項目 |
私的有限責任会社 |
支店 |
駐在員事務所 |
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1 |
法的地位 |
法人格を有する |
法人格なし。親会社が支店の債権債務に無限責任を負う |
法人格なし。親会社が駐在員事務所の債権債務に無限責任を負う |
2 |
活動範囲 |
承認された事業範囲における関連経営活動(例えば、物品・サービスの販売・購入、製造業)に従事できる |
承認された事業範囲における関連経営活動(例えば、物品・サービスの販売・購入、製造業)に従事できる |
・事業活動が限られ、営業活動(物品の購入・販売、役務供与、生産・加工・建設業務など)の従事が禁止
・下記の活動のみに従事できる。親会社の業務連絡、商業情報の研究及びその情報の提供、業務関連の市場の調査、展示会又は事務所における商品の展示、展示ための商品の保管、事務所の賃借、現地労働者の雇用、親会社を代理して行う現地顧客との契約締結 |
3 |
最低資本金が1,000米ドル(十分な運転資本を備えるために、5,000米ドルを登録資本金とすることをお勧めする) |
登録資本金に関する制限なし |
登録資本金に関する制限なし |
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4 |
年次事業申告書 (ADCE) |
毎年ADCEの作成が必要 |
毎年ADCEの作成が必要 |
毎年ADCEの作成が必要 |
5 |
労働者雇用 |
毎月国家社会保障基金に労働者の社会保険料の申告・納付が必要 |
毎月国家社会保障基金に労働者の社会保険料の申告・納付が必要 |
毎月国家社会保障基金に労働者の社会保険料の申告・納付が必要 |
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