香港資産所得税のご紹介
課税範囲
資産所得税とは、不動産を所有する者に対して徴収する税種であり、不動産の正味評価額に基づき15%の標準税率で計算されます。
課税基礎
不動産の評価額は、不動産の使用権を取得するために所有者に支払われる実際の代価によって確定されます。受領した又は受領する予定の家賃総額、建物の使用権を取得するために支払う許可証費用、譲渡手数料、家主に支払うサービス料及び管理費、家主に支払うる費用(例:修理費)及びかつては還付できない家賃控除だったが現在は戻された料金は、すべて評価額の計算に入れます。不動産の正味評価額は、評価額(所有者が支払った固定資産税を差し引いた後)から修理費及び支出に対する20%の控除額を差し引いた額です。
控除できる項目
以下の項目は税額控除を申請できます。
(1) 家主が支払う固定資産税;
(2) 関連する年度に還付できないと確定された家賃(「還付できない家賃」が回収された場合、あなたは当該料金を回収年度の家賃収入として当該年度の確定申告書で申告する必要がある);
(3) 修理費及び支出の20%標準控除額(実際の修理費及び支出にかかわらず、控除できる金額は、固定資産税及び還付できない家賃を差し引いた後の20%相当額)。
資産所得税の評価に関して、その他の控除できる費用はありません。
所有者の商業使用のための不動産
課税対象となる不動産による所得が利得税評価のためにあなたの得た所得に含められている場合、または不動産が家主の商業目的のために使用されている場合に、納められた資産所得税は、評価済みの利得税から控除できます。香港において業種、職業又は事業を行う法人は、利得税を相殺できる資産所得税の免除を税務局に書面で申請することができます。
データソース: 香港税務局ウェブサイト