ホーム   情報  アメリカ  会社設立  デラウェア州会社向けコンプライアンスガイド 

情報

人気検索

シェア

デラウェア州会社向けコンプライアンスガイド

デラウェア州会社向けコンプライアンスガイド

デラウェア州(State of Delaware)で設立された会社(株式会社及びLLC)は、デラウェア州の一般会社法(General Corporation Law)またはLLC法(Limited Liability Company Act)に基づき事業活動を行わなければなりません。本ガイドは、会社コンプライアンスに興味があるクライアント様に適しています。

本ガイド第1節では、米国(アメリカ)のデラウェア州会社に対する維持及びコンプライアンス要求(年次報告書(Annual Report)の提出、年次フランチャイズ税の申告、登録住所、登録代理人及びビジネスライセンス更新などを含む)を紹介します。 

第2節では、連邦法人所得税及び州法人所得税の申告を紹介します。 

第3節では、給与税(Payroll Tax)及び関連サービス(連邦及び州の給与税申告、及び米国非居住者が米国内から得た所得に対する源泉徴収サービスを含む)を紹介します。全ての米国会社は税法に従い、期限までに確定申告を行わなければなりません。

第4節では、海外(米国以外)の銀行及び金融口座の申告を紹介します。米国外で金融口座を持っている場合、毎年内国歳入庁(IRS)に申告する必要があります。

第5節では、財務諸表サービス(会計記帳及び年次財務諸表監査サービスを含む)を紹介します。

第6節では、米国デラウェア州会社に対するコンプライアンス・維持サービス及び費用をまとめます。本ガイドの費用は概算の金額であり、正確な見積もりは実際の状況によります。

本ガイドは、デラウェア州及び米国法律の会社に対するコンプライアンス要求を全てカバーしているものではありません。本ガイドがカバーしていない内容に興味がある場合には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。 

1. 年次更新

1.1
年次報告書(Annual Report)

デラウェア州で設立された全ての会社は、翌年の3月1日(株式会社)または6月1日(LLC)までに州務長官に年次報告書(Annual Report)を提出しなければなりません。年次報告書は、会社の営業所、マネージャー及び取締役の氏名、住所などの社内の基本情報を含んでいます。


1.2
年次フランチャイズ税報告書

デラウェア州で設立された会社は、翌年の3月1日(株式会社)または6月1日(LLC)までに州務長官室にフランチャイズ税報告書及び年次報告書を提出し、且つフランチャイズ税を支払わなければなりません。期限内にフランチャイズ税を納付しなかった場合、200ドルの罰金に加え、毎月税額と罰金の総合の1.5%が利子として科されます。

LLC及び他州の会社(デラウェア州以外の州で設立されたが、デラウェア州で事業活動を行う場合)は、一定額の年次フランチャイズ税または年間費用を支払う必要があります。株式会社のフランチャイズ税の税額計算方法はより複雑です。株式会社のフランチャイズ税の税額計算方法は2つあります。デラウェア州では、予定発行株式数を基準とする方法(Authorized Shares Method)を使うのが一般的です。この計算方法ではとても簡単であり、フランチャイズ税の税額が会社の予定発行株式数によって計算できます。予定発行株式数が5,000株以下の会社は、最低税額が175ドルになります。もしデラウェア州の株式会社は価値の高い資産を有する場合、より複雑なみなし額面資本を基準とする方法(Assumed Par Value Capital Method)を使う必要がありますが、この方法では税額がより低くなります。


1.3
登録住所と登録代理人

デラウェア州の法律に基づき、全ての会社はデラウェア州における登録代理人を有しなければなりません。当該登録代理人はデラウェア州の物理的な住所(郵便物を受け取る住所)を有しなければなりません。


1.4
ビジネスライセンス・許可証更新

デラウェア州会社は一つまたは複数の規制業務に従事するために、連邦または州政府が発行したビジネスライセンス・許可証を持っている場合、毎年当該ライセンス・許可証を更新しなければなりません。

2.
法人所得税申告

2.1
連邦法人所得税申告

内国歳入庁(IRS)の規定に基づき、デラウェア州で設立された全ての会社は、課税所得の有無を問わず、暦年を課税年度とした場合、毎年3月15日(LLC)または4月15日(株式会社)までに法人税申告書を提出しなければなりません。法人税申告の期限は、9月15日(LLC)または10月15日(株式会社)まで延長することが可能です。ただし、会社は申告期限を延長しても、納税申告書の元の期限内に(延期した期限を含まない)税金を納付しなければなりませんのでご注意ください。さもなければ、罰金及び利息が発生します。

