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カナダコロンビア会社設立と維持のマニュアル

カナダコロンビア会社設立と維持のマニュアル

特に明記しない限り、本見積書で紹介されるコロンビア会社とは、カナダのブリティッシュコロンビア州(British Columbia:B.C.)の「事業会社法」(Business Corporations Act,、第57章)に基づきカナダのブリティッシュコロンビア州で設立された株式会社を指します。

カナダにおいて設立された会社の会計記帳サービスが取引回数によって決定されます。設立後、会社の日常業務はコロンビア州会社法及び連邦税制に従って行う必要があります。本稿は会社維持のコンプライアンス要件について簡単に説明します。

第1節ではコロンビア州会社が遵守しなければならない基本的なコンプライアンス維持要件について簡単に説明します。要件には、年次報告書の提出、登録住所及び登録代理人の更新が含まれています。

第2節では法人所得税申告(連邦法人所得税申告及び州法人所得税申告を含む)について説明します。

第3節では売上税の申告要件(連邦物品・サービス税番号及び州売上税番号の登録を含む)について説明します。

第4節では給与税及び関連サービス(連邦、州の給与税申告を含む)について説明します。

第5節では財務諸表サービス(会計記帳サービス及び年次財務諸表監査サービスを含む)について説明します。

第6節では当事務所が提供できるバンクーバー(B.C.)会社の維持サービス及び費用についてまとめます。本稿で記載されている金額は推計金額であり、あくまでも参考用です。実際の費用は実際状況によって異なります。

本稿ではコロンビア州会社のコンプライアンス維持要件の全てが記載されていません。詳細について、啓源の専門コンサルタントまでを問い合わせください。

  1. 年間維持要件

    1.1
    年次報告書(Annual Report)

    コロンビア州で設立された全ての株式会社は毎年年次報告書を提出しなければなりません。年次報告書は、会社設立記念日(又は州外登録、合併をする日)から2ヶ月以内に提出される必要があります。

    1.2
    登録住所及び登録代理人

    コロンビア州の法律により、全ての会社は法的書類を受け取るためにコロンビア州における登録代理人がいる必要があります。その登録代理人は書類・通知を受け取るために、コロンビア州におけるレンタル住所を持っている必要があります。

    1.3
    ビジネスライセンス・許可の更新

    クライアント様の会社はコロンビア州で経営している場合、州政府に州ビジネスライセンス・許可を申請し、毎年更新する必要があります。会社のビジネスライセンス・許可は毎年の12月31日に失効します。一般的に、会社は毎年11月に政府からの更新通知を受け取ります。会社は12月31日までに更新して更新料を納付しなかった場合、政府からの罰金に処する可能性があります。

    クライアント様のコロンビア州会社は1つ又は複数の規制事業に従事することによって連邦又は州政府の発行するビジネスライセンス・許可を持っている場合、毎年、そのライセンス・許可を更新しなければなりません。

  2. 法人所得税の申告

    2.1
    連邦法人所得税(T2)の申告

    カナダで業務を行う全ての会社は、課税所得額があるか否かを問わず、毎年、カナダ歳入庁に法人所得税を申告する必要があります。規定により、法人所得税申告は課税年度に採用され、且つ各課税年度末から6ヶ月以内に全ての法人所得税申告書を提供される必要があります。一般的に、軽減された税率は15%です。会社は締切日までに法人所得税を申告しなかった場合、罰金が発生します。罰金は締切日当日の未払い税金の5%相当額に1ヶ月増ごとに(12ヶ月以下)未払い税金の1%相当額を加算する総額です。

    2.2
    コロンビア州法人所得税の申告

    コロンビア州で業務を行う全ての会社は、課税所得額があるか否かを問わず、毎年、政府に法人所得税を申告する必要があります。会社はビジネス番号(Buisness Number)を利用してカナダ歳入庁に連邦及び州法人所得税申告書を提出することができます。

    コロンビア州の法人所得税率は標準税率及び小規模企業に提供する軽減税率に分けられています。標準税率は12%です。小規模企業に提供する軽減税率とは、カナダ人によって所有され、収入が500,000カナダドル以内であり、且つ連邦小規模企業控除要件に該当する非公開企業に適用される税率です。

  3. 売上税申告

    3.1
    連邦物品・サービス税番号(GST)

    通常、クライアント様のコロンビア州会社はカナダで販売、賃貸等の課税行為を行い、且つその会社(支店を含む)の全世界課税所得が30,000カナダドルを超える場合、カナダ歳入庁に連邦物品・サービス税登録を行う必要があります。連邦物品・サービス税率は5%です。

    3.2
    州売上税番号(PST)

    コロンビア州売上税は小売税であり、コロンビアにおいて課税商品・サービスを購入・使用することに適用されます。

    クライアント様のコロンビア州会社は課税商品を販売・賃貸し、又はソフトウェアもしくはその他の課税サービスを提供する場合、コロンビア州財政部に州売上税登録を行い、売上税を源泉徴収しなければなりません。会社はその他の州で設立されても、コロンビア州で販売活動を行う限り、州売上税番号の登録を行う必要があります。通常、州売上税率は課税商品・サービスの7%です。

