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カンボジア私的有限責任会社 VS 支店 VS 駐在員事務所

カンボジア私的有限責任会社 VS 支店 VS 駐在員事務所

項目

私的有限責任会社

支店

駐在員事務所

1

法的地位

法人格を有する

法人格なし。親会社が支店の債権債務に無限責任を負う

法人格なし。親会社が駐在員事務所の債権債務に無限責任を負う

2

活動範囲

承認された事業範囲における関連経営活動(例えば、物品・サービスの販売・購入、製造業)に従事できる

承認された事業範囲における関連経営活動(例えば、物品・サービスの販売・購入、製造業)に従事できる

・事業活動が限られ、営業活動(物品の購入・販売、役務供与、生産・加工・建設業務など)の従事が禁止

・下記の活動のみに従事できる。親会社の業務連絡、商業情報の研究及びその情報の提供、業務関連の市場の調査、展示会又は事務所における商品の展示、展示ための商品の保管、事務所の賃借、現地労働者の雇用、親会社を代理して行う現地顧客との契約締結

3

登録資本金

最低資本金が1,000米ドル(十分な運転資本を備えるために、5,000米ドルを登録資本金とすることをお勧めする)

登録資本金に関する制限なし

登録資本金に関する制限なし

4

年次事業申告書

ADCE

毎年ADCEの作成が必要

毎年ADCEの作成が必要

毎年ADCEの作成が必要

5

労働者雇用

毎月国家社会保障基金に労働者の社会保険料の申告・納付が必要

毎月国家社会保障基金に労働者の社会保険料の申告・納付が必要

毎月国家社会保障基金に労働者の社会保険料の申告・納付が必要

6

適格投資プロジェクト(QIP

カンボジア開発評議会(CDC)の承認取得後、QIP投資優遇措置(例えば、免税期間及び免税輸入)が適用可能

適用不可

適用不可

7

月次

申告・納付

月次で以下の税の申告・納付が必要

・前払事業所得税(月次売上高の1%)

・源泉徴収税(10%-15%

・付加価値税(価値の10)

・給与所得税(5%-20%の累進課税)

・付加給付税(付加給付の相場価格の20%)

月次で以下の税の申告・納付が必要

・前払事業所得税(月次売上高の1%)

・源泉徴収税(10%-15%

・付加価値税(価値の10)

・給与所得税(5%-20%の累進課税)

・付加給付税(付加給付の相場価格の20%)

営業活動が行えないが、月次で以下の税の申告・納付が必要

・源泉徴収税(10%-15%

・給与所得税(5%-20%の累進課税)

・付加給付税(付加給付の相場価格の20%)

8

事業登録税(Patent Taxパテント税)

・毎年331日前に事業登録税の納付、パテント証明書の更新が必要

・中規模納税者又は大規模納税者として登録可能(有限責任会社は中規模納税者の場合、約300米ドルの事業登録の納付が必要。大規模納税者の場合、約7501250米ドルの事業登録の納付が必要)

・毎年331日前に事業登録税の納付、パテント証明書の更新が必要

・カンボジア法律により、大規模納税者のみとして登録可能、約7501250米ドルの事業登録税の納付が必要

・毎年331日前に事業登録税の納付、パテント証明書の更新が必要

・中規模納税者として登録可能、約300米ドルの事業登録税の納付が必要

9

事業所得税の年次申告

課税年度末から3ヶ月以内に租税総局に年次申告書の提出が必要

課税年度末から3ヶ月以内に租税総局に年次申告書の提出が必要

課税年度末から3ヶ月以内に租税総局に年次申告書の提出が必要


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