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中国非全日制雇用の概要

中国非全日制雇用の概要

  1. 非全日制雇用とは

    『中国人民共和国労働法』第六十八条規定により、非全日制雇用とは、時給計算を主とし、労働者が同一の雇用主において毎日勤務平均時間が4時間、毎週勤務累計時間が24時間を超えない雇用形態です。

    労働者が同一の雇用主において毎日勤務平均時間が4時間を超えず、毎週勤務累計時間が24時間を超える場合、非全日制雇用関係でなく一般的な労働関係を構成します。労働者の毎日勤務平均時間が4時間を超える場合、毎週勤務累計時間が24時間を超えなくても非全日制雇用関係でなく一般的な労働関係を構成します。

  2. 非全日制雇用の契約種別

    『中国人民共和国労働法』第六十九条規定により、非全日制雇用の両当事者は口頭協定を締結することができます。

    非全日制雇用に従事する労働者は1つ又は複数の雇用主と労働契約を締結することができますが、後に締結する労働契約は先に締結した労働契約の履行に影響を与えることができません。

    同法第七十条規定により、非全日制雇用の両当事者は試用期間について合意することができません。

  3. 非全日制雇用の給与基準と個人所得税

    『中国人民共和国労働法』第七十二条規定により、非全日制雇用の時給は雇用主が所在する地の人民政府が定める最低時給基準を下回ってはなりません。最低時給は現地の人的資源と社会保障局の政策を基準とします。2020年の北京を例とし、最低時給基準は12.64元以上です。

    非全日制雇用の労働報酬の支払いサイクルは、15日を超えてはなりません。

    非全日制雇用の労働者は雇用主と締結する労働契約のため、取得した収入が労働報酬でなく賃金給与であり、賃金給与所得に対して個人所得税を納付しなければなりません。複数の雇用主と労働契約を締結している労働者は、翌年の3月~6月に個人所得税の確定申告を行う必要があります。

  4. 非全日制雇用の労働契約の解約

    『中国人民共和国労働法』第七十一条規定により、非全日制雇用の両当事者のいずれかはいつでも他方に雇用終了を通知することができます。雇用終了の場合、雇用主は労働者に経済的補償を支払う必要がありません。

  5. 非全日制雇用の社会保険

    『非全日制雇用の若干問題に関する意見』第三条規定により、非全日制雇用に従事する労働者は基本養老保険に加入する必要があります。原則として自営業者の保険加入弁法を参照し執行します。非全日制雇用に従事する労働者は個人的に基本医療保険に加入し、且つ待遇レベルと拠出レベルに相応する原則に従い相応する基本医療保険待遇を享受することができます。

    実際によく見られるた二重就職について、人的資源と社会保障部の『「中国人民共和国社会保険法」の若干の規定の実施』(人社部令第13号)第九条により、従業員(非全日制雇用に従事する者を含む)は複数の雇用主で同時に就職する場合、各雇用主はそれぞれ当該従業員に労災保険に加入させる必要があります。従業員の労災が発生する場合、労災が発生する時に働いている仕事の雇用主は法により労災保険責任を負います。

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