(1) |
社会保障税 社会保障税率は12.4% です。 2023 年に納税者が納付すべき社会保障税は、その年の社会保障賃金ベース額の 160,200 米ドルを限度額とされています。 2024 年の限度額は 168,600 米ドルまでに増えました。 納税者が連邦保険拠出法 (FICA) の対象となる給与税または鉄道退職税を受け取った場合、社会保障の賃金ベースはそれらの税の給与額だけ減額されます。 |
(2) |
医療保険税 すべての自営業所得には 2.9% の医療保険税がかかります。 自営業所得が 20 万米ドルを超える納税者が独身の場合0.9% の追加医療保険税を納める必要があります。一方、納税者が夫婦共同で申告する場合、徴収基準額は 25万米ドルです。 これらの規則に基づくと、自営業者税は、その年の社会保障賃金ベースを限度額として、納税者による自営業所得の 15.3% (12.4%+2.9%) となります。自営業所得がその年の徴収基準額を超えると、自営業者税額は医療保険税0.9%の税額が上乗せられた金額となります。 |
(1) |
自営業による純所得 (教会の職員の所得を除く) が 400 ドル以上がある場合。 |
(2) |
教会の職員の所得が 108.28 ドル以上がある場合。 |
詳細 |
金額/税率 |
自営業者による純所得 net earnings |
125,000米ドル |
125,000 米ドル* 7.65%の控除額 |
-9, 562.50米ドル |
自営業者による純所得の控除額 |
115,437.5米ドル |
自営業者税率 (12.4% + 2.9%) |
15.3% |
自営業者税 |
17,661.94米ドル |
(1) |
調整された総所得を申告する際に、自営業税において雇用主の負担分(7.65%)を控除することができます。この控除は所得税のみに影響が及びます。自営業の純所得や自営業者税には影響がありません。 |
(2) |
外国の政府機関又は国際機関が米国国民を雇用している場合、雇用主は社会保障税を免除されます。一方、当該米国国民は自営業者とみなされ、自営業税の課税対象となります。 |
(3) |
米国国籍を保有していない米国居住者は、米国の社会保障制度に加入している場合を除き、自営業税の課税対象外となります。 |
(4) |
納税者は自営業者税を納付しても個人所得税を計算し納めなければなりません。 |
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