香港会社の維持要件のマニュアル(4)-会社定款細則の変更
新会社条例(第622章)により、会社は定款大綱(Memorandum of Association)を作成する必要がなくなりました。代わりに、新会社条例に基づいて設立された香港会社は定款細則(Articles of Association)を作成する必要があります。
本稿は、会社定款細則の変更について説明します。
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会社定款細則の内容
定款細則には、以下の条項が記載される必要があります。
(1) 会社名
(2) メンバーの法的責任
(3) メンバーの法的責任の配分(保障有限責任会社のみ)
(4) 株主資本と最初の持株比率(株主資本を有する会社のみ)
設立された、または設立しようとする有限責任会社は、会社登記所の所長から「Limited」等の除去が承認される許可証(第103節)を持っている場合、その定款細則に会社の趣旨を明記しなければなりません。当該許可証を持つ必要がない会社は、趣旨を定款細則に含めるかどうかを自由に選択できます。
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会社定款細則の変更手続き
会社定款細則の変更に適用される法的書類は以下の通りです。
(1) フォームNAA1:会社定款細則変更通知書(会社趣旨に係らない変更の場合、又は旧会社条例に基づいて設立された会社の定款の変更の場合に適用される)
(2) フォームNAA2:会社趣旨変更通知書(会社趣旨を記載されている定款の変更に適用される)
(3) フォームNAA3:既存会社の一部定款細則の変更通知書(定款大綱又はその他の定款細則が記載されている法的文書の条項の変更に適用される)
(4) フォームNAA4:会社地位変更通知書(私的会社が公開会社へ変更する場合、又は公開会社あ私的会社へ変更する場合に適用される)
会社は、特別決議を通じて会社定款細則を変更する場合、発効日から15日以内に署名済み特別決議、法定フォーム及び会社の高級管理職が認証された会社定款細則の写しを会社登記所に提出しなければなりません。一方、裁判所の命令により会社定款細則を変更する場合、15日以内に法定フォーム、当該命令の正式文書、及び命令に従って変更された定款細則を提出しなければなりません。
会社は法的要件を遵守していない場合、レベル3以上の罰金に処します。
啓源は会社定款の変更に支援します。詳細は当事務所までお問い合わせください。
参考資料:
「
香港会社設立の手続きと費用」