香港の利得税-納税免除申請
香港は属地主義を採用しており、納税者の国籍又は設立場所を問わず、香港源泉所得のみに対して課税し、香港外源泉所得に対して課税せず、オフショアの事項について納税者に良い機会を与えます。
香港税務条例により、以下の3つの要件に該当する者又は機構は香港で利得税を納付する必要があります。
(1) 香港でいかなる事業、専門又は業務を経営すること。
(2) その事業、専門又は業務により利益を取得すること。
(3) 関連する利益は香港で発生し、又は香港源泉所得であること。
(1)及び(2)は簡単であり、(3)は以下の原則で説明する必要があります。利益の源泉地を確認するには、納税者がどの事業活動に従事して関連する利益を取得するか、及び納税者がどこで事業活動に従事しているかを調査、確認する必要があります。
製造業又はサービス業に従事する会社は、一部の利益又は収入が香港源泉利益であり、一部が香港外源泉利益である場合に、実際の状況に応じて利益を区分し、香港源泉利益及び香港外源泉利益を算出する必要があります。区分しなかった場合に、会社の全ての利益に対しては香港で課税する必要があり又はないと判断する可能性があります。従って、利益の源泉地を確認する際に、決定的な要因を含む多くの要因を十分に考慮する必要があります。
利得税の納税免除申請を提出するには以下の2つの方法があります。
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予定の取引又は事項について事前裁定を申請する
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利得税申告書を提出する際にオフショア利益の納税免除申請を提出する
上記の2つの方法はそれぞれ利点及び欠点があります。適当な方法を選択する前に、会社の業務を詳しく了解している税務専門家と相談する必要があります。
データソース:香港税務署ウェブサイト
https://www.ird.gov.hk/chs/paf/bus_pft_tsp.htm
参考資料:
「
香港税務申告サービス」
「
香港の雇用主の税務上の責任」