香港の利得税-事業所得と見なされる金額
香港税務条例第14条は利得税の原則を説明し、第15条は以下のように香港で事業、専門又は業務を経営することにより、香港で発生した課税所得又は香港源泉所得と見なさる金額を説明します。
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香港で上映し、又はテレビフィルム・テープ・録音もしくは関連する宣伝資料を使用することにより得た金額。[「税務条例」第15(1)(a)条]
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香港で特許、設計、商標、著作権、*集積回路のレイアウト設計(トポロジー)、*興行権、*育成者権、秘密のプロセス又は方程式を使用し、又は承認を取得して使用することにより得た金額。[「税務条例」第15(1)(b)条]
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香港以外で特許、設計、商標、著作権、*集積回路のレイアウト設計(トポロジー)、*興行権、*育成者権、秘密のプロセス又は方程式を使用し、又は承認を取得して使用することにより得た金額は課税所得を計算する際に控除されることができる。[「税務条例」第15(1)(b a)条]
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関連する興行権が2018年6月29日以降香港での演出に係る場合、興行権の譲渡もしくは契約譲渡(agreement to assign)により出演者もしくは主催者に支払われ、又は累計される費用。[「税務条例」第15(1)(b b)条]
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資本的支出に係る金額を除き、香港で事業を経営することにより得た関連する補助金、手当又は類似する金額。[「税務条例」第15(1)(c)条]
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香港における使用が承認・許可された動産の報酬、賃貸料又は類似する金額。[「税務条例」第15(1)(d)条]
(備考:*は2018年6月29日以降に支払われ、又は累計される金額に適用される)
データソース:香港税務署ウェブサイト
https://www.ird.gov.hk/chs/tax/bus_pft.htm#a02