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ミネソタ州会社コンプライアンス及び維持ガイド

ミネソタ州会社コンプライアンス及び維持ガイド

ミネソタ州で設立されたあらゆる会社の日常的な維持・運営管理はミネソタ州会社法に従わなければなりません。本ガイドは、会社運営のコンプライアンス要求を簡単に紹介することを目的としています。

第1節では、米国ミネソタ州会社が従わなければならない基本維持及びコンプライアンス要求を簡単に紹介します。要求とは、年次報告書の申告、登録住所、登録代理人およびビジネスライセンスの更新を含みます。

第2節では、企業所得税(連邦法人所得税及び州所得税)の申告を紹介します。

第3節では、ミネソタ州の売上税の申告要求及び税率を紹介します。

第4節では、給与税及び関連サービス(連邦、州給与税申告及び外国人の米国源泉所得の所得税源泉徴収サービス)を紹介します。すべての米国会社は税法のコンプライアンス要求を満たすために時間通りに税務申告を行わなければなりません。

第5節では、外国(米国以外)銀行及び金融口座の申告を紹介します。米国外の外国金融口座を保有する場合、毎年適時にIRSに申告する必要があります。

第6節では、財務諸表サービス(会計記帳サービスと年次財務諸表監査サービスに分ける)を紹介します。

第7節では、当事務所が提供できる米国ミネソタ州会社の年次更新及び維持サービスと費用をまとめます。本稿に記載している費用は参考用の概算金額でなり、最終費用は実際の状況によります。

本ガイドはミネソタ州と米国法律の会社に対するあらゆるコンプライアンス要求をカバーするものではありません。本ガイドに含まれていない部分に興味がありましたら、当事務所の公認会計士までお問い合わせください。

  1. 年次更新要求

    1.1
    年次報告書

    ミネソタ州で設立されたすべての株式会社又はLLCは、毎年ミネソタ州州務長官に年次報告書を提出しなければなりません。年次報告書を提出しない会社は、ミネソタ州政府によって解散されます。

    1.2
    登録住所と登録代理人

    ミネソタ州の法律に基づき、全ての会社は、会社に代わって法律文書を受け取る登録代理人を有しなければなりません。当該登録代理人はミネソタ州の物理的な住所を有しなければなりません。啓源は、あなたの会社の登録代理人とするミネソタ州会社、及びあなたの会社の登録住所とするミネソタ州の住所、及び日常維持・更新サービスを提供できます。

    1.3
    ビジネスライセンス・許可証更新

    ミネソタ州会社は一つまたは複数の規制業務に従事するために、連邦または州政府が発行するビジネスライセンス・許可証を持っている場合、毎年当該ライセンス・許可証を更新しなければなりません。

  2. 法人所得税申告

    2.1
    連邦法人所得税申告

    内国歳入庁(IRS)の規定に基づき、課税所得の有無を問わず、暦年を課税年度とした場合、毎年3月15日(LLC)または4月15日(株式会社)までに法人税申告書を提出しなければなりません。法人税申告の期限は、9月15日(LLC)または10月15日(株式会社)まで延長することが可能です。ただし、会社は申告期限を延長しても、納税申告書の元の期限内に(延期した期限を含まない)税金を納付しなければなりませんのでご注意ください。さもなければ、罰金及び利息が発生します。

    LLCは連邦所得税を申告する必要がありますが、納税する必要がありません。これはLLCがPass-through entity(パススルー企業)であるからです。LLCは株式会社として確定申告をすることができます。この場合、毎年連邦法人所得税を申告し、税金を納付する必要があります。

    2.2
    ミネソタ州会社フランチャイズ税申告

    ミネソタ州で業務を展開する全ての会社は、課税所得の有無を問わず、州政府に州会社フランチャイズ税申告書を提出しなければなりません。ミネソタ州所得税の申告期限は、毎年3月15日(LLC)又は4月15日(株式会社)までであり、土日祝日にあたった場合、翌営業日となります。ミネソタ州株式会社のフランチャイズ税の税額は会社収入の9.8%と最低定額税の合算額です。ミネソタ州に業務を展開するLLCの確定申告は連邦確定申告条例に従います。

