米国自営業者税
米国の自営業者税(Self-employment tax)は、社会保障税と医療保険税から構成され、主に個人事業主に適用されます。これは多くの被雇用者の給与から源泉徴収された社会保障税と連邦医療保険税に類似しています。
自営業者税の税率は15.3%です。当該税率は12.4%の社会保障税(高齢者、亡くなった就労者の遺族及び障害者の保険に使われる)と2.9%の医療保険税(医療保険に使われる)という2つの部分を含みます。
2019年には、あなたの給与、チップ及び純収入の合計額の最初の132,900ドルに対し、自営業者税の社会保障部分、社会保障税、または鉄道職員退職年金(第一段)税のいずれかまたは多種の税額を納付する必要があります。2020年には、給与のしきい値は137,700ドルまで引き上げられます。
本年度のあらゆる給与、チップ及び純収入の合計額に対して、2.9%の自営業者税の医療保険部分、社会保障税、または鉄道職員退職年金(第一段)税のいずれかまたは多種の税額を納付する必要があります。
2012年12月31日以降に始まった課税年度中に、賃金、補償金と自営業所得は、しきい値を超えた賃金部分に対し0.9%の追加医療保険税を支払う必要があります。
自営業者税(雇用される場合)から雇用主負担分を控除して、調整後の総収入を計算することができます。当該控除はあなたの所得税にのみ影響します。あなたの自営業純収入も自営業者税も影響されません。
暦年以外の納税年度を採用する場合、納税年度開始時の有効な税率及び最大所得制限を使用しなければなりません。納税年度内に、税率または最大所得制限に変更があったとしても納税年度全体には同じ税率と最大所得制限は継続して使用されます。
以下の条件のいずれかに該当する場合には、自営業者税を納付し、かつ付表SE(Form 1040又は1040-SR)を提出しなければなりません。
(1)
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自営業純収入(教会職員に担任することで得た収入を含まない)が400ドル以上に達すること
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(2)
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教会職員に担任することで得た収入が108.28ドル以上に達すること
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一般的に、自営業純収入に対し自営業者税を納付する必要があります。個人事業主又は独立請負業者は通常、付表Cで自営業純収入を計算します。所得に対して自営業者税を納める際、付表SEで自営業純収入を計算することができます。通常、純収入を計算する前に、自営業者税の課税対象となる総収入を計算することは必要です。
自営業者税を納付するために、社会保障番号(SSN)または個人納税者番号(ITIN)を保有しなければなりません。個人事業主としては、四半期ごとに予定納税額を提出する必要があるかもしれません。当該予定納税額で自営業者税を支払うことができます。
米国に居住している個人事業主である外国人非居住者の場合、有効な国際社会保障協定の下では米国社会保障制度によって保護される場合、自営業者税を支払わなければなりません。外国人非居住者の給与、その他の補償金及び自営業収入は、追加医療保険税のしきい値を超えた場合、医療保険税の課税対象となる収入に対し追加医療保険税を支払う必要もあります。