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イギリス領バージン諸島会社設立及び維持ガイド(12) - 簿記とコモンシール

イギリス領バージン諸島会社設立及び維持ガイド(12) - 簿記とコモンシール

  1. 簿記及びコモンシール

    国際商業会社法に基づいて設立された会社は、会社の財政状態を反映するために、取締役が必要または価値があるとみなした会社の帳簿及び記録を保持する必要があります。同時に、すべての取締役、メンバー、取締役委員会、オフィサー委員会及びメンバー委員会の議事録、及び彼らが合意したあらゆる決議の写しを保管する必要があります。本節で要求される簿記及び議事録は、会社の登録事務所又は取締役が確認したその他の場所に保管する必要があります。国際商業会社法に基づいて設立された会社は、コモンシール及び押印されたサンプルを持っており、会社の登録事務所に預けなければなりません。故意に条例に違反し続けている会社は、1日25ドルの罰金が科せられ、違反行為を知って許可した取締役も同様な処罰を受けます。

  2. 簿記チェック

    国際商業会社法に基づいて設立された会社は、そのメンバーは自ら又は弁護士に委託し且つ書面による請求を提出して、通常の営業時間内に会社の株式登記簿、帳簿、議事録及びその記録の目的をチェックすること、及び上述の記録をコピー・摘出することを要求できます。弁護士がメンバーに代わって関連要求を提出する場合は、メンバーによる授権書(弁護士が自分に代わって上述の事項を処理することを許可する授権書)を添付しなければなりません。会社は、取締役会の決議により、関連する要求が会社または他のメンバーの利益にならないとみなした場合、関連する要求を拒否することができます。

    会社が請求を拒否した後、メンバーは、関連する通知を受け取ってから90日以内にチェックを許可する命令を裁判所に申請することができます。

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