ホーム   情報  香港  香港租税  利得税  香港の利得税-企業所得の免税 

情報

人気検索

シェア

香港の利得税-企業所得の免税

香港の利得税-企業所得の免税

香港の課税所得には以下の項目が含まれていまません。

  1. 利得税を納付された法人の配当金
  2. その他の利得税の納税義務者から得た納付済み利益(例えば、パートナーシップ)
  3. 以下の各項から得た利益
    • 納税準備証券(Tax Reserve Certificates)
    • 『ローン条例』又は『ローン(国債)条例』に従って発行される債券
    • 外貨建て債券
    • 国際機関(multilateral agency)の香港ドル建て債券
  4. 中長期債券から得た利息と利益
  5. 2018年4月1日以降に発行され、利得税の免税要件に該当する債権から得た利息、利益又は所得
  6. 下記のいずれかの者が指定される投資計画(investment scheme)から得た、又は累計算出された金額
    • 『証券先物条例』第104条に従って承認された集団投資計画(collective investment scheme)のミューチュアル・ファンド、ユニット・トラスト、又は類似する投資計画に対する利得税の納税義務者
    • (税務局局長は当該ファンド、信託又は計画が分散所有されている、且つ納得できる行政体制の下で監督当局の要件を満たしていることに該当する場合)ミューチュアル・ファンド、ユニット・トラスト、又は類似する投資計画に対する利得税の納税義務者

以下の各項は香港の利得税の免税対象となります、

  1. 香港の認可された機関に預けている預金からの利息(金融機関自体が徴収したものは含まない)
  2. 2009/10課税年度以降の人民元建て国債の利息と利益

データソース:香港税務署ウェブサイト
https://www.ird.gov.hk/chs/tax/bus_pft.htm#a05

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる