1.1 |
ポイント制 ポイント制を採用するVAT申告書の遅延提出の罰則は、2023年1月1日からのVAT申告に適用されます。 VAT申告書の提出が遅れるたびに、1ポイントが与えられます。ポイントのしきい値は、申告書の提出回数によって異なります。月次申告、四半期ごと申告、年次申告はそれぞれ違うしきい値に適用されます。 しきい値に達する場合、200ポンドの固定罰金が発生します。その後、VAT申告の提出が遅れるたびに、さらに200ポンドの追加罰金が発生します。 それぞれの提出回数に適用されるポイントのしきい値は次の通りです。
連続して時間通りに申告書を提出するまで、ポイントはしきい値にとどまります。提出遅延によるポイントはしきい値に達していない企業(例えば3ポイントを得ており、四半期ごとに申告する企業)は、その後時間通りに申告書を提出する場合、ポイントが2年後にリセットされます。 |
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1.2 |
ポイントのリセット 企業は以下の2つの要件に該当する場合、ポイントがゼロにリセットできます。 (1) 適格期間中、期限内にVAT申告書を提出したこと。適格期間は提出回数によって異なります。適格期間及びリセットに必要な申告書の枚数は具体的に以下の通りです。 (2) 過去24ヶ月以内に、全ての申告書は期限内に提出されたこと。 例: 四半期ごとにVAT申告書を提出する企業Aは2023年1月1日から最初の4四半期に提出が遅れましたが、その後の4四半期に期限内に提出しました。
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遅延する日数 |
第一段階の罰金(固定比率) |
第二段階の罰金(毎日発生) |
15日以下 |
税額を全額納付したか、又は納付日を約束した場合、罰金が発生しません。 |
非該当 |
16日~30日 |
税額を全額納付したか、又は納付日を約束した場合、15日目の未払い税金の2%相当額の罰金が発生します。 |
非該当 |
31日以上 |
計算式:15日目の未払い税金の2%相当額+ 30日目の未払い税金の2%相当額 |
31日目から、未払い税金を全額納付するまで、年間4%の日率で算出される年金額が毎日発生します。 |
遅延する日数 |
期間 |
計算式 |
第一段階の罰金 (ポンド) |
第二段階の罰金 (ポンド) |
累計罰金額(ポンド) |
15日以下 |
8月7日から 8月22日まで |
£20000×0% |
0.00 |
非該当 |
£0.00 |
16日~30日 |
8月23日から 9月6日まで |
£20000×2% |
400.00 |
非該当 |
400.00 |
31日以上 |
9月7日から 9月27日まで |
£20000×2% +(£20000×4%) /365×20日 |
400.00 |
43.84 |
843.84 |
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