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先買権 先買権は株主の一人が株式を第三者に対して売却しようとする場合に、第三者に優先して会社(他の株主)がその株式を買い取ることが出来る権利でSTRの一つです。この契約は、S 型会社の株主数が 100 名を超えてはならないという規定の遵守を含め、所得税上の S型会社の地位を保護するために役立ちます。 |
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「売買」契約 売買契約はSTRのもう一つであり、会社または他の株主のいずれかが株主の株式を買い取ることを要求しています。この規定は、株主が退職又は死亡の際に有益です。非公開中小企業の株式には公開されていないので、売買契約は、退職の株主または株主の遺産を投資収益に回すことが容易に行えます。 |
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会社の地位が株主の人数又は身分によって決定されて、且つ連邦または州の証券法による免除権を留保する場合、会社の地位を確保するための制限が認められます。 |
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その他の正当な理由がある場合に譲渡制限を付されることは可能です。 |
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先買権は明確定に認められます。 |
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売買契約の締結は認められます。 |
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第 6.27 条(d) (3) および (4) には、同意制限 (譲渡には会社の承認が必要) と禁止制限 (特定個人への譲渡の禁止) の 2 種類の制限が列挙されています。又、明らかに合理的な理由がないときを除き、当該2つの制限有効です。」 |
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制限の対象となる各株券の表または裏に会社文書規定による制限の旨を記載する必要があります。制限の全文内容が表示される必要はなく、その事実が記載されるだけで足ります。 |
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会社が株式を買い取る場合 通常、会社によって株式を買い取ることは有利です。それによって、会社は資金調達がスムーズに行うことができて、他の株主が会社への所有権の比例に対しても影響を及ぼすことはありません。会社による買い戻しは分配の一種であり、このような取引を行える法的要件を揃えなければなりません。上記のようない非公開中小企業では株主が会社を経由して生命保険に入ることがあります。この場合、株主が死亡すると、会社は生命保険金を使って当該株主の株式を買い戻すことができます。 |
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他の株主によって株式を買い取る場合 他の株主による株式の買い取りを規定する売買契約は他に悪い影響を与える可能性があります。例えば、株主が株式を買い取ることができない又は買い取る意思がないとき、契約では、その他の買い取る意思を持つ株主にその所有権に比例して株式を譲渡しなければならないと規定される場合があります。もう 1 つの問題は、売買契約における株式の買い取り価格に関する規定です。非公開中小企業の株式には市場価格という概念がなくて明確に表示された価格又は外部機関による最善のお見積り等の代替の評価指標を採用する必要があります。 |
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