米国「外国人不動産投資税法」のご紹介
外国人(譲渡人)は、米国不動産の権益を処分する時に1980年の「外国人不動産投資税法」(FIRPTA)に基づき、所得税を支払わなければなりません。FIRPTAによると、米国政府は、外国人による米国不動産の権益処分に対して課税する権利があります。
IRSにより、「処分」とは、売却、交換、清算、贈与、買い戻し、譲渡等を含みますが、これらに限りません。外国人が所有する米国不動産の権益を購入する譲受人、指定購入者の仲介人及び決算係は、要求に従って15%相当額を源泉徴収しなければなりません(2016年2月17日前の処分に対する税率は10%)。
ほとんどの場合、譲受人・買い手には源泉徴収の義務があります。譲受人・買い手としては、譲渡人が外国人であるかどうかを確認しなければなりません。譲渡人が外国人であり、譲受人は源泉徴収できなかった場合には、当該税額を負担する必要があるかもしれません。米国事業体(法人又はパートナーシップ等)が米国不動産の権益を処分する場合に、当該事業体自体は源泉徴収義務者となります。
譲受人・買い手は、外国人の処分により実現した総金額に対する源泉徴収税額を徴収、控除する必要があります。源泉徴収税率は15%です(2016年2月17日前の処分に対する税率は10%)。
処分により実現した総金額は、次の各項目の総合を含みます。
-
支払い済み、又は未払いの現金(元金に限る)
-
譲渡済み、又は譲渡する予定のその他の資産の公正価値
-
譲受人が負担する、又は財産譲渡の直前または直後に発生するあらゆる債務の金額
譲渡される不動産が米国人と外国人によって共同で所有される場合、各譲渡人は出資比率によって実現した金額を割り当てます。