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香港人・マカオ人の台湾投資移民の2020新制度について

香港人・マカオ人の台湾投資移民の2020新制度について

近年では、香港人の台湾への投資移民が急速に増加していることを踏んで、投資を言い訳としての移民を防止するために、台湾経済部の投資審議委員会は投資移民の基準をあげました。具体的には、運営又は投資の期間に対する年数要件は1年から3年まで引き上げ、且つ毎年2名以上の台湾人従業員を雇う必要があります。投資審議委員会の統計により、2020年第一四半期の海外投資のうち香港からの投資は54.6%を占め、投資分野のうち卸売、小売業の投資件数及び金額は一番大きな割合を占めています。総投資額は85,277,000米ドルですが、前年同期に比べて66.2%減少しました。

元々、香港人・マカオ人は投資を通じて台湾へ移民するには、600万台湾ドル(150万香港ドル)のみを投資することで結構です。台湾に一定期間居住したら、台湾公民の身分を合法的に取得することができます。2020年以降、台湾への投資移民の香港人・マカオ人は前出の要件に該当するほかに、投資した会社が3年以内に安定して運営し、毎年2名以上の台湾人従業員を雇う必要があります。

香港人・マカオ人のほとんどは、フランチャイズの飲料店やレストランを通じて台湾に移住しています。104人力銀行の分析により、ミルクティー店やチキンチョップ店などの飲食店の存続日数は平均30日未満です。飲食業の開業要件が低く、競争が激しく、開業したら店舗の賃料や人件費などの費用を負担しなければならず、うまく運営できなければ市場から簡単に淘汰されます。一方、既存事業を投資する投資者は、会社の事業分野、商品・サービス、運営状況を理解し、移民の要件について会社と相談し、毎年2名以上の台湾人従業員を雇うという要件を確保する必要があります。

投資者は自ら開業するか、既存会社に投資するかを問わず、居住の資格に該当する場合は18ヶ月で台湾身分証及びパスポートを取得することができますが、3年間以上の存続及び2名以上の台湾人従業員の要件を満たさない場合、取得した身分証及びパスポートを取り消される可能性があります。自ら開業し、又は既存会社に投資する投資者は、特に台湾投資移民の新しい要件に留意が必要です。

香港人・マカオ人の台湾投資移民制度の新旧比較表は下記の通りです。

項目

旧制度

新制度

投資又は運営の期間

一年

三年

台湾人従業員

不要

毎年2名以上

レンタルオフィス

不要

必要



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