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外国人芸術労働者は台湾の就労ビサを申請

外国人芸術労働者は台湾の就労ビサを申請

芸術労働者の雇用形態は特殊であり、ほとんどが独自に依頼を受け、1つ雇用主によって雇用されることがありません。従って、台湾の文化芸術の雇用環境を最適化し、自由な芸術労働者を台湾に誘致することを強化するために、外国人人材法第10条により、芸術労働者である外国人専門家は、雇用主の承認なしに台湾労働部に許可を申請し、台湾で芸術活動に従事することができます。現在、台湾でできる業種は以下の通りです。

  1. 舞台芸術と視覚芸術:音楽(ポピュラー音楽を除く)、ダンス、美術、演劇、環境芸術、撮影等の分野において創作、研究、調査、制作、公演、宣伝、ワークショップ、講義、審査(討論)又は競争を行うこと。
  2. 出版事業:新聞紙、雑誌、本の出版等において文化芸術のグラフィック創作、解説、著作権管理、編集、翻訳、公演又は研究を行うこと。
  3. 映画、ラジオ、テレビ、ポピュラー音楽事業:映画、ラジオ、テレビ、ポピュラー音楽等の分野において文化芸術の創作、制作、公演、宣伝、ワークショップ、講義、審査(討論)、競争、仲介、経営管理又は技術等を行うこと。
  4. 工学:皮革、陶磁器、石、ガラス、繊維(染色、織り)、木、竹、紙、金属、ラッカー又は複合材料の創作又は教育を行うこと。

外国人は以下の条件のいずれかに該当する場合、台湾労働部に就業ビサを申請することができます。

種類別

資格

舞台芸術と視覚芸術

次の各号のいずれかに該当する者
1)申請する芸術分野に関する業務10年以上従事し、独創的な見解及び特殊な評価を有する者
2)台湾又は外国の修士号を取得した後、申請する芸術分野に関する業務5年以上従事し、又は台湾又は外国の博士号を取得した後、申請する芸術分野に関する業務3年以上従事する者
3)芸術分野において独創的な見解及び特殊な評価を有し、母国の公的機関から発行された推薦状又は証明書類を持っている者

出版事業

申請する出版事業8年以上従事し、次の各号のいずれかに該当する者:
1)重要な国際新聞紙、雑誌、メディア、出版社の編集長又は高級管理職を務めていた者
2)その母国又は国際で文学、マンガに関する分野で大賞を受賞した者
3)出版の分野において独創的な見解及び特殊な評価を有し、母国の公的機関から発行された推薦状又は証明書類を持っている者

映画、ラジオ、テレビ、ポピュラー音楽事業

次の各号のいずれかに該当する者:
1)台湾、申請者の母国又は国際の映画、ラジオ、テレビ、ポピュラー音楽の大賞に入賞した者
2)国際の映画、ラジオ、テレビ、ポピュラー音楽の中規模法人又は機関の中級管理職を務めていた者
3映画、ラジオ、テレビ、ポピュラー音楽の分野において独創的な見解及び特殊な評価を有し、関連する証明書類を持っている者
備考:(1)の「大賞」は台湾文化部の公告に該当する必要があります。

工学

次の各号のいずれかに該当する者:
1)台湾又は国際に認められる競争に入賞した者
2)国外の専門学校の工学の教師を務め、且つ副教授以上の職級を有した者
3工学の分野において独創的な見解及び特殊な評価を有し、母国の公的機関から発行された推薦状又は証明書類を持っている者



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