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中国に外資系独資企業を設立

中国に外資系独資企業を設立

  1. 概要

    通常、外資系独資企業は1つ又は複数の外国投資家によって100%所有される有限責任会社です。株式会社は全ての株が外国人又は外国企業によって保有されている場合、外資系独資企業とも呼ばれます。本来なら、中国は輸出及び先進的技術の導入のために、外資系独資企業を設計しました。中国が世界貿易機関に加盟した後、外資系独資企業に対する制限が徐々に緩和されているため、より多くの外国投資家はコンサルタント、管理、ソフト開発、貿易等のサービスに従事しています。

    外資系独資企業の登録資本は外国投資者によって引き受けられ、振り込まれます。外資系独資企業は外国企業、及びその他の外国経済組織によって中国に設立された「分支機構」を含んでいません。中国の外資系独資企業に関する法律は「分支機構」を明確に規定していません。通常、分支機構は事業活動を行う支店、又は事業活動を直接行わない駐在員事務所を指します。従って、外国企業が設立した分支機構は外資系独資企業ではないと言えます。

  2. 種類

    中国外資系独資企業の種類は以下の通りです。
    (1)   製造業に従事する外資系独資製造企業
    (2)   コンサルティングサービス又は一般サービスに従事する外資系独資コンサルティング企業又は外資系独資サービス企業
    (3)   中国で貿易、卸売、小売又は特許経営に従事する外商投資商業企業
    (4)   ソフト開発を主な事業として従事する外資系独資テクノロジー企業

  3. 優位性

    その他の事業形態と比較して、外資系独資企業は以下の優位性が持っています(下記に限らない)。
    (1)   親会社のグローバル経営戦略を独自かつ自由に実施でき、中国パートナーの制約を受けない
    (2)   正式に事業を行い、事業利益を受領でき、取引先に増値税発票を発行できる
    (3)   利益を人民元から米ドルに両替して海外の親会社に送金できる
    (4)   知的財産権及び技術を保護できる
    (5)   一般納税者の資格を申請でき、増値税の売上税額から仕入税額を控除できる
    (6)   人的資源を全面的に管理できる
    (7)   経営、管理、発展において効率が高い
    (8)   新規外国企業は外資系独資企業を設立できるが、駐在員事務所を設立するには2年以上存続している必要がある

  4. 事業範囲

    外資系独資企業の登録申請において最も重要な問題の1つは事業範囲です。外資系独資企業は事業範囲を明確にし、営業許可証に記載されている事業範囲内でのみ事業活動を行うことができます。事業範囲を変更するには申請及び承認が必要です。法律の範囲内に事業範囲の最大化を行うことは最善です。例えば、外資系独資コンサルティング企業の場合は通常、ビジネスコンサルティング、貿易コンサルティング、市場戦略コンサルティング、経営コンサルティング、知的財産コンサルティング等を事業範囲とします。中国が世界貿易機関に加盟した後、特に貿易、卸売、小売等の業界において、外資系独資企業に対する事業範囲の制限が徐々に緩和されています。

  5. 登録資本と払込資本

    2018年10月改正・実施された『中華人民共和国会社法』及び2020年1月1日から施行されている『中華人民共和国外商投資法』により、外商投資企業は第1回分割振込の資本金比率、現金出資の比率及び出資金の払込期限が取り消されました。出資額、出資の方法及び出資金の払込期限は会社の投資者によって合意され、会社の定款に記載する必要があります。法律、行政法規、及び国務院によって指定された特定の業界で登録資本最低限度額が制限されている場合を除き、会社の登録資本最低限度額に対する制限は取り消されました。

    会社設立の登録資本及び出資金の払込期限を改革することにより、市場参入の介入を減少し、外資の参入障壁を緩和し、ビジネス環境を最適化します。但し、登録資本は適当に設定することができず、会社の実際状況に応じて決定することが必要です。事業の初期では、資本金を低く設定することができ、事業が拡大したら増資を行います。さらに、登録資本に対する要求は業界によって異なる場合もあり、同じ業界の登録資本を参照することができます。

    当事務所が中国における会社設立の経験により、各業界の登録資本の設定について下表のようにお勧めします。

    外資系独資企業の種類

    登録資本(人民元)

    コンサルティング

    1050万元

    サービス

    10万元 50万元

    ハイテク

    10万元 50万元

    商貿

    50万元100万元

    飲食

    50万元100万元

    製造

    100万元(又は14万米ドル)


  6. 税務

    中国において新規会社を設立する際に、多くの優遇税制を享受することができます。事前に税務対策を作成したら、税金を抑えたり、さらに0元に収まったりすることができます。具体的な税率は会社の設立地及び従事する業界によって異なります。全ての企業は一定期間(1ヶ月、1四半期又は1年)税務機関に申告を行う必要があります。当事務所は中国の会計サービス、税務申告サービスを提供できます。詳細は当事務所にお問い合わせください。

  7. 年次監査報告

    中国の有限会社は会計年度末に財務会計報告を作成し、法により会計事務所によって監査されなければなりません。

  8. 利益送還

    中国政府は、外商投資企業が国家外貨管理局の承認なしに利益を海外に送金することを認めます。但し、前年度の損金を相殺しなかった場合、利益を海外に送金することができません。前年度の配当可能利益は当該年度の利益と共に分配することができます。

  9. 期限と終了

    外資系独資企業の経営期限に対する制限は明確でありません。中国では、製造類外資系独資企業の経営期限は15~30年に設定される場合が多いであり、経営期限の延長も申請できます。

    外資系独資企業は経営期限の満了、重大な損害の発生、又は不可抗力が原因で終了する場合があります。

関連資料:
[上海外資系独資貿易会社設立の手続きと費用]
[深セン前海外資系独資貿易会社設立の手続きと費用]

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