カンボジアの法定監査要件
カンボジアの関連法の規定により、次の事業体は各会計年度に独立監査を行う必要があります。
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上場企業
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公的責任のある企業(銀行、保険会社、その他の国内外の株式市場で取引される債務ツールを持つ企業等)
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「投資法」によりカンボジア開発評議会に登録された適格投資プロジェクト
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次の3項うちの2つに該当する企業
(1) 年間売上高が40億リエル(約100万米ドル)以上に達すること。
(2) 総資産が30億リエル(約75万米ドル)以上に達すること。
(3) 年間平均従業員数が100人以上であること。
次の要件に該当する非営利団体は、各会計年度に独立監査を行う必要があります。
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年間総支出が20億リエル(約50万米ドル)以上に達すること。
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年間平均従業員数が20人以上であること。
独立監査を行う義務つけられている上述の事業体は、要件に該当しなくなる場合、連続して3会計年度以上監査を行う必要があります。独立監査を行う義務つけられている事業体は、前会計年度終了後から連続して12ヶ月間事業活動を停止した場合、カンボジア国家会計評議会に監査の免除を申請することができます。
独立監査報告書は、会計年度末から6ヶ月以内に発行されなければなりません。期限に間に合わない場合、事業体はカンボジア国家会計評議会に合理的な説明を提供して延期を申請することができます。
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