の米国税額 = 0 ドル |
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その他の要因 各バスケット内の優遇可能額の超過部分は 1 年間の繰り戻し、又は10 年間の繰り越しをすることができます (グローバル無形低課税所得バスケットの所得を除く)。 さらに、受動的な投資所得には最小限の例外が適用されます。即ち、独身納税者の所得が 300 ドル又は夫婦の所得が 600 ドルとなっている場合のことです |
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