  3. 売上税

    会社はミネソタ州における物理的な住所(オフィス、倉庫など)を有し、ミネソタ州の顧客に商品を販売し且つ免除額を超え、あるいは課税サービスを提供する場合、当該会社はミネソタ州税務部門に登録しかつ売上税を支払わなければなりません。ミネソタ州の売上税は州税(6.875%)、地方税及び発生可能なその他の地方税によって構成されます。地方売上税の税率は各地区の状況によって異なります。

  4. 給与税及び関連サービス

    3.1
    連邦給与税

    ミネソタ州で設立された会社は、米国に従業員を雇用し且つ給与を支払う場合、定期的に内国歳入庁(IRS)に源泉徴収した給与税を報告しなければならず、かつ連邦納税預金要求(Federal Tax Deposit Requirements)を満たすために税額の全額を授権銀行または金融機関に振り込まなければなりません。会社は従業員の医療保険税(Social and Medicare)の雇用主負担分および連邦失業保険税(Federal Unemployment Taxes)を申告・納付する必要もあります。

    給与税の預金頻度は会社の税負担額によります。給与税の関連法規に違反し、または給与税を意図的に納付しない雇用主は、刑事及び民事制裁を受けます。

    3.2
    州給与税

    ミネソタ州で設立された会社は、州内で従業員を雇用し且つ給与を支払う場合、ミネソタ州政府に報告し、かつ雇用主登録を行わなければなりません。ミネソタ州の雇用主は要求に従って従業員の給与から給与税を源泉徴収し、かつ定期的に関係部門に源泉徴収した税額を報告・納付する責任があります。ミネソタ州の雇用主は従業員の失業保険税を負担する必要もあります。

    3.3
    外国人の米国源泉所得(U.S. Source Income)

    IRSの関連規定に基づき、外国人の米国源泉所得は税金が天引きされる必要があり、且つ源泉徴収義務者は源泉徴収した税額(もしあれば)をIRSにタイムリーに報告しなければなりません。外国人の米国源泉所得は配当、利息、賃貸料及び年金などを含みます。啓源は、クライアント様がForm 1042、Form 1042-S、Form W-8BENまたは政府機関に要求されるその他フォームを準備・申告することに支援できます。

    (1) 外国人は米国源泉所得を得る場合、源泉徴収義務者にForm W-8BENを提出し且つ税金を支払わなければなりません。
    (2) Form 1042とは、外国人の米国源泉所得の源泉徴収税額を報告することに使われます。
    (3) Form 1042-Sは、外国人の米国源泉所得及び納税の情報が記載されるフォームです。

  5. 海外(米国以外)の銀行及び金融口座の申告

    ミネソタ州会社は、米国外で海外金融口座を有する場合、外国金融口座報告書(FBAR)または特定外国金融資産報告書(FATCA Form 8938)を提出することが必要かどうかを確認するために、毎年口座の残高を査定しなければなりません。

    金融口座とは、普通預金、定期預金、証券、仲介、貯蓄預金またはその他の形式の金融機関口座などを含みますがこれらに限りません。海外金融口座は現金化できる年金、共同基金(Mutual Funds)または終身保険も含んでいます。

    5.1
    外国金融口座報告書(FBAR) 

    ミネソタ州会社は、海外金融口座の合計金額が暦年中に10,000ドルを超える場合、毎年FBARを提出する義務があります。FBARは暦年終了後の4月15日までに財務省に提出されなければなりません。

    FBARの提出が義務付けられるが、提出しない場合、10,000ドルの罰金が科されます。意図的に条例に違反すると判定される場合、100,000ドルまたは銀行口座残高の50%のいずれか高い方が罰金として科される可能性があります。

    5.2
    特定外国金融資産報告書(FATCA Form 8938)

    ミネソタ州会社は、外国金融資産の年度末残高が50,000ドルを超える場合、特定外国金融資産報告書(FATCA Form 8938)を毎年提出する義務があります。当該報告書は所得税申告書とともに提出される必要があり、当該報告書の申告期限が所得税申告書と一致します(延期も含む)。

    特定外国金融資産報告書の提出が義務付けられるが、提出しない場合、10,000ドルの罰金が科されます。IRSの通知を受け取っても申告していない場合、30日ごとに10,000ドルの罰金が追加され、最高60,000ドルの罰金が科されます。情状が重い場合には、刑事罰が科せられる可能性もあります。

  6. 財務諸表

    6.1
    財務諸表

    ミネソタ州会社は、適切かつ正確な商業書類(財務諸表、銀行取引明細書及びインボイスなど)を保存しなければなりません。注意すべき点としては、ミネソタ州会社に対するその他の報告要求があるかもしれません。例えば、会計記録及び財務諸表を適正に保存しない場合、連邦所得税申告を行うことができません。この観点から、全ての会計記録を保存し且つ帳簿を定期的に更新することをお勧めします。

    6.2
    年次財務諸表監査

    ミネソタ州では、証券取引所に上場している上場会社を除く、その他のあらゆる会社は、株式会社でもLLCでも会計監査人の任命が不要であり、年次財務諸表に対する監査も不要です。上場会社は証券取引所の関連規則に従い、毎年米国証券取引委員会(SEC)に監査報告書を提出しなければなりません。非上場会社は特定の状況で(例えば、会社(借り手)が事業を合理的に行っているかを確認するために、貸付人または銀行は会社(借り手)の監査報告書を要求する場合)、年次財務諸表に対する監査を求めることがあります。

  7. ミネソタ州会社の年間維持費

    上述の通り、ミネソタ州の全ての株式会社及びLLCは、ミネソタ州の商法に従って経営されなければなりません。会社はまた業種の特定要求によって、免許・許可証を州政府に申請する必要があるかもしれません。啓源の米国事務所は、専門的な公認会計士事務所であり、会計記帳、財務諸表監査、税務申告、給与計算及び支払代行等のコンプライアンス及び業務支持サービスを全面的に提供しています。ミネソタ州会社の年間維持費については下表をご参考にしてください。

    項目

    サービス内容

    サービス費用(USD

    1

    年次更新(登録代理人、登録住所、年次報告書を含む)(注1

    毎年

    900

    2

    ビジネスライセンス・許可証の更新(注2

    毎年

    別途相談

    3

    連邦法人所得税とミネソタ州会社フランチャイズ税(注3

    1回分

    800から

    4

    給与税申告及び関連サービス(注4

    別途相談

    別途相談

    5

    海外(米国以外)銀行及び金融口座の申告(注5

    毎年

    200から

    6

    財務諸表と特別監査(注6

    毎年

    2,000から

    7

    会計記帳7

    毎月

    300から


    注1:
    啓源の年次更新サービスは登録代理人、登録住所、および年次報告書を含んでいますが、ビジネスライセンスの更新サービスを含んでいません。
    注2:
    ミネソタ州のビジネスライセンスを更新する時に、政府へサービス料を支払う必要があります。啓源はその他の費用を別途請求しません。当該費用の実際金額は、会社のミネソタ州における運営場所の数量によります。
    注3:
    連邦所得税及びミネソタ州会社フランチャイズ税申告サービス費用は、会社のビジネスモデル及び財務諸表の複雑性によります。当事務所は、ミネソタ州会社の会計帳簿をレビューした後、正確な見積もりを出します。
    注4:
    給与税申告及び関連サービス費用は、従業員数及び給与の支払い頻度によって異なります。
    注5:
    外国金融口座報告書(FBAR)の申告サービス費用は、申告する金融口座の数量によります。口座数が3つ以内の場合、費用は200ドルです。口座数が3つを超える場合には、1口座増すごとに50ドルを加算します。
    注6:
    年次財務諸表監査サービス費用は、会社のビジネスモデル、財務状況の複雑性及び資産の種類及び金額によって異なります。当事務所は、ミネソタ州会社の会計帳簿及び財務諸表をレビューした後、正確な見積もりを出します。財務諸表監査以外に、当事務所は特別監査及びレビューサービスも提供しています。
    注7:
    会計記帳サービス費用は、取引回数によって異なります。月次更新以外に、当事務所はミネソタ州会社に四半期又は年次ごとの記帳代行サービスを提供することができます。また、英語以外の言語で作成した財務諸表も提供できます。


免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: ミネソタ州会社コンプライアンス及び維持ガイド [PDF]

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