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英国付加価値税申告書の遅延提出と納税の2023年新制度

英国付加価値税申告書の遅延提出と納税の2023年新制度

2023年1月1日に、付加価値税(以下「VAT」という)申告書の遅延提出及びVATの遅延納税に関する「Default Surcharge」という古い罰則は、新しい罰則に置き換えられました。

新制度は、企業が「税のデジタル化(MTD)」の下で期限内に税務を申告することを、奨励しています。改正は、罰金と延滞金を簡素化かつ分離し、義務を繰り返し果たさない者に罰則を科すことを、目的としています。

新しいVAT罰則はポイントベースという制度(以下「ポイント制」という)を採用しています。遅れてVAT申告書を提出した企業に対して、遅延提出のたびに1ポイントを与えます。ポイントのしきい値は、申告書の提出回数によって異なります。月次申告、四半期ごと申告、年次申告はそれぞれ違うしきい値に適用されます。

ポイントをゼロにリセットするには、遅延提出された申告書を期限内に提出し、かつ特定の適格期間(Period of Compliance、提出回数による)中、申告書を時間通りに提出する必要があります。

全てのVAT申告書は期限内に提出される必要があります。ゼロ申告又は還付申告の場合にも、遅延提出されたらポイントが与えられます。

期限内にVATを納付しなかった場合、2段階の罰金が発生します。最初の段階では、未払い税金の2~4%相当額が課されます。第2段階では、支払われるまでに毎日発生する年金額が課されます。VAT額及び罰金の遅延納付は利息も発生します。

「Default Surcharge」という古い罰則には、2023年1月1日より前に始めるVAT課税対象期間が引き続き適用されます。

企業は「going concern(継続企業の前提)」として譲渡された場合、以前の累計ポイントが新しい所有者に譲渡されません。

  1. 申告書の遅延提出

    1.1
    ポイント制

    ポイント制を採用するVAT申告書の遅延提出の罰則は、2023年1月1日からのVAT申告に適用されます。

    VAT申告書の提出が遅れるたびに、1ポイントが与えられます。ポイントのしきい値は、申告書の提出回数によって異なります。月次申告、四半期ごと申告、年次申告はそれぞれ違うしきい値に適用されます。

    しきい値に達する場合、200ポンドの固定罰金が発生します。その後、VAT申告の提出が遅れるたびに、さらに200ポンドの追加罰金が発生します。

    それぞれの提出回数に適用されるポイントのしきい値は次の通りです。

    提出回数

    ポイントのしきい値

    毎年

    2

    毎四半期

    4

    毎月

    5


    連続して時間通りに申告書を提出するまで、ポイントはしきい値にとどまります。提出遅延によるポイントはしきい値に達していない企業(例えば3ポイントを得ており、四半期ごとに申告する企業)は、その後時間通りに申告書を提出する場合、ポイントが2年後にリセットされます。

    1.2
    ポイントのリセット

    企業は以下の2つの要件に該当する場合、ポイントがゼロにリセットできます。

    (1)  適格期間中、期限内にVAT申告書を提出したこと。適格期間は提出回数によって異なります。適格期間及びリセットに必要な申告書の枚数は具体的に以下の通りです。

    提出回数

    適格期間

    リセットに必要な申告書の枚数

    毎年

    24ヶ月

    2

    毎四半期

    12

    4

    毎月

    6

    5


    (2)  過去24ヶ月以内に、全ての申告書は期限内に提出されたこと。

    例:
    四半期ごとにVAT申告書を提出する企業Aは2023年1月1日から最初の4四半期に提出が遅れましたが、その後の4四半期に期限内に提出しました。

    期末

    23.03.31

    23.06.30

    23.09.30

    23.12.31

    24.03.31

    24.06.30

    24.09.30

    24.12.31

    期限

    23.05.07

    23.08.07

    23.11.07

    24.02.07

    24.05.07

    24.08.07

    24.11.07

    25.02.07

    提出日

    23.06.20

    23.09.09

    24.04.12

    24.04.12

    24.05.07

    24.08.07

    24.11.07

    25.02.07

    ポイント

    1

    2

    3

    4

    4

    4

    4

    0

    遅延・期間内申告

    遅延

    遅延

    遅延

    遅延

    期間内

    期間内

    期間内

    期間内

    該当要件

    (2)

    (2)

    (1)

    (1)

    (1)

    (1)

    (1)(2)の要件に同時に該当するため、24.12.31四半期にポイントがゼロにリセットします。


  2. 納税遅延

    納税遅延に対する新しい罰則は、早く納税されるほど、罰金率が低くなる旨により相応しく、より公平です。新制度では、納税遅延による罰金が、固定比率の罰金及び毎日発生する罰金の2段階に分けられています。

    遅延する日数

    第一段階の罰金(固定比率)

    段階の罰金(毎日発生)

    15日以下

    税額を全額納付したか、又は納付日を約束した場合、罰金が発生しません。

    非該当

    16日~30

    税額を全額納付したか、又は納付日を約束した場合、15日目の未払い税金の2%相当額の罰金が発生します。

    非該当

    31日以上

    計算式:15日目の未払い税金の2%相当額+30日目の未払い税金の2%相当額

    31日目から、未払い税金を全額納付するまで、年間4%の日率で算出される年金額が毎日発生します。


    例:
    企業Aは期限内(2024年8月7日までに)に24.06.30四半期のVAT申告書を提出しました。VAT税額は20,000ポンドでしたが、企業Aは2024年9月27日(51日遅延)にVAT税額を納付し、累計843.84ポンドの罰金が発生します。

    遅延する日数

    期間

    計算式

    第一段階の罰金

    (ポンド)

    第二段階の罰金

    (ポンド)

    累計罰金額(ポンド)

    15日以下

    87日から

    822日まで

    £20000×0%

    0.00

    非該当

    £0.00

    16日~30

    823日から

    96日まで

    £20000×2%

    400.00

    非該当

    400.00

    31日以上

    97日から

    927日まで

    £20000×2%

    +(£20000×4%)

    /365×20

    400.00

    43.84

    843.84


  3. 利息

    罰則の変更に加えて、利息は、納税遅延する日から税額を全額納付する日まで、イングランド銀行のベースレートに2.5%を加えたレートで発生することになりました。

  4. 歳入関税庁からの還付税額の利息

    2023年1月1日以降提出されるVAT申告書に対して、英国歳入関税庁(HMRC)は、イングランド銀行のベースレートから1%を引いたレートで算出された還付税額の利息を支払います。当該利息は、期日又は提出日の翌日のいずれの遅い方から、HMRCが還付VAT額を全て支払う日までに発生します。

  5. 異議申立て

    HMRCは、VAT申告書の遅延提出によるポイント又は200ポンドの罰金を説明する罰金決定通知書(Penalty Decision Letter)を発行します。

    企業はいつでも罰金について異議申立てができます。HMRCは理由が合理的であることを認める場合、罰金を取り消すか、又は罰金額を変更します。

  6. 専門家のアドバイス

    企業は、税務申告又は納税ができない場合、遅滞なく英国HMRCに連絡する必要があります。あるいは、啓源などの専門家に連絡し、アドバイスやサポートを求めることもできます。

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