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台湾における駐在員事務所登記抹消のマニュアル

外国会社は、台湾における駐在員事務所登記を取り消す場合に、台湾経済部商業司に撤退登記許可を申請し、国税局に税籍抹消手続きを完了しなければなりません。一般的に、駐在員事務所の撤退登記を申請するのは約2週間(10営業日)かかります。具体的な時間と必要な書類は以下通りです。

順番
流れ
必要な書類
想定所要日数
主管機関
1
撤退登記許可
1. 申請書
2. 他の機関からの許可書(会社法によって、まず主務機関の許可を取得し、当該許可書のコピーを提供すべきです。この手続きが必要でない者は提供しなくてもいい。)
3. 解散決議に関する取締役会議事録(認証が必要で、且つ中国語訳が必要)
4. 規定費用を納める必要がありません
約3日間
台北市政府
台中市政府
2
税籍登記抹消
前述主務機関の解散許可を取得した後で、解散許可を取得した翌日から15日以内に管轄国税局に税籍登記抹消手続きを行わなければなりません。
1. 申請書
2. 主務機関の解散許可書のコピー
3. 解散決議に関する株主総会議事録
4. 統一発票購入証
5. 当期売上額と税額申告書及び営業税納付証明書のコピー(自動申告納付者は、申告証明書が必要)
約3日間
国税局
3
当期営業税申告と納付
1.  解散許可を取得した翌日から15日以内に完了する。
2.  解散日までの当期営業税を申告する
約1日間
国税局
4
各所得税の申告
主務機関の解散許可取得後10日以内に、管轄国税局に対し、給料などの各所得税の申告と納付を行わなければなりません
約1日間
国税局
5
決算申告
1.  解散許可を取得した翌日から45日以内に管轄国税局に決算を申請する
2.  一月一日から解散日までの営利事業所得税を申告する
約10日間
国税局
6
清算申告
清算完了日から30日以内清算申告を行う(清算期間の損益)
 
国税局

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