(1) |
申請者の最低月額給与が5,000シンガポールドル以上でなければなりません。申請者の年齢が上がれば上がるほど最低月額給与の金額も高くなります。 |
(2) |
COMPASS の審査通過のため、申請者は40 ポイント以上を取得する必要があります。ポイントの配分は教育背景、仕事経験及び給与等各要素に基づき考慮されます。 |
(3) |
申請者の教育背景と関係仕事経験がMOMの重要な考慮事項となります。トップクラスの大学の学位と仕事経験がすごく役立ちます。場合によっては、優れた専門職歴と高い給与が、学歴の不足分を補ってくれるかもしれません。 |
(4) |
公式な就労ビザのポイント配分仕組みがありません。各申請は、雇用会社と申請者の個人情報に基づいて各別に審査されます。 |
(5) |
申請者は、世界保健機関(WHO)に批准されたCOVID-19新型コロナワクチン及び追加接種を受けなければなりません。上記以外の場合、ワクチン接種を医学的に免除できるかどうかを判断する為、申請者はシンガポールに登録された医師による医学的検査を受ける必要があります。 |
(6) |
就労ビザの申請を行う前に、雇用主は14 日間以上シンガポール求人ネットで求人広告を行わなければなりません。下記の要件のいずれかを満たしている場合、会社の求人広告の掲載義務を免れます。 (i) 従業員数が 10 人未満の会社であること。 (ii) 申請者の固定月給が 22,500 シンガポールドル以上であること。 (iii) 当該ポジションは短期間であること。 (iv) 当該ポジションは、現地の転勤者に任せること。又は (v) 当該ポジションは海外企業内転勤者に任せること。 |
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個人の属性 |
企業の属性 |
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基本審査基準 |
C1 |
給与 |
C3 |
多様性 |
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v 年齢別給与に基づき規定された業種給与基準、現地の専門家、マネージャー、幹部、技術者 (PMET) と比較。 |
v 申請者の国籍が社内の PMET に占める割合。国籍の多様性が応援されています。 v 申請者の会社に雇用されている PMET 従業員数が 25 人未満の場合、10 ポイントになります。 |
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≥ 90% |
20 |
< 5% |
20 |
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65% to 90% |
10 |
5 % to 25% |
10 |
|||
< 65% |
0 |
≥ 25% |
0 |
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C2 |
学歴 |
C4 |
現地の雇用支援 |
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v 申請者の教育資格に基づいて、専門の学歴審査会社よりの学歴証明書が必要です。 |
v セクター内におけるローカル PMET の割合に基づきます。 v 申請者の会社に雇用されている PMET 従業員数が 25 人未満の場合、10 ポイントになります。 |
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最高水準機関 |
20 |
≥ 50% |
20 |
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学位相当の資格 |
10 |
20% to 50% |
10 |
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学位相当の資格なし |
0 |
< 20% |
0 |
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ボーナス審査 基準 |
C5 |
スキルボーナス |
C6 |
経済戦略的優先事項のボーナス |
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v 人材不足職種リスト(SOL)に記載されている高度な専門スキルが必要な職種の申請者向け。 (申請者の国籍が社内の PMET占める割合は3 分の 1 以上となると、 +10 に減らされます。) |
+20 |
v シンガポール政府と提携し、投資、イノベーション、国際化、又は労働力変革活動に力を入れる会社です。 |
+10 |
(1) |
22,500シンガポールドル以上の固定月給があること。 |
(2) |
世界貿易機関(WTO)のサービスの貿易に関する一般協定(GATS)または関連の自由貿易協定(FTA)に基づき、企業内海外転勤者として申請すること。又は |
(3) |
1ヶ月以内の短期業務に従事すること。 |
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