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香港給与税 - 兄弟姉妹扶養控除

香港給与税 - 兄弟姉妹扶養控除

香港納税者又はその配偶者は、関連課税年度に養っている未婚の兄弟姉妹が18歳未満である場合、または18~25歳であり且つ教育機関で全日制の教育を受けている場合、又は満18歳以上であるが身体的または精神的な問題によって働く能力がない場合、兄弟姉妹扶養控除を申請することができます。

あなたと他の人は、同じ課税年度に同一の家族について扶養控除を申請する資格がある場合、申請は誰がするかについて相互に合意する必要があり、2人とも同時に控除を受けられません。あなたの両親がその養っている子女についてすでに子供扶養控除を申請した場合、あなたは当該家族について兄弟姉妹扶養控除を請求できません。

あなた又はあなたの配偶者は、養っている兄弟姉妹が障害者である場合、兄弟姉妹扶養控除を申請することに加えて、障害者扶養控除が享受できます。扶養家族は社会福祉署管轄の政府障害者手当を申請する資格に該当する必要がありますのでご注意ください。

兄弟姉妹扶養控除を申請したい場合、関連する課税年度の個人納税申告書のパート9に記入するだけで済みます。関連する課税年度の個人納税申告書で申請しなかった場合は、関連課税年度終了後6年以内又は関連課税年度の課税通知書の発行後6ヶ月以内に(いずれか遅い方に準ずる)税務査定主任に書面による方式で関連修正を提出することができます(修正する必要のある情報を証明するために、関連する申告漏れを解釈し、且つ関連する証拠書類を提供することは必要)。

データソース: 香港税務局ウェブサイト
-   https://www.gov.hk/sc/residents/taxes/salaries/allowances/allowances/allowances.htm
-   https://www.ird.gov.hk/chs/faq/all.htm
-   https://www.ird.gov.hk/chs/faq/ctr.htm

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