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パナマ民間財団パート9 ― 民間財団の維持・コンプライアンス義務

パナマ民間財団パート9 ― 民間財団の維持・コンプライアンス義務

パナマ民間会社・財団の年間維持費用の詳細は以下の通りです。

詳細

振込先

お支払いサイクル

必要性

政府ライセンス

政府

毎年

必要

税務申告料

会計士

毎年

必要

登録代理人・登録住所の料金

法律事務所

毎年

必要

名目的理事会構成員・取締役の料金

法律事務所

毎年

不必要

郵便サービス料

法律事務所

毎年

不必要


上述の各項の詳細は以下の通りです。

  1. 政府費用

    1.1
    ライセンス料

    会社又は財団がパナマ政府と良好な信頼関係を維持するために、全ての事業体はパナマ政府(会社登記所)へ所定の年間フランチャイズ税(Franchise Tax)を支払う必要があります。

    事業体が年間政府ライセンス費用を支払わなかった場合、会社登記所は当該事業体の全ての変更登録を承認せず、当該事業体の取締役の在職証明書(Certificate of Incumbency)及び存続証明書(Certificate of Good Standing)を発行しません。金融機関はデューデリジェンスの手続や政策に該当するために、上述の証明書の提出を要求する場合がよくあります。通常、会社・財団が保有する資産を譲渡するにも存続証明書が必要です。

    パナマの法律により、当該費用のお支払い期限は設立の日により異なります。詳細は以下の通りです。

    会社の設立の日

    お支払い期限

    11630

    715

    711231

    115


    1.2
    延滞金

    事業体は上述の期日前に年間フランチャイズ税を全額納付しなかった場合、延滞金が発生します。

    第2段階の期限後、関連する費用と第1段階の延滞金が支払われなかった場合、事業体は第2段階の延滞金を支払う必要があります。その後、事業体は1段階の期限前に延滞金を支払わなかった場合、1段階ごとに追加の延滞金を別途支払う必要があります。

  2. 税務申告料

    パナマには2種類の税務申告書があります。

    2.1
    営業税申告(Operational Tax Filing)

    営業税申告は、経営する事業体(会社又は財団、即ちパナマ共和国国内で業務を経営することにより収入を得る事業体、又はパナマ国内源泉所得を得る事業体)の税務申告です。当該申告は、詳細な収入を申告し、且つパナマ公認会計士(CPA)による適切な監査が必要です。営業税申告料は企業の性質及び規模により異なります(250米ドル以上)。

    2.2 非営業税申告(Non - Operational Tax Filing)

    非営業税申告は、パナマ共和国国外で経営する事業体(会社又は財団を含む)、パナマ共和国国内で業務を経営することにより取得を得ない事業体、パナマ国内源泉所得を得ない事業体の税務申告です。当該申告は、パナマ公認会計士(CPA)に署名された営業しない(又はオフショア経営)旨の簡単な声明が必要です。

    全ての事業体(営業又は非営業を問わず)は毎年の1月1日~3月31日に税務申告を行う必要があります。

  3. 登録代理人・住所の料金

    登録代理人・住所は事業体(会社又は財団)を代表する弁護士又は法律事務所です。事業体を代表する弁護士又は法律事務所の氏名・名称及び住所は会社登記所の事業体公共契約に明記されます。会社又は財団が法律事務所と良好な信頼関係を維持するために、全ての事業体は設立の日から1年後の毎年、年間登録代理人・住所の年間料金を支払う必要があります。

参考資料:
パナマ会社設立費用と手続き

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