1. |
特定米国納税義務者の定義 |
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以下のいずれかに該当する場合は、FATCAに規定されている米国納税義務者に属します。 (1)特定の個人(米国市民、外国人居住者及びある外国人非居住者を含む) (2)特定の国内実体(内国会社、パートナーシップ及び信託を含む) |
2. |
特定外国金融資産 |
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特定外国金融資産は、外国金融口座と投資目的で保有される海外非口座資産(貿易又は業務を目的として保有される海外非口座資産と比較して)を含みます。例えば、外国株券及び証券、外国金融商品、非米国人と締結した契約、及び外国実体にある権利又は利息は該当します。 特定外国金融資産に属しない外国金融資産(例:社会保険料の利息)に対して、または既にその他のフォームで申告した場合、Form 8938で当該外国金融資産を申告する必要がありません。 |
3. |
申告すべき基準 | ||||||
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申告すべき基準は、所得税申告書上の申告状態及び居住地によって異なります。
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4. |
Form 8938のコンプライアンス要求 | ||||||
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Form 8938の提出期限は年度の所得税申告書の提出期限と一致し、且つ両方を合わせて相応のIRSサービスセンターに提出する必要があります。米国納税義務者は、特定外国金融資産の価値を問わず、納税年度の所得税申告書を提出する必要がなければ、Form 8938を提出する必要はなくなります。 規定に従ってForm 8938を提出しない場合、10,000ドルの罰金を科される可能性があります(IRSによって通知されても申告しない場合、最高50,000ドルの追加罰金が科される)。刑事罰も適用されるかもしれません。 意図的な怠りではなく合理的な理由があるので、期限までにForm 8938を提出していない、あるいはForm 8938に一つまたは複数の特定外国金融資産を開示していない場合、罰は科されません。但し、合理的な理由を支持する証拠を提供しなければなりません。 IRSは、全ての関連事実及び具体的な事例に基づき、意図的な怠りではなく合理的な理由があるのでForm 8938を適正に提出していないことであるかどうかを判定します。 |
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