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マレーシアの就労ビザ申請のマニュアル

マレーシアの就労ビザ申請のマニュアル

マレーシアの成長中の経済力及び優遇税制は、会社を設立する多くの投資者をマレーシアに誘致しました。マレーシア会社の専門職、高度なスキルが必要な職を務める外国人を雇うには、会社は当該外国人のマレーシアの就労ビザ(Employment Pass)を申請する必要があります。

就労ビザは、外国人がマレーシアに合法的に滞在して就労できるようにする労働許可証であり、就労ビザは最大60ヶ月の雇用契約期間に制限されています。全てのマレーシア会社は外国人を雇う前に、駐在者委員会(EC)又は関連当局の承認を取得しなければなりません。承認を取得した後、マレーシア入国管理局は当該外国人の就労ビザを発行します。ほとんどの国の原則と同じ、マレーシアの雇用機会は、外国人より先に地元の人材に提供されなければなりません。

  1. 申請者の要

    就労ビザを申請する外国人は次の最低要件を満たす必要があります。

    (1)
    駐在員・知識労働者・技術者
    (i)  学士号以上の学位及び関連分野における3年以上の実務経験を有すること。
    (ii) 高等学校の卒業証明書及び関連分野における5年以上の実務経験を有すること。
    (iii) 技術資格証明書又は同等する学歴証明書及び関連分野における7年以上の実務経験を有すること。

    (2)
    株主
    (i) 会社の30%以上の持分を保有すること。
    (ii)マレーシア会社登記所に登録された会社の取締役であること、又は会社で重要な職を務めていること。

    上述の最低要件に加えて、外国人は就労ビザの種類に応じて次の追加用件に該当しなければなりません。

    (1)
    就労ビザ・カテゴリー I
    (i)  申請者の基本月給は10,000リンギ以上であること。
    (ii) 申請者は5年以下期間の雇用契約を締結したこと。
    (iii) 配偶者、18歳未満の子女は扶養家族ビザの対象となること。
    (iv) 18歳以上の未婚子女は長期滞在のSVP(Social Visit Pass)の対象となること。
    (v)  義親も実親も長期滞在のSVPの対象となること。
    (vi) 外国人メイドを雇う資格があること。

    (2)
    就労ビザ・カテゴリー II
    (i)  申請者の基本月給は5,000-9,999リンギであること。
    (ii) 申請者は2年以下期間の雇用契約を締結したこと。
    (iii) 配偶者、18歳未満の子女は扶養家族ビザの対象となること。
    (iv) 18歳以上の未婚子女は長期滞在のSVP(Social Visit Pass)の対象となること。
    (v)  義親も実親もは長期滞在のSVPの対象となること。
    (vi) 外国人メイドを雇う資格があること。

    (3)
    就労ビザ・カテゴリー III
    (i)  申請者の基本月給は3,000-4,999リンギであること。
    (ii) 申請者は12ヶ月以下期間の雇用契約を締結したこと。
    (iii) 家族は同行できないこと。
    (iv) 外国人メイドを雇う資格がないこと。
    (v)  会社は内務省(MOHA)によって最低5,000リンギの給与要件が免除されたこと。

  2. 雇用主の要件

    外国人は個人として就労ビザを申請することができません。就労ビザの申請は、外国人のマレーシア会社が提出されなければなりません。会社は、外国人の就労ビザ申請を提出する前に、駐在員サービス部(ESD)に登録する必要があります。ESDの2つの登録要件は以下の通りです。

    1番目の要件は、会社は次のいずれかの機関に登録されている必要があることです。
    (1) マレーシア会社登記所(CCM)
    (2)  マレーシア社団登記所
    (3)  特定の法律に基づき設立された会社(法律事務所、会計事務所など)
    (4)  省庁・政府機関が支援する組織
    (5)  外務省が認定した国際機関

    2番目の要件は、会社は次の資本金の最低限度額要件を満たす必要があることです。但し、公開会社、保証有限会社、特定の法律に基づき設立された協会・組織はこの限りではありません。

    株主資本

    払込資本

    100内資保有

    250,000リンギ

    合弁会社外資の持分保有率は30以上

    350,000リンギ

    100外資保有

    500,000リンギ

    卸売、小売、貿易に従事する外資系会社外資の持分保有率は51以上(有効なWRTライセンスの提出が必要)、又は規制されていないサービスのサブセクターに関する外資系企業(国内取引・協同組合・消費者省の申請マニュアルに従って承認を取得)

    1,000,000リンギ


  3. 求人広告の要件

    2021年1月1日から、外国人を雇う会社は、MYFutureJobs就業サービス求人ウェブサイトに登録し、特定カテゴリーの求人広告を掲載する必要があります。当該措置は、雇用主は求人の時に現地の人材を優先し、現地の人材に雇用機会を提供することを確認するためであり、外国人の就労ビザを申請する前提条件でもあります。

    会社は求人広告をMYFutureJobsで30日以上掲載した後、依然として現地の人材を見つからない場合のみ、外国人の就労ビザ申請を提出することができます。

    最新の規定に基づき、会社は外国人に次の免除リストに含まれる職を任職させる場合、求人広告を掲載しなくても結構です。
    (1) 重要な役職(経営幹部やキーポスト)及び月給15,000リンギ以上の駐在員
    (2) 駐在員事務所・地域事務所の雇用する駐在員
    (3) 投資者・株主・オーナー
    (4) 会社譲渡・派遣・売買契約
    (5)  国際機関の雇用する外国人
    (6)  国のスポーツ部門に参加する運動員・専門家

  4. 申請手続き

    マレーシアの就労ビザ申請は2つのステップに分けられています。
    (1)  会社の事業の性質に応じて関連する承認機関に駐在員の職を申請します。
    (2)  承認機関は駐在員の職を承認した後、会社は就労ビザ申請を入国管理局に提出します。

    就労ビザを申請する際に、次の書類・情報を提供する必要があります。
    (1)  直近のパスポート用写真
    (2)  パスポートコピー(表紙も含む)
    (3)  最高学歴の証明書コピー(及び専門資格証明書、適用する場合)
    (4)  最新の履歴書
    (5)  マレーシア内国歳入庁による捺印済の雇用契約書コピー
    (6)  承認機関・管理機関からの証明書類(適用する場合)
    (7)  会社のレターヘッドに印刷された詳細な職務説明書類
    (8)  必要に応じるその他書類

    申請が承認された場合、駐在者委員会(EC)は承認書を発行します。外国人はマレーシアに入国するためにVisa With Reference(VDR)を申請しなければなりません。申請者は就労ビザ申請を提出すると同時にVDR申請を提出することができます。申請者は、ビザを発行するマレーシア大使館・領事館でVDRを受領し、又はオンラインで有効期間6ヶ月の電子VDRをダウンロードできます。申請者が6ヶ月ないにマレーシアに入国しない場合、VDRは失効します。申請者は改めてVDRを申請する必要があります。

    入国した申請者は、入国日から30日以内に入国管理局に行き、就労ビサをパスポートに貼り付けなければなりません。約3日後、申請者は、就労ビサが貼り付けられているパスポートを受け取ります。入国管理局の料金は、マレーシア外国人人材サービスセンター(MYXpatsセンター)の窓口で支払われます。

    就労ビザ申請の手続きを全て完了するには、約3-6ヶ月がかかります。

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