(1) |
税務関係事項 事業所得に対して納税義務がある個人は、通常、フォーム 1040 を使い個人所得税税率に基づき確定申告します。 (a) 事業所得と控除額 個人事業主は、スケジュール C を使い事業純利益を開示する義務があります。一方、個人事業主の健康保険等その他控除に関してはスケジュール1 を使い申請できます。 認められる事業所得控除税額は、対象となる事業所得又は修正課税所得の低いほうの 20% となります。 (b) 追加メディケア税 追加メディケア税は 2013 年から実行されています。個人所得が20万ドル又は夫婦共同所得が25万ドルを超えている場合、所得の0.9% は追加メディア税として課せられます。 |
(2) |
法的責任 事業の債務が事業主個人の債務とみなされるため、個人事業主が死亡の場合、会社も消滅します。事業利益が事業主の個人所得となる為、個人事業主は商号を使い営業する個人にすぎず、事業の債務が事業利益を上回る場合、個人の保有している資産を返済に回す義務があります。よって、個人事業主は低リスクの業界に適していると考えられます。 |
(1) |
税務関係事項 パートナーシップの場合、税務上法人課税されませんが、税務関係書類の記入が必要なので、毎年フォーム1065 を提出しなければなりません。ジェネラル・パートナーは事業所得に対して自営業者税の対象となります。一方、リミテッドパートナーはこの税種の対象外です。 |
(2) |
法的責任 ファンド法人、パートナーシップ、株式会社、その他の組織(有限責任会社など)等各州の独立法律によって設立されたパートナーシップに対して、パートナーは利益及び損失などを共同負担しなければなりません。 |
(1) |
税務関係事項 LLC の各メンバーは、フォーム 1065 (パートナーシップと同様) を使用して事業所得または損失 (利益または損失の割合) を内国歳入庁に報告し、事業所得の所有権の割合に基づき納税義務を履行します。単一メンバーの有限責任形態の場合、個人が会社経営責任及び納税義務の履行を負い、フォーム1040 のスケジュール C で事業活動による損益を報告します。 |
(2) |
法的責任 有限責任会社の場合、各メンバーが有限責任しか負わないと同時に、損益を個人の納税申告書の収入として所有者に渡すことは可能です。又、メンバーが1 人以上があれば問題ありません、会社の損益を均等割に負担する必要もありません。経営契約によって会社とメンバーの行為を規定されていますので、納税義務の割合が各メンバーは事業活動に関与度合いに応じて決まります。 |
(1) |
税務関係問題 C-Corp は、損益、税額控除及び所得を報告するためにフォーム1120 を提出する必要があります。 2018年以降、米国法人所得税の税率が一律21%となりました。又、納税申告書の提出期限は課税年度終了後の4か月目の15営業日となります。 |
(2) |
法的責任 C-Corp の事業主は、会社に対して連帯債務を負わないため、個人の資産が会社の債務に充当されることがありません。 |
(1) |
税務関係問題 S株式会社は内国歳入庁にS株式会社への指定及び税務関係問題の処理のためにフォーム 2553 を提出しなければなりません。新しく設立された会社の場合、申告期限は課税年度開始後 2.5 ヶ月目になります。 多用されている形態の C-Corp とは違い、S-Corp の場合、課税所得、相殺、損失を株主に直接移転することが認められますので、二重課税になりません。 パートナーシップ又はLLC と比較する、と自営業者税の代わりに、株主が連邦社会保障法(FICA) に規定されている報酬に対する税金を納めることはS株式会社の一番大きな特徴です。 |
(2) |
法的責任 C-Corp と同様に、S-Corp という形態の事業主又は株主は、会社に対して連帯債務及び連帯責任を負いません。たとえ会社が起訴されて破産宣告を余儀なくされた場合、会社の所有者の個人の資産を会社の債務に充当されることはありません。 |
免責の声明 本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。 |