(1) |
借手自身が決め且つ通念上確実に行使する又は貸手の裁量により、リースの延長更新若しくは終了することを考慮する必要があります。 |
(2) |
実務上の便法を適用するには、原資産のクラスに基づいて選択する必要があります。この選択が行われたら、リースの変更がない限り、再選択できません。 |
(3) |
変動リース料は定額に計上せず、発生時に認識することになります。 |
(4) |
法律許容範囲では、契約は書面若しくは口頭で又は明示若しくは黙示のいずれかで表示することができます。 |
(5) |
関連当事者によるリースの完全性と有効性を確保するには、法的拘束力がある執行可能リース契約に基づいてリースを確定しなければならなりません。 |
(1) |
ファイナンス・リース費用 ファイナンス リースの場合、ROU 資産の償却費を定額法で償却する必要があります。 借手は実効金利法で計算されたリース負債の支払利息を認識しなければなりません。 ファイナンス・リースで認識される費用は、リース開始時に最も高く、リース期間が経過すると段々と減少します。 |
(2) |
オペレーティング・リース費用 オペレーティング・リースの場合、ROU 資産の償却費で定額のリース費をもらい償却することとなります。 借手は実効金利法で計算されたリース負債の支払利息を認識しなければなりません。 オペレーティング・リースに関して認識された費用は、リース期間にわたる定額費用となります。 リース負債残高に関しては、ファイナンス・リース会計とオペレーティング・リース会計の両方において、初期測定時又はその後の評価で一貫性が保たれることが必須という点が重要です。 |
(1) |
リース契約の更新若しくは終了又は原資産の取得等について借手にけじめをつけさせる出来事が起きる場合。さらに、適用割引率の調整とリースの分類の再評価も必よとなります |
(2) |
残価保証に係る借手の予定責任の変更。 |
(3) |
リース料の変動に影響を及ぼす要素をなくし、リース料が固定額に切り替えます。 |
(1) |
実務上の便法として、借手が資産クラスに基づく会計方法を採用でき、リース会計部分と非リース会計部分を連結し、リース会計として処理することも許容されます。 |
(2) |
リース契約の場合、借手は黙示的借入金利又は追加借入金利のいずれかを割引率として利用するかを選択できます。ただし、黙示的金利を容易に確認できない場合、借手は追加借入金利を選択することができます。 |
(3) |
新基準では少額リースの例外内容について明確に規定されていないため、借手はすべてのリースについて ROU 資産とリース負債を認識しなければなりません。 |
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