  4. 給与税と関連サービス

    4.1
    連邦給与税

    コロンビア州で設立された会社はカナダに従業員を雇用し、賃金を支給する場合、歳入庁に定期的にその源泉徴収された給与税、年金制度(CPP)及び雇用保険(EI)の従業員負担分を申告し、それらの金額を日常経営に使用される口座から分け、独自に保存しなければなりません。当然、雇用主はカナダ年金制度及び雇用保険の雇用主負担分を支払う必要があります。ほとんどの場合、従業員の賃金を支給した後、翌月の15日までにその税額を歳入庁に納付する必要があります。雇用主は毎年T4又はT4Aの情報申告書を提出し、関連する添付ファイルを2月末に従業員に提供します。

    4.2
    コロンビア州給与税

    コロンビアの給与税は、雇用者健康税(Employer’s Health Tax)とも呼ばれています。2019年1月1日から、雇用主は従業員への賃金に対して雇用者健康税を別途支払う必要があります。

    コロンビア州で年間50万ドル以上の賃金を支給する企業は、雇用者健康税登録を行う必要があります。雇用者健康税率は1.95%~2.925%です。

  5. 財務諸表

    5.1 財務諸表

    コロンビア州会社は要求に応じて登録住所に会計帳簿記録及び関連する書類を保存する必要があります。会社の財務諸表もカナダの会計基準に従わなければなりません。従って、コロンビア州会社が全ての会計記録を保持し、定期的に帳簿を更新することをお勧めします。

    5.2
    年次財務諸表監査

    コロンビア州では、証券取引所に上場している上場会社を除き、全てのコロンビア州会社は監査人を委任し、年次監査諸表を監査させる必要がありません。上場会社は証券取引所の規則に従ってカナダ証券取引委員会に監査報告書を提出する必要があります。非上場会社は場合によって、年次財務諸表の監査を希望する場合もあります。例えば、貸し手又は銀行は、会社が適切に運営されていることを確認するために、会社に監査報告書を提出するよう要求します。

  6. 年間維持費用 

    上述のように、カナダコロンビア州会社はコロンビア州の事業会社法に従って事業を行い、カナダ連邦の税制に遵守する必要があります。また、業界の要求に基づいて州政府にライセンス・許可を申請する必要がある場合もあります。啓源の米国事務所は専門の公認会計士事務所であり、会計記帳、財務諸表監査、税務申告、給与計算・支払うなどのコサービスを提供できます。ロンビア州会社に関するサービスや費用について、下表をご参照ください。

    項目

    内容

    サービス費用(米ドル)

    1

    年次報告書の提出、登録住所、登録代理人などの年間維持(備考1

    900

    2

    営業許可証の更新(備考2

    毎回

    別途相談

    3

    連邦法人所得税とカナダコ州所得税申告(備考3

    毎回

    800

    4

    売上税申告(備考4

    毎回

    150

    5

    給与税申告と関連サービス(備考5

    別途相談

    別途相談

    6

    財務諸表と特殊監査サービス(備考6

    2,000

    7

    会計記帳サービス(備考7

    300


    備考:
    (1)
    啓源の年間維持サービスには、登録代理人、登録住所、責任者申告書や年次報告書の提出が含まれていますが、営業許可証の更新が含まれません。
    (2)
    コロンビア州の営業許可証を更新する際に、政府はサービス料金を請求します。上記の料金を除き、啓源は料金を別途請求しません。最終的な費用は会社のコロンビア州における営業所の数によって異なります。
    (3)
    啓源の連邦及びコロンビア州の所得税申告サービス費用は会社のビジネスモデル及び財務諸表の複雑さによって異なります。当事務所は会社帳簿を確認した後、より正確な見積書を発行します。
    (4)
    啓源の売上税申告サービス費用は毎回150米ドルです。月次申告の必要な場合、当事務所のサービス費用は120米ドルです。
    (5)
    啓源の給与税申告及び関連サービス費用は従業員数及び給与の支払い回数によって異なります。
    (6)
    啓源の年次財務諸表監査サービス費用は会社のビジネスモデル、財務諸表の複雑さ、及び資産の種類、金額によって異なります。当事務所は会社帳簿及び財務諸表を確認した後、より正確な見積書を発行します。また、年次財務諸表の監査に加えて、当事務所は専門監査及び審査サービスも提供できます。
    (7)
    啓源の会計記帳サービス費用は取引回数によって異なります。月次更新に加えて、当事務所はクライアント様の会社に四半期又は年次の会計記帳サービスを提供できます。

関連資料:

カナダコロンビア会社設立の手続きと費用

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

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ダウンロード: カナダコロンビア会社設立と維持のマニュアル [PDF]

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