(1) |
納税者は課税額を追納する必要がありますが、総合所得の年収入額が12万元を超えない場合。 |
(2) |
納税者は課税額を追納する必要がありますが、追納課税額が400元を超えない場合。 |
(3) |
納税者の予納課税額は年度課税額と一致している場合、又は納税者は年度税金還付を申請しない場合。 |
2.1 |
納税者は、2024年度の予納税額が年度納付すべき税額を超え、且つ税金還付の申請が必要な場合。具体的には下記のように。 (1) 2024年度総合所得収入額が6万元未満だが、個人所得税を予納した場合 (2) 2024年度の労務報酬・原稿料・特許使用料に適用される予納率が総合所得の年の適用税率より高い場合 (3) 税額予納をする際、減額費用、専門控除、専門付加控除及び法により確定されたその他の控除額を一部又は全部控除せず、総合所得の税金優遇を一部又は全部享受しなかった場合 |
2.2 |
納税者の2024年度総合所得収入額が12万元以上であり、予納税額が納付すべき年度税額を下回り、且つ追納税額が400元以上である場合。具体的には下記のように。 (1) 二箇所以上から総合所得を取得し、合算後の適用税率が引き上げられる場合 (2) 科目が間違ったり、源泉徴収義務者が源泉徴収義務を負わなかったり、総合所得の源泉徴収義務がなかったりすることにより、2024年度の納税者の源泉徴収税額が実際に納付すべき税額より低くなった場合 |
(1) |
納税者は2025年3月1日から6月30日まで2024年度合算清算納付を行う。 |
(2) |
申告期初期(2025年3月1日~3月20日)に行う必要があり納税者は、自身の状況に応じ、2025年2月21日以降個人所得税APPを通じて上記の期間内に予約することができる。3月21日~6月30日の場合には、予約の必要がなく、いつでも行える。 |
(3) |
中国国内に住所を有しない納税者は事前に出国する場合に、出国前に年度合算清算納付が行える。 |
(1) |
納税者は年度合算清算納付による税金還付を申請する場合、中国国内に開設された適格な銀行口座を提供する必要がある。税務機関は規定に従って審査した後、年度合算清算申告を受けた税務機関は現地で税金還付手続きを行う。 |
(2) |
2024年度の総合所得収入額が6万元未満、且つ個人所得税を予納し、年度合算還付の要件に該当し、生活の負担が重い納税者に、税務機関は優先税金還付機能を提供している。 |
(3) |
納税者は年度合算清算納付による追納を行う時、オンラインバンキング、POS機、銀行カウンター、銀行以外の支払機構等による振込方式で納付可能。 |
(1) |
基礎控除費用6万元、及び要件に該当する基本養老保険、基本医療保険、失業保険などの社会保険料、住宅積立金などの専門控除 |
(2) |
納税者本人及びその配偶者、未成年子女が2024年度に発生した適格な大病医療支出 |
(3) |
幼児・児童養育、子女教育、継続教育、住宅ローン利子又は住宅家賃、高齢者扶養手当の追加控除で、納税者が2024年度に申請していない、又は全額控除を受けていないもの |
(4) |
納税者が2024年度に発生した適格な公益性寄付支出 |
(5) |
納税者が2024年度に発生した企業年金、職業年金、商業健康保険、個人養老金等の控除 |
1) |
上記条件を満たし、かつ控除されない控除項目がある納税者は、個人所得税合算清算納付際に適時に関連情報をアップロードしなければならない。啓源に依頼し個人所得税合算清算納付を行う場合、詳細について啓源に連絡ください。 |
2) |
公益性寄付支出の具体的規定は下記の通りです。 (i) 中華人民共和国個人所得税法第六条規定 個人はその所得を教育、貧困扶助、困窮救助等の公益慈善事業に寄付し、寄付額うちに納税者の申告した課税所得額の30%を超えない部分をその課税所得額から控除することができる。 (ii) 中華人民共和国個人所得税法実施条例第十九条規定 個人がその所得を教育、貧困扶助、困窮救助等の公益慈善事業に寄付することとは、個人が中国国内の公益性社会組織、国家機関を通じてその所得を教育、貧困扶助、困窮救助等の公益慈善事業に寄付することをいう。 |
(1) |
納税者ご本人は年度合算清算納付を行う。 |
(2) |
納税者の源泉徴収義務者(累計源泉徴収法により労務報酬の個人所得税を源泉徴収した者を含む)は代行する。 *納税者は源泉徴収義務者に代行を要求する場合、源泉徴収義務者は代行するか、又は行えるよう納税者を訓練・指導する必要がある。源泉徴収義務者が代行する場合、納税者は事前に書面又は電磁的記録などで源泉徴収義務者に確認する必要がある。 |
(3) |
納税者は税務関連専門サービス機関又はその他の単位及び個人(以下「受託者」という)に委託する場合、受託者は納税者と授権書を締結し、授権書を適切に保存する必要がある。 *源泉徴収義務者又は受託者が代行する場合、納税者は事前に書面で源泉徴収義務者に確認し、2024年度に本人が当該会社以外で取得した総合所得収入、関連控除、享受した税金優遇等の情報を提供し、且つその真実性、正確性、完全性に対して責任を負う必要がある。源泉徴収義務者又は受託者は年度合算清算納付を代行した後、納税者に進捗状況を適時に報告する必要がある。納税者は、申告の情報に誤りを発見する場合、源泉徴収義務者又は受託者に申告情報を訂正させ、又は自ら訂正することができる。 |
(1) |
納税者は個人所得税APP、自然人電子税務局ウェブサイトを通じて年度合算清算納付を行うことができる。税務機関は納税者に申告書の事前記入サービスを提供する。 |
(2) |
納税者は就職事業所所属の税務機関(就職事業所がない場合は戸籍所在地又は常居住地)に申告書を郵送し、又は税務サービス窓口で本人が取り扱う。 |
(1) |
納税者は自ら申告し、又は受託者に申告を委託する場合に、納税者就業先の事業所所在地の主管税務機関に申告する。 |
(2) |
源泉徴収義務者は納税者を代理して年度合算清算納付を行う場合に、源泉徴収義務者の主管税務機関に申告する。 |
(3) |
納税者は複数の就職事業所がある場合、そのいずれかを管轄する税務機関に申告することができる。納税者は就職事業所がない場合、戸籍所在地、常居住地又は主要収入源泉地(2024年に納税者に労働報酬、原稿料、特許使用料の金額が最も多い源泉徴収義務者が所在する場所)を管轄する税務機関に申告する。 |
別表1:総合所得個人所得税の税率表 |
級数 |
累計課税所得額 |
税率% |
速算控除額 |
1 |
36,000元未満 |
3% |
- |
2 |
36,000元超144,000元以下 |
10% |
2,520.00 |
3 |
144,000元超300,000元以下 |
20% |
16,920.00 |
4 |
300,000元超420,000元以下 |
25% |
31,920.00 |
5 |
420,000元超660,000元以下 |
30% |
52,920.00 |
6 |
660,000元超960,000元以下 |
35% |
85,920.00 |
7 |
960,000元超 |
45% |
181,920.00 |
関連資料: |
1. 「中国税務サービス」 |
2. 「中国会計サービス」 |
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