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香港不動産税の課税対象

香港不動産税の課税対象


香港「税務条例」第5(1)条、不動産税は、香港における土地又は(及び)建築物の所有者に課される税金です。不動産税額は、家賃収入から回収できない家賃及び所有者の納付した固定資産税を控除した額×80%×標準税率で算出されます。

香港「税務条例」第2条により、所有者は次の者のいずれかです。

  1. 政府によって直接的に付与された土地又は(及び)建築物の所有者
  2. 実質的所有者
  3. 終身不動産権者
  4. 抵当権設定者
  5. 占有を有するモーゲージ権者(mortgagee in possession)
  6. 土地に不利な所有権を持ち、その土地に建てられた建物又はその他の構造物について家賃を受領している者
  7. 土地又は(及び)建築物を購入するために「協同組合条例」(香港法例第33章)に基づき設立された協同組合に支払いを行う者
  8. 地代又はその他の年間費用の対象となる土地土地又は(及び)建築物の所有者
  9. 「建築物管理条例」(香港法例第344章)第8条に基づき設立された法人、又は本人もしくは他人のために公用部分の使用権について独自又は他人と共に金銭又は相当する対価を受領している者
  10. 所有者の遺産の遺言執行者

不動産所有者は香港で事業、専門又は業務を経営する法人であり、且つ課税対象となる不動産による収入が既に法人所得に含まれている場合、「税務条例」第5(2)(a)条に基づき、不動産税の免税を申請することができます。法人は課税対象となる不動産による収入について不動産税を納付した場合、「税務条例」第25条に基づき、当該課税年度の納付すべき利得税から納付した不動産税を控除することができます。但し、その不動産による収入は、事業、専門又は業務を経営することによって得た利益の一部、又はその不動産が所有者に占有もしくは使用されることによって利得税の課税所得でなければなりません。納付された不動産税額が納付すべき利得税額を超える場合、超えた部分は規定に従い還付されることができます。

20%の標準控除額を享受した所有者は、その他の実際の支出の控除を申請することができません。従って、地代、修繕費、家賃、管理費、保険料、住宅ローン利息は控除できません。「超過累進課税」を選択し税金を計算し資格のある所有者は、不動産を購入するための住宅ローン利息の控除を申請することができます。

データソース:香港税務署ウェブサイト
https://www.gov.hk/sc/residents/taxes/property/propertycompute.htm
https://www.ird.gov.hk/chs/pdf/dipn14.pdf
https://www.ird.gov.hk/chi/pdf/pam54c.pdf

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