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米国で会社登記設立際に会社の形態の選択について

米国で会社登記設立際に会社の形態の選択について

米国で会社を立ち上げる際にどうやって会社の形態を決めるのは起業家が考慮すべき要素の一つだと思われます。会社の形態によって、投資家又は起業家の法的責任や納税義務が異なります。よって、本稿では、個人事業主、パートナーシップ、有限責任会社、C 株式会社、及び S 株式会社について説明します。

  1. 個人事業主

    個人事業主とは事業利益に対し個人所得税義務を負う個人経営の非法人事業体のことです。事業者番号や納税者番号を申し込む必要がない為、個人名義で事業を行うのが一般的です。

    (1)
    税務関係事項

    事業所得に対して納税義務がある個人は、通常、フォーム 1040 を使い個人所得税税率に基づき確定申告します。

    (a)  事業所得と控除額

    個人事業主は、スケジュール C を使い事業純利益を開示する義務があります。一方、個人事業主の健康保険等その他控除に関してはスケジュール1 を使い申請できます。

    認められる事業所得控除税額は、対象となる事業所得又は修正課税所得の低いほうの 20% となります。

    (b)  追加メディケア税

    追加メディケア税は 2013 年から実行されています。個人所得が20万ドル又は夫婦共同所得が25万ドルを超えている場合、所得の0.9% は追加メディア税として課せられます。

    (2)
    法的責任

    事業の債務が事業主個人の債務とみなされるため、個人事業主が死亡の場合、会社も消滅します。事業利益が事業主の個人所得となる為、個人事業主は商号を使い営業する個人にすぎず、事業の債務が事業利益を上回る場合、個人の保有している資産を返済に回す義務があります。よって、個人事業主は低リスクの業界に適していると考えられます。

  2. パートナーシップ(Partnerships)

    パートナーシップとは、2人以上が契約を通して法律的義務を負いながら合弁事業を行い形態です。ゼネラル・パートナーシップとリミテッド・パートナーシップに分類されるのは一般的です。

    ゼネラル・パートナーシップでは、すべてのパートナーが同等の法的責任および債務を負います。各パートナーはパートナーシップに対して連帯債務を負い、利益を均等に受け取る権利があります。利益分配の詳細に関しては、正式的に結ばれたパートナーシップ契約にまとめてあるのは通常です。リミテッド・パートナーシップはゼネラル・パートナーシップとリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップの合体形態なので、パートナーシップに対して個人的に全部責任を負う人が少な1人以上のパートナーが必要です。

    (1)
    税務関係事項

    パートナーシップの場合、税務上法人課税されませんが、税務関係書類の記入が必要なので、毎年フォーム1065 を提出しなければなりません。ジェネラル・パートナーは事業所得に対して自営業者税の対象となります。一方、リミテッドパートナーはこの税種の対象外です。

    (2)
    法的責任

    ファンド法人、パートナーシップ、株式会社、その他の組織(有限責任会社など)等各州の独立法律によって設立されたパートナーシップに対して、パートナーは利益及び損失などを共同負担しなければなりません。

  3. 有限責任会社(LLC)

    州の関係部門に定款を提出することによって有限責任会社は設立できます。単一メンバー有限責任会社 (SMLLC)とは、メンバーが 1 人しかいない有限責任会社のことです。ハイブリッドである有限責任会社に対して所有者、パートナー、又は株主がパートナーシップの税制優遇政策と柔軟性の利点を享受しながら、有限責任しか負いません。

    (1)
    税務関係事項

    LLC の各メンバーは、フォーム 1065 (パートナーシップと同様) を使用して事業所得または損失 (利益または損失の割合) を内国歳入庁に報告し、事業所得の所有権の割合に基づき納税義務を履行します。単一メンバーの有限責任形態の場合、個人が会社経営責任及び納税義務の履行を負い、フォーム1040 のスケジュール C で事業活動による損益を報告します。

    (2)
    法的責任

    有限責任会社の場合、各メンバーが有限責任しか負わないと同時に、損益を個人の納税申告書の収入として所有者に渡すことは可能です。又、メンバーが1 人以上があれば問題ありません、会社の損益を均等割に負担する必要もありません。経営契約によって会社とメンバーの行為を規定されていますので、納税義務の割合が各メンバーは事業活動に関与度合いに応じて決まります。

  4. C株式会社(C-Corp)

    C株式会社 (C-Corp と呼ばれることが多い) は、株主が会社の設立及び経営を携わる際に、明確な税務・管理規定を遵守しなければならないより正式な形態です。C株式会社の場合、会社と株主はそれぞれ納税義務を履行するので、税務上、法人課税されると同時に個人課税もされ、所謂二重課税となります。

    (1)
    税務関係問題

    C-Corp は、損益、税額控除及び所得を報告するためにフォーム1120 を提出する必要があります。 2018年以降、米国法人所得税の税率が一律21%となりました。又、納税申告書の提出期限は課税年度終了後の4か月目の15営業日となります。

    (2)
    法的責任

    C-Corp の事業主は、会社に対して連帯債務を負わないため、個人の資産が会社の債務に充当されることがありません。

  5. S株式会社

    S 株式会社(S-Corp と呼ばれることが多い) は、税務上の事業体であり、本質的に株式会社の一種です。ただし、S-Corp 設立するには、株主が100 人以下で、全員が米国の納税者若しくはグリーンカード保持者又は米国国民でなければならない前提条件を満たす必要があります。

    (1)
    税務関係問題

    S株式会社は内国歳入庁にS株式会社への指定及び税務関係問題の処理のためにフォーム 2553 を提出しなければなりません。新しく設立された会社の場合、申告期限は課税年度開始後 2.5 ヶ月目になります。

    多用されている形態の C-Corp とは違い、S-Corp の場合、課税所得、相殺、損失を株主に直接移転することが認められますので、二重課税になりません。

    パートナーシップ又はLLC と比較する、と自営業者税の代わりに、株主が連邦社会保障法(FICA) に規定されている報酬に対する税金を納めることはS株式会社の一番大きな特徴です。

    (2)
    法的責任

    C-Corp と同様に、S-Corp という形態の事業主又は株主は、会社に対して連帯債務及び連帯責任を負いません。たとえ会社が起訴されて破産宣告を余儀なくされた場合、会社の所有者の個人の資産を会社の債務に充当されることはありません。

参照:
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sc.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040s1.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sse.pdf
Single Member Limited Liability Companies | Internal Revenue Service (irs.gov)
About Form 1120, U.S. Corporation Income Tax Return | Internal Revenue Service (irs.gov)

続きを読む:
米国会社設立の手続きと費用

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