2.1 |
対象となる「外国」による源泉所得 所得は、報酬と引き換えにサービス行為が行われる場所によって源泉帰属地決まります。つまり、外国源泉所得は、個人が外国でサービスを提供することによって得られる報酬を指します。支払方法や場所によって源泉が変わることはありません。例えば、フランスで何らかのサービスを行ってそれによって得た報酬は米国の銀行口座に直接入金されるかどうか、雇用主がニューヨーク市に居住しているかどうかに関係なく、外国所得とカウントされます。 (1) 米国以外のところによる所得は、通常、外国所得とみなされます。 (2) 配当 — 外国法人が配当の形で分配する収益は、外国所得とみなされます(支払側の居住地次第)。 (3) 利子—外国法人または外国政府による利子は、外国所得とみなされます(支払側の居住地次第)。 (4) 特許権の使用料-外国による使用料は異なる司法管轄区域における特許や著作権などの無形資産の利用によって発生します。 |
2.2 |
「優遇措置を享受できる」税金とは何ですか? 一般に、外国税額控除の対象となるのは、外国若しくは米国国内に納付されたまたは課された所得税又は代替所得税となっています。さらに、税収科目は必ず所得税でなければならないのは主な特徴です。 (1) 外国賦課金とは、税金徴収の目的で外国の管轄の下で納付義務を課されている税金のことです。 (2) 「代替所得税」として課される税金(など)は対象内となります。 (3) 罰金、科料、利息、関税は対象外です。 (4) 売上税と固定資産税は税優遇の対象外となっているが、控除可能です。 |
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