LLCは連邦法人所得税を申告する必要がありますが、税金を納付する必要がありません。なぜかというと、LLCはPass-through entity(パススルー企業)であるからです。また、LLCは株式会社として確定申告をすることができます。この場合、毎年連邦法人所得税を申告し、税金を納付する必要があります。


2.2
デラウェア州法人所得税申告

デラウェア州で事業活動(物理的な営業所がある)を行う全ての会社は、課税所得の有無を問わず、州法人税申告書を提出しなければなりません。デラウェア州会社の法人所得税申告は、連邦所得課税法に従わなければなりません。暦年を課税年度とした場合、翌年の4月15日までに州法人税申告書を提出する必要があります。デラウェア州の法人所得税の税率は8.7%です。

3.
給与税及び関連サービス

3.1 連邦の給与税

デラウェア州で設立された会社は、米国に従業員を雇用し且つ給与を支払う場合、定期的に内国歳入庁(IRS)に源泉徴収した給与税を報告しなければなりません。また、連邦納税預金要求(Federal Tax Deposit Requirements)を満たすために、源泉徴収した給与税全額を指定の銀行または金融機関に振り込まなければなりません。会社は従業員の医療保険税(Social and Medicare)の雇用主負担分および連邦失業保険税(Federal Unemployment Taxes)を申告・納付する必要もあります。

給与税の預金頻度は会社の税負担額によります。給与税の関連法規に違反し、または給与税を意図的に納付しない雇用主は、刑事及び民事制裁を受けます。


3.2 州の給与税

デラウェア州で設立された会社は、デラウェア州に従業員を雇用し且つ給与を支払う場合、デラウェア州の関係部門に登録の手続きを行い且つ源泉徴収口座を開設しなければなりません。従業員を雇う場合、会社はタイムリーに州政府へ報告し、且つその給与またはその他の収入から天引きした税金を納めなければなりません。雇用主は従業員の失業保険税を負担する必要があります。


3.3 米国非居住者の米国源泉所得(U.S. Source Income)

内国歳入法(Internal Revenue Code)に基づき、米国非居住者(外国人)の米国源泉所得はその税金が天引きされる必要があり、且つ源泉徴収義務者(Withholding Agent)は源泉徴収した税額(もしあれば)を内国歳入庁(IRS)にタイムリーに報告しなければなりません。外国人の米国源泉所得は、配当、利子、家賃及び年金などを含みます。啓源は、クライアント様がForm 1042、Form 1042-S、Form W-8BENまたは政府機関に要求されるその他フォームを準備・申告することに支援できます。

(1) 米国非居住者は米国源泉所得を得る場合、源泉徴収義務者にFrom W-8BENを提出し且つ税金を支払わなければなりません。
(2) Form 1042は、米国非居住者の米国源泉所得に対する税金を報告することに使われます。
(3) Form 1042-Sは、米国非居住者の米国源泉所得及び源泉徴収税額を証明する支払調書です。

4.
海外(米国以外)の銀行及び金融口座の申告

デラウェア州会社は、米国外で海外金融口座を有する場合、外国金融口座報告書(FBAR)または特定外国金融資産報告書(Form 8938)を提出することが必要かどうかを確認するために、毎年口座の残高を査定しなければなりません。

海外金融口座とは、普通預金、定期預金、証券、仲介、貯蓄預金またはその他の形式の金融機関口座などを含みますがこれらに限りません。また、海外金融口座は現金化できる年金、共同基金(Mutual Funds)または終身保険も含んでいます。


4.1
外国金融口座報告書(FBAR) 

デラウェア州会社は、海外金融口座の合計金額が暦年中に10,000ドルを超える場合、毎年FBARを提出する義務があります。暦年のFBARは翌年の4月15日までに財務省に提出されなければなりません。

FBARの提出が義務付けられる会社は、提出していない場合、10,000ドルの罰金が科されます。意図的に条例に違反すると判定される場合、100,000ドルまたは銀行口座残高の50%のいずれか高い方が罰金として科される可能性があります。


4.2
特定外国金融資産報告書(FATCA Form 8938)

デラウェア州会社は、その特定外国金融資産の年度末残高が50,000ドルを超える場合、特定外国金融資産報告書(FATCA Form 8938)を毎年提出する義務があります。当該報告書は所得税確定申告書とともに提出される必要があり、その申告期限が所得税確定申告書と一致します(延期も含む)。

