ホーム   情報  台湾  台湾租税  台湾営利事業所得税の課税方式の区分 

情報

人気検索

シェア

台湾営利事業所得税の課税方式の区分

台湾営利事業所得税の課税方式の区分

  1. 拡大書面審査申告

    営業利益及び営業外利益の合計金額が3千万ニュー台湾ドル(以下「元」という)であり、且つ会計帳簿が完備していない台湾の中小企業は、台湾国税局の監査を回避するために、会社決算後の純利益率が国税局に規定される拡大書面審査純利益率より低い場合でも、純利益率を拡大書面審査純利益率に調整して納税します(例えば、帳面の純利益率が2%だが、純利益率が6%で申告される)。

    利点:
    • 会計帳簿を監査される可能性が低い(約10%)です。
    • 精細な会計処理が不要であるため、安価で第三者事務所に税務申告及び会計記帳を委託することができます。

    欠点:
    • 納税が必ず必要です。当該方式は売上高が3千万元以下の企業にのみ適用されるため、納税の上限額があります。
    • 台湾国税局が法律に従って企業の会計帳簿及び証憑を監査する際に、帳簿及び証憑が不完備であり、又は規定に従わずに記録する場合、企業に税金を追納させます。その場合の税金は本来納付すべき税金より多いです。
    • 台湾国税局への財務諸表と内部報告用の財務諸表は不一致であり、新規会社が外部株主を募集する場合、外部株主がその状況を受け入れない恐れがあります。

    注意事項:
    • 企業は第三者事務所に提供した全ての帳簿、証憑を第三者事務所が計上したかどうかに留意が必要です。一部のいい加減の事務所は、より低い記帳料で顧客を引き付けた後、課税所得金額を調整して直接に拡大書面審査純利益率で計上し、提供の証憑などを計上しません。
    • 企業は全ての帳簿、証憑を返還したかどうかに留意が必要です。国税局に審査される可能性が低いですが、国税局に抜き取り検査をされ、帳簿、証憑が完備している場合は問題無しです。但し、一部のいい加減の事務所は、帳簿、証憑を計上した後、伝票の裏側に帳簿、証憑を貼り付けならず、帳簿も印刷しないままに証憑のみ企業に返還します。その場合には、その後に再び審査することもできません。

  2. 審査申告

    会社は普段から実際の取引状況に応じて、適当且つ誠実に会計業務を行います。年度末に記録された会計帳簿、証憑に基づいて所得額を算出し、所得税を納付します。会計が誠実に記録されているため、その後の国税局の審査にも通過できます。

    利点:
    • 実際の状況に応じて課税し、赤字の場合は課税しません。
    • 会計士への手数料を負担しません。

    欠点:
    • 会社は徴税機関が調査するための帳簿、証憑を準備する必要があります。会計参与が税法に精通していない場合、怠慢のために税金を追納する恐れがあります。
    • 会社が帳簿上で赤字である場合にも、10年の繰越期限が享受できません。会計士に簽證申告を委託する場合のみ、10年の繰越期限が享受できます。

  3. 会計士簽證申告

    会社は会計士に察核簽證を委託することができます。会計士は毎年の5月に税務申告を行い、会社の決算申告書、及び監査済み且つ会計士の署名が付けられた「會計師察核簽證報告書」を国税局に提出します。

    • 普段に会計は専門家によって指導され、より詳細な費用記録及び正しい収支があります。
    • 証憑は確認できます。
    • 年次決算の際、会計士に署名済申告書を作成させ、監察記録を保管する必要があります。
    • 会社は商品・材料(仕入、売却、在庫)、人事などの管理制度を確立しています。上記の規定に従って、帳簿価格によって申告額を算出し、決算申告書を記入して申告します。

    利点:
    • 会計士の企画及び指導に従い、節税対策を活用し、不必要な税負担が回避できます。
    • 交際費の限度額は一般より高いため、税負担を軽減します。
    • 過去10年度の損失は黒字の年度の純利益から控除してから課税することができ、節税を達成します(損失及び控除の年度の会計は会計士によって行われた場合のみ)。
    • 会計士が作成した申告書を徴税機関に提出するため、提出書類が少ないです。また、経験豊富な会計士が直接に国税局と連絡・説明するため、会社の会計参与の経験不足によって両当事者の間に矛盾が生じることを回避できます。

    欠点:会計士への手数料を負担します。

上記をまとめて、啓源は以下をお勧めします。

  • 小規模、売上が低い、且つ帳簿・証憑が不完備である営利事業は拡大書面審査申告を採用するほうがいいです。
  • 大規模、売上が高い、且つ帳簿・証憑が完備である営利事業は審査申告を採用するほうがいいです。
  • 売上高が1億元以上である営利事業は会計士簽證申告を採用する必要があります。
  • 設立・登録された会社がまた正式に開業しておらず、売上を有しない場合、会計士に委託することが不必要です。

羊毛は羊の身から出るもの。記帳士資格開設後、記帳料は低くなり、底を打ちました。クライアントが記帳料について尋ねる際、記帳士事務所が「拡大書面審査申告ですか?」と尋ねるだけで優遇価格を与えることは非常に不合理です。大規模な事務所は、オフィスの家賃、給与、ソフトウェア維持費用などの固定費用が高く、各会計士は独自のクライアントを持ち、クライアントの質問に専門的に答えます。記帳が労働集約的なサービスであるため、記帳料が非常に低い場合、記帳士事務所は維持するために大量の委託を受けなければなりません。従って、羊毛は羊の身から出るものということわざを覚えておいて、そしてより低い記帳料に基づいてプロでないサービスを選ばないでください。

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: 台湾営利事業所得税の課税方式の区分 [PDF]

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる