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米国カリフォルニア州株式会社(Corporation)と有限責任会社(LLC)の税務比較

米国カリフォルニア州株式会社(Corporation)と有限責任会社(LLC)の税務比較


株式会社(Corporation)
有限責任会社(LLC)
申告資
一般的には、C株式会社の身分で税務申告を行う。
カリフォルニア州LLCの申告資格が連邦に従う:
  • 課税上無視される事業体(Disregarding Entity):シングルメンバーLLCはDisregarding Entityとして税務申告を行うことができる。
  • パートナーシップ(Partnership): メンバーが1名を超えた場合、パートナーシップとして確定申告することができる。
  • 株式会社(Corporation): LLCは株式会社として税務申告を行うことができる。
フランチャイズ税V.S. 年次税
株式会社は実際に運営されてない、または赤字状態になっており、あるいは経営時間が12カ月未満である場合にも、最低800ドルのフランチャイズ税を納付する必要がある。
  • Disregarding Entity又はパートナーシップ:LLCはDisregarding Entity又はパートナーシップとして確定申告を行う場合、カリフォルニア州に実際に経営しないとしても、カリフォルニア州政府に800ドルンの年次税を支払う必要がある。
  • 株式会社:LLCは株式会社として確定申告を行う場合、年次税を納付する必要がないが、フランチャイズ税を納付する必要がある。
フランチャイズ税・年次税の免除
  • 新規設立の株式会社は初年度にフランチャイズ税を納付する必要がない。
  • 株式会社は次の2つの条件を同時に満足すれば、フランチャイズ税を納付する必要がない:当該課税年度は15日を超えない、かつこの15日以内にあなたはカリフォルニア州にいかなる業務も展開してなかったこと。
  • Disregarding Entity又はパートナーシップ:LLCは次の2つの条件を同時に満たせば、年次税を納付する必要がない:当該課税年度は15日を超えない、かつこの15日以内にあなたはカリフォルニア州にいかなる業務も展開してなかったこと。
  • 株式会社:LLCは株式会社として確定申告を行う場合、株式会社条例に従うべきである。
カリフォルニア州所得税
  • カリフォルニア州株式会社の最終的な所得税額は株式会社の純収入の8.84%又は800ドルのいずれか大きい方である。
  • あなたは初年度の総収入に対し8.84%の所得税を納付する必要がある。
  • Disregarding Entity又はパートナーシップ:LLCはDisregarding Entity又はパートナーシップとして確定申告をする場合、あなたはあなたの個人所得税申告書に法人所得を申告する必要がある。
  • 株式会社:LLCは株式会社として確定申告を行う場合、株式会社条例に従うべきである。
LLC費用
不適用
LLCはDisregarding Entity又はパートナーシップとして確定申告を行い、かつLLCのカリフォルニア州源泉の総収入が25万ドルを超えた場合、LLC費用を納める必要がある。
フォーム
カリフォルニア州会社フランチャイズ税または所得税申告書(Form 100)
  • Disregarding Entity又はパートナーシップ:カリフォルニア州有限責任会社収入申告書(Form 568)
  • 株式会社:株式会社条例に従うべきである。
期限日
あなたのフランチャイズ税の納付期限は、課税年度終了後の4カ月目の15日目である。
  • Disregarding Entity又はパートナーシップ:
    (1)Form 568:課税年度終了後の3カ月目の15日目である。
    (2)年次税:成立当年の納付期限は設立日後の4カ月目の15日目である。その後、課税年度開始後の4カ月目の15日目は当年の年次税の納付期限である。
    (3)LLC費用:現在の課税年度の6カ月目の15日目までに当年のLLC費用を支払わなければならない。
  • 株式会社:株式会社条例に従うべきである。


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