特定外国金融資産報告書の提出が義務付けられる会社は、提出しない場合、10,000ドルの罰金が科されます。財務省の通知を受け取っても申告していない場合、30日ごとに10,000ドルの罰金が追加され、最高60,000ドルの罰金が科されます。情状が重い場合には、刑事罰が科せられる可能性もあります。

5.
財務諸表

5.1
財務諸表

デラウェア州会社は、会計帳簿及び記録の保存を義務付けない数少ない州の1つです。デラウェア州は商業の発展に資する環境を作り出しているので、多くの企業がデラウェア州を会社設立地として選択しています。ただし、デラウェア州会社に対するその他の報告要求があるかもしれませんのでご注意ください。例えば、会計帳簿及び財務諸表が適正に保存されない場合、連邦法人税申告を完了できません。この観点から、全ての会計記録を保存し且つ帳簿を定期的に更新することをお勧めします。


5.2
年次財務諸表監査

デラウェア州では、証券取引所に上場している上場会社を除く、その他全ての会社(株式会社もLLCも含む)は、会計監査人の任命が不要であり、年次財務諸表に対する監査も不要です。上場会社は証券取引所の関連規則に従い、毎年米国証券取引委員会(SEC)に監査報告書を提出しなければなりません。非上場会社は特定の状況で(例えば、会社(借り手)が事業を合理的に行っているかを確認するために、貸付人または銀行は会社の監査報告書を要求する場合)、年次財務諸表に対する監査を求めることがあります。

6.
年間維持費

上述の通り、デラウェア州の全ての株式会社及びLLCは、デラウェア州の商法に遵守した事業活動を行わなければなりません。会社は業種によって、特定の免許または許可証を州政府に申請する必要があるかもしれません。啓源の米国事務所は、専門的な公認会計士事務所であり、会計記帳、財務諸表監査、税務申告、給与計算及び支払代行等の合法的な維持サービスを提供しています。デラウェア州会社の年間維持費は下表をご覧ください。

サービス内容

サービス費用(USD

1

年次更新(登録代理人、登録住所、年次フランチャイズ税及び年次報告書の申告を含む)(注1

毎年

900

2

ビジネスライセンス・許可証の更新(注2

毎年

75から

3

連邦及びデラウェア州の法人税申告(注3

1回分

800から

4

給与税申告及び関連サービス(注4

別途相談

別途相談

5

海外(米国以外)銀行及び金融口座の申告(注5

毎年

200から

6

財務諸表と特別監査(注6

毎年

2,000から

7

会計記帳7

毎月

300から


注 1:
啓源の年次更新サービスは、登録代理人、登録住所、年次フランチャイズ税、および年次報告書の準備及び提出を含んでいますが、ビジネスライセンスの更新(もしあれば)を含んでいません。
注 2:
デラウェア州のビジネスライセンスを更新する時に、政府へサービス費用を支払う必要があります。啓源はその他サービス費用を別途請求しません。当該費用の実際金額は、会社のデラウェア州における運営場所の数量によります。
注 3:
連邦及びデラウェア州の法人所得税申告サービス費用は、会社のビジネスモデル及び財務諸表の複雑性によります。当事務所は、デラウェア州会社の会計帳簿をレビューした後、正確な見積もりを出します。
注 4:
給与税申告及び関連サービス費用は、従業員数及び給与の支払い頻度によって異なります。
注 5:
外国金融口座報告書(FBAR)の申告サービス費用は、申告する金融口座の数量によります。口座数が3つ以内の場合、費用は200ドルです。口座数が3つを超える場合には、1口座増すごとに50ドルを加算します。
注 6:
年次財務諸表監査サービス費用は、会社のビジネスモデル、財務状況の複雑性及び資産の種類及び金額によって異なります。当事務所は、デラウェア州会社の会計帳簿及び財務諸表をレビューした後、正確な見積もりを出します。財務諸表監査以外に、当事務所は特別監査及びレビューサービスも提供しています。
注 7:
会計記帳サービス費用は、取引回数によって異なります。月次更新以外に、当事務所はデラウェア州会社に四半期又は年次ごとの記帳代行サービスを提供することができます。また、英語以外の言語で作成した財務諸表も提供できます。

参考资料:
米国デラウェア州株式会社設立の手続きと費用
米国デラウェア州LLC設立の手続きと費用


免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: デラウェア州会社向けコンプライアンスガイド [PDF]

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる