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シンガポールの就労ビザのご案内

シンガポールの就労ビザのご案内

シンガポール就労ビザ(Employment Pass 略称EP)は、シンガポールのダイナミックなビジネス環境で才能を果たしたい人材や創造力があふれる起業家にとって極めて重要な通行証です。

本稿では、審査基準、申請プロセス及びその他の詳細ポイント等の扶養家族滞在ビザ申請について説明いたします。現在KAIZENをご利用のお客様又はこれからご利用になるお客様にお役に立てればと考えております。

  1. 就労ビザの審査基準の主な変更点

    2023 年 9 月 1 日より、シンガポール人材開発省 (MOM) は 2 段階の基準枠を導入し、補完性評価枠(COMPASS) を追加しました。これにより、 E。P 申請者の評価プロセスが強化されました。当該制度は新規就労ビザの申請と2024 年 9 月 1 日以降の更新に適用されます。

  2. 就労ビザの定義

    就労ビザは、外国人専門家、マネージャー、幹部、専門家、起業家がシンガポールに滞在させる為にシンガポール人材開発省 (MOM) により発行されたビザです。通常一回限りの有効期限は1年から2年まで、雇用条件に基づき更新されます。

  3. 就労ビザの審査基準

    (1)
    申請者の最低月額給与が5,000シンガポールドル以上でなければなりません。申請者の年齢が上がれば上がるほど最低月額給与の金額も高くなります。
    (2)
    COMPASS の審査通過のため、申請者は40 ポイント以上を取得する必要があります。ポイントの配分は教育背景、仕事経験及び給与等各要素に基づき考慮されます。
    (3)
    申請者の教育背景と関係仕事経験がMOMの重要な考慮事項となります。トップクラスの大学の学位と仕事経験がすごく役立ちます。場合によっては、優れた専門職歴と高い給与が、学歴の不足分を補ってくれるかもしれません。
    (4)
    公式な就労ビザのポイント配分仕組みがありません。各申請は、雇用会社と申請者の個人情報に基づいて各別に審査されます。
    (5)
    申請者は、世界保健機関(WHO)に批准されたCOVID-19新型コロナワクチン及び追加接種を受けなければなりません。上記以外の場合、ワクチン接種を医学的に免除できるかどうかを判断する為、申請者はシンガポールに登録された医師による医学的検査を受ける必要があります。
    (6)
    就労ビザの申請を行う前に、雇用主は14 日間以上シンガポール求人ネットで求人広告を行わなければなりません。下記の要件のいずれかを満たしている場合、会社の求人広告の掲載義務を免れます。
    (i)    従業員数が 10 人未満の会社であること。
    (ii)   申請者の固定月給が 22,500 シンガポールドル以上であること。
    (iii)  当該ポジションは短期間であること。
    (iv)  当該ポジションは、現地の転勤者に任せること。又は
    (v)  当該ポジションは海外企業内転勤者に任せること。

  4. COMPASSの要素

    COMPASS は、基本基準とボーナス基準に分けて、個人および企業関連の要素を考慮します。これにより、人材確保し難しいポジションや、イノベーションや国際活動に大きく貢献している雇用主を十分に考慮した、包括的な評価が保証されます。

    個人の属性

    企業の属性

    基本審査基準

    C1

    給与

    C3

    多様性

    v  年齢別給与に基づき規定された業種給与基準、現地の専門家、マネージャー、幹部、技術者 (PMET) と比較。

    v  申請者の国籍が社内の PMET に占める割合。国籍の多様性が応援されています。

    v  申請者の会社に雇用されている PMET 従業員数が 25 人未満の場合、10 ポイントになります。

    ≥ 90%

    20

    < 5%

    20

    65% to 90%

    10

    5 % to 25%

    10

    < 65%

    0

    ≥ 25%

    0

    C2

    学歴

    C4

    現地の雇用支援

    v  申請者の教育資格に基づいて、専門の学歴審査会社よりの学歴証明書が必要です。

    v  セクター内におけるローカル PMET の割合に基づきます。

    v  申請者の会社に雇用されている PMET 従業員数が 25 人未満の場合、10 ポイントになります。

    最高水準機関

    20

    ≥ 50%

    20

    学位相当資格

    10

    20% to 50%

    10

    学位相当の資格なし

    0

    < 20%

    0

    ボーナス審査

    基準

    C5

    スキルボーナス

    C6

    経済戦略的優先事項のボーナス

    v  人材不足職種リスト(SOL)に記載されている高度な専門スキルが必要な職種の申請者向け。 (申請者の国籍が社内の PMET占める割合は3 分の 1 以上となると、 +10 に減らされます。)

    +20

    v  シンガポール政府と提携し、投資、イノベーション、国際化、又は労働力変革活動に力を入れる会社です。

    +10


  5. COMPASSに適用除外されるケース

    就労ビザの申請者は下記のいずれかに該当すると、COMPASS での審査を免除されます。

    (1)
    22,500シンガポールドル以上の固定月給があること。
    (2)
    世界貿易機関(WTO)のサービスの貿易に関する一般協定(GATS)または関連の自由貿易協定(FTA)に基づき、企業内海外転勤者として申請すること。又は
    (3)
    1ヶ月以内の短期業務に従事すること。

    就労ビザの審査基準仕組みの変更によって審査プロセスがより厳しくなりました。同じ年齢層や銅職種の中でより高い月給、優れた学歴、現地の雇用ニーズに合わせた多様な従業員構成等の要素が備えられている申請を優先的通過させることとなっています。

KAIZENはプロの就労ビザのサポートサービスをご提供させていただきます。高度な知識や幅広い経験を有するコンサルタントが多数に在籍しており、複雑な審査的除外の対応はもちろん、最新の法改正の動向を踏まえて、お客様のご要望にお応えします。シンガポールの就労ビザの申請をスムーズにスピーディーに成功させるのはKAIZENにお任せください。

【免責事項】
上記を含め関係情報及び要件がシンガポール政府によって随時変更される場合がありますので、予めご了承ください。申し訳ございませんが、別途のご連絡をお控えさせていただきます。詳しい情報について、Kaizenのプロのコンサルタントにご相談くださいませ。

啓源は世界中のクライアント様に事業計画と会社設立、税務申告と対策、監査と保証業務、合併買収、知的財産権、人事、ビザ及び移民などのプロサービスを提供致します。上述のサービスは、中国大陸、香港、マカオ、台湾、日本、シンガポール、マレーシア、イギリス、アメリカ、ドイツ、イタリア、オーストラリア及びその他の国・地域において提供することができます。

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