1. |
米国不動産税(Real Estate Tax) | ||||
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不動産税は、不動産の価値に基づき徴収される税金です。不動産税は、各州政府によって徴収され、且つ各州の税率が異なります。現地の法律により、不動産の所在する州又は郡などの関連部門は、予想の販売価値または当該不動産の前回販売時の価格に基づいて、価値評価を定期的に行い、不動産税の課税ベースを確定します。 |
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2. |
賃貸収入の関連税務 | ||||
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米国における不動産による賃貸収入及びその他の収入は、米国源泉所得とみなされ、米国で所得税を納付する必要があります。投資者の管理への参加度及び保有目的によって、当該不動産による賃貸収入は、外国投資者の米国での経済活動と密接な関連のある収入、及び密接な関連のない収入に分けられています。 一般的に、外国の個人は、保有している米国不動産を受動的な投資として、且つ当該不動産の日常管理に参加しない場合、当該不動産による賃貸収入が米国の貿易または業務と密接な関連がないとみなされ、賃貸収入の総額に対し30%(あるいは租税協定の規定によるさらに低い税率)の税金を納付する必要があります。テナントまたは源泉徴収義務者は、賃料の30%相当額を源泉徴収し、かつ定期的に内国歳入庁(IRS)に申告しなければなりません。この場合、源泉徴収額が足りると、外国投資者は毎年納税申告書を提出する必要がありません。 但し、外国投資者は当該不動産を保有する目的が賃貸またはその他の方法で収益を得ることであり、かつ会社管理のように当該不動産に関する意思決定に参加する場合、不動産による賃貸収入は米国の商業及び貿易活動と密接な関連があるとみなされます。このとき、投資者は30%の源泉徴収税を納付する必要がなく、賃貸収入の純利益に基づき相応の所得税(10%~37%)を納付すればよいです。純利益とは、賃料収入の総額から不動産に関する費用(例:ローンの利息支出及び広告費)を引いた金額を指します。この場合、外国投資者はIRSに米国個人納税者番号(ITIN)を申請し、かつ純利益が赤字だとしても毎年納税申告書を提出しなければなりません。注意すべき点としては、外国個人は30%の源泉徴収税の免除を受けるために、テナントまたは源泉徴収義務者にForm W-8ECIを提出する必要があります。 |
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3. |
不動産売却の関連税務 | ||||
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外国個人が米国不動産を売却、またはその他の方法で処分することにより得た収益は、米国源泉所得に属し、かつ米国の貿易または業務活動と密接な関連があるとみなされます。このとき、外国投資者はキャピタルゲイン税及びFIRPTAの規定に基づく源泉徴収税を納付しなければなりません。
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4. |
米国相続税 | ||||
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外国投資者が亡くなった後、その保有している米国不動産に対し米国相続税(及びいかなる州に適用される相続税)を納付する必要があります。外国人の相続税の控除額は60,000ドルであり、60,000ドルを超えた分に対し40%の相続税を支払う必要があります。 |
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