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香港の利得税-パートナーシップ

香港の利得税-パートナーシップ

香港税務条例第14条により、全ての者は香港で事業、専門又は業務を経営することにより、香港で発生した課税所得又は香港源泉所得に対して、利得税を納付する必要があります。香港税務条例第2条は、「者(人士)」にパートナーシップが含まれているを規定しています。

最初パートナー(precedent partner)は、「法人以外の者」利得税申告書(フォームBIR52)を提出する責任があります。香港税務条例第2条により、「最初パートナー」とは、香港に居住するアクティブなパートナーのうち、パートナシップ契約に最初に記載されたパートナーです。又はパートナシップ契約のない場合に、その名前又は略称を単独で記載され、もしくは他のパートナーより優先的に記載されたパートナーです。又はパートナーの名簿に関する声明で最初に記載されたパートナーです。

香港税務条例第56条により、最初パートナーが条例に従ってパートナーシップの税務を処理しなかった場合、当該パートナーシップの全てのパートナーは連帯して責任を負います。

利得税申告書を提出する際に、以下の添付書類を一緒に提出する必要があります(小規模法人を除く)。

  1. 最初パートナーが署名した財政状態計算書/貸借対照表及び包括利益計算書/損益計算書
  2. 下記の添付書類(該当する場合)
    • 支払ったまたは支払べき利息の詳細(貸し手の氏名や住所、当事者間の関係、貸し手に保証を提供したかどうかこと、借金の用途などを含む)
    • 香港以外の源泉所得及び関連の支出の詳細
    • 調整報告書及びその他の関連書類
    • 環境保全機械、クリーン自動車、環境保全装置に使用された支出及び売上の詳細
    • 当該年度以内に取得した家具、装置、設備、工業装置、機械、自動車、建物等の購入日と購入価格、及び分割払いの金額(賃貸又は購入により取得した場合)の詳細に記載された財産目録
    • 科学研究の支出及び売却による収入の詳細
    • 建物の修繕費の詳細(当年度の建物の場所及び目的を含む)
    • 在庫または製品に使用された価格設定方法と過去の方法の違いの詳細
    • 帳簿に記載された全ての資本勘定と引出金勘定の概要
    • 家賃の支払の詳細(家主の名前や住所、物件の場所、支払った家賃の合計及び賃貸の契約期間など)
    • 関連するサービス会社への管理手数料の詳細(全ての支払人の氏名、商業登記証番号、金額を含む)
    • 請負業者/下請け業者への費用、管理手数料、手数料、法務やその他の専門家の費用、及び香港で使用する又は使用権のある動産の賃料の受取人の名前や住所の詳細
    • 貸倒引当金及び貸倒れの詳細
    • 当該年度以内に全てのパートナーの強制性積立金計画(MPF)への拠出金の詳細
    • 事業終了時に事業を賃貸または売却する契約書の写し、事業終了後に受け取った支払の詳細、及び現在事業所を占有している者の氏名
    • 各非香港居住者、特別目的事業会社、特別目的ファンド、特別目的事業体の名称や住所
    • 承認された慈善寄付の金額及び団体の名称

    2019年4月1日以降、10の利得税申告添付表(フォームBIRS1~フォームBIRS10)を導入しました。そのうちのフォームBIRS1~フォームBIRS5は、企業の優遇措置及び優遇税制の情報の記入に使用されます。具体的には以下の通りです。

    • フォームBIRS1:2段階税率措置を選択した者
    • フォームBIRS2:譲渡価格設定
    • フォームBIRS3:研究開発費
    • フォームBIRS4:エネルギー高効率建物・装置の支出
    • フォームBIRS5:船主

データソース:香港税務署ウェブサイト
https://www.ird.gov.hk/chs/pdf/c52notes.pdf

参考資料:
香港税務申告サービス
香港の雇用主の税務上の責任

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