香港の利得税-団体
香港税務条例第14条により、全ての者は香港で事業、専門又は業務を経営することにより、香港で発生した課税所得又は香港源泉所得に対して、利得税を納付する必要があります。香港税務条例第2条により、「者(人士)」には、法人、パートナーシップ、受託者(個人又は法人を問わず)又は団体が含まれています。「団体」とは、全ての政治団体、法人、学会を指し、法人化されたか否かを問わず、会社、同窓会、宗教団体、部会も指します。
公的性質を有する慈善機関及び信託は、税務条例第88条に基づいて免税することができます。香港には現在、慈善団体又は慈善目的を定義する法律がありません。香港税務局はコモン・ローの事例を参照し、慈善団体又は慈善目的を判断する基準とします。前例によると、慈善目的には、貧困支援、教育促進、宗教宣伝、及びその他の社会に利益をもたらす目的が含まれています。
上記の基準に加えて、税務条例第88条により、事業活動を行っている慈善団体は、免税資格を維持するには以下の要件に該当しなければなりません。
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行っている事業活動は、その規制文書の慈善目的に該当し、又は関連する受益者によって行われる必要があります。
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事業活動による所得は、慈善事業のために使用し、且つ多数が香港以内で使用しれる必要があります。
税収を保障するために、香港税務局は随時、免税資格のある慈善団体を再調査します。例えば、香港税務局は慈善団体に、銀行口座・会計帳簿・財務諸表・年次報告書等事業活動に係る書類の提出を要し、当該慈善団体が条例の規定に該当することを確保します。
データソース:香港税務署ウェブサイト
https://www.ird.gov.hk/chs/ppr/archives/12121201.htm