カリフォルニア州会社向けコンプライアンスガイド
カリフォルニア州(State of California)で設立された会社(株式会社及びLLC)は、カリフォルニア州の一般会社法(General Corporation Law)またはLLC法(Limited Liability Company Act)に基づき事業活動を行わなければなりません。本ガイドは、会社コンプライアンスに興味を持っているクライアント様に適しています。
本ガイド第1節では、米国(アメリカ)のカリフォルニア州会社に対する維持及びコンプライアンス要求(Statement of Information(情報報告書)の提出、年次フランチャイズ税の申告、登録住所、登録代理人及びビジネスライセンス更新などを含む)を紹介します。
第2節では、連邦法人所得税及び州法人所得税の申告を紹介します。
第3節では、カリフォルニア州の売上税・使用税(Sales or Use Tax)の申告及び税率を紹介します。
第4節では、給与税(Payroll Tax)及び関連サービス(連邦及び州の給与税申告、及び米国非居住者が米国内から得た所得に対する源泉徴収サービスを含む)を紹介します。全ての米国会社は税法に従い、期限までに確定申告を行わなければなりません。
第5節では、海外(米国以外)の銀行及び金融口座の申告を紹介します。米国外で金融口座を持っている場合、毎年内国歳入庁(IRS)に申告する必要があります。
第6節では、財務諸表サービス(会計記帳及び年次財務諸表監査サービスを含む)を紹介します。
第7節では、米国カリフォルニア州会社に対するコンプライアンス・維持サービス及び費用をまとめます。本ガイドの費用は概算の金額であり、正確な見積もりは実際の状況によります。
本ガイドは、カリフォルニア州及び米国法律の会社に対するコンプライアンス要求を全てカバーしているものではありません。本ガイドがカバーしていない内容に興味がある場合には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
1.
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年次更新
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1.1
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Statement of Information(情報報告書)
カリフォルニア州で設立された全ての株式会社又はLLCは、毎年または2年ごとにカリフォルニア州の州務長官にStatement of Information(情報報告書)を提出しなければなりません。Statement of Informationは、会社の住所、マネージャー及び取締役の氏名、住所などの社内の基本情報を含んでいます。
Statement of Informationを提出しなかった会社は、カリフォルニア州政府によって罰金が科されます。会社は営業停止処分を受け、または営業許可証を没収される可能性もあります。
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1.2
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年次フランチャイズ税申告
カリフォルニア・フランチャイズ税委員会(California Franchise Tax Board)の規定により、カリフォルニア州で設立され、または事業を運営する全ての会社は、最低800ドルのフランチャイズ税を申告・納付しなければなりません。期限は会計年度末から3ヶ月目(LLCの場合)または4ヶ月目(株式会社の場合)での15日目す。
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1.3
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登録住所と登録代理人
カリフォルニア州の法律に基づき、全ての会社はカリフォルニア州における登録代理人を有しなければなりません。当該登録代理人はカリフォルニア州の物理的な住所(郵便物を受け取る住所)を有しなければなりません。
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1.4
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ビジネスライセンス更新
カリフォルニア州会社は一つまたは複数の規制業務に従事するために、連邦または州政府が発行したビジネスライセンス・許可証を持っている場合、毎年当該ライセンス・許可証を更新しなければなりません。
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2.
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法人所得税申告
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2.1
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連邦法人所得税申告
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内国歳入庁(IRS)の規定に基づき、全ての会社は課税所得の有無を問わず、暦年を課税年度とした場合、毎年3月15日(LLC)または4月15日(株式会社)までに法人税申告書を提出しなければなりません。法人税申告の期限は、9月15日(LLC)または10月15日(株式会社)まで延長することが可能です。ただし、会社は申告期限を延長しても、納税申告書の元の期限(延期した期限を含まない)までに税金を納付しなければなりませんのでご注意ください。さもなければ、罰金及び利息が発生します。
LLCは連邦法人所得税を申告する必要がありますが、税金を納付する必要がありません。なぜかというと、LLCはPass-through entity(パススルー企業)であるからです。また、LLCは株式会社として確定申告をすることができます。その場合、毎年連邦法人所得税を申告し、税金を納付する必要があります。
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2.2
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カリフォルニア州法人所得税申告
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カリフォルニア州で事業活動を行う全ての会社は、課税所得の有無を問わず、カリフォルニア州政府へ法人税申告書を提出しなければなりません。カリフォルニア州法人税の申告期限は毎年の3月15日(LLC)または4月15日(株式会社)までです。締め切り日は土日祝日の場合、翌営業日に延期されます。
カリフォルニア州株式会社の法人所得税は会社の税引前利益の8.84%、または800ドルのいずれか高い方が課税されます。
カリフォルニア州で事業を行うLLCは納税主体を問わず、連邦所得課税法に従わなければなりません。また、LLCは、収入が25万ドルを超えた場合、毎年カリフォルニア州政府に最低900ドルのLLC費用を別途納付しなければなりません。当該費用の申告期限は毎年の6月15日までです。
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3.
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売上税・使用税(Sales or Use Tax)
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会社はカリフォルニア州で小売業・卸売業を行い、または課税対象となるサービスを提供する場合、カリフォルニア州の税務当局に登録の手続きを行い且つ売上税を支払わなければなりません。使用税は、通常カリフォルニア州において小売業者から購入した商品を貯蔵、使用又は消費し、且つ売上税を納付する必要がない場合には適用されます。また、使用税は、通信販売を通じて他州からカリフォルニア州へ輸入される商品にも適用されます。
カリフォルニア州の売上税および使用税は、州税(6.00%)、地方税及びその他発生する可能性がある地方税によって構成されます。地方税は地域によって税率が異なります。
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4.
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給与税及び関連サービス
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4.1
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連邦の給与税
カリフォルニア州で設立された会社は、米国に従業員を雇用し且つ給与を支払う場合、定期的に内国歳入庁(IRS)に源泉徴収した給与税を報告しなければなりません。また、連邦納税預金要求(Federal Tax Deposit Requirements)を満たすために、源泉徴収した給与税全額を指定の銀行または金融機関に振り込まなければなりません。会社は従業員の医療保険税(Social and Medicare)の雇用主負担分および連邦失業保険税を申告・納付する必要もあります。
給与税の預金頻度は会社の税負担額によります。給与税の関連法規に違反し、または給与税を意図的に納付しない雇用主は、刑事及び民事制裁を受けます。
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4.2
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州の給与税
カリフォルニア州で設立された会社は、米国に従業員を雇用し且つ給与を支払う場合、カリフォルニア州の関係部門に登録の手続きを行い且つ源泉徴収口座を開設しなければなりません。カリフォルニア州の給与税は、失業保険税(Unemployment Insurance: UI)、雇用開発税(Employment Training Tax: ETT)、障害者保険(State Disability Insurance: SDI)及び個人所得税(Personal Income Tax: PIT)という四つの部分から構成されます。その中で、失業保険税と雇用開発税が雇用主負担になり、障害者保険と個人所得税が従業員負担になりますが、雇用主は障害者保険と個人所得税を従業員の給与から源泉徴収しなければなりません。
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4.3
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米国非居住者の米国源泉所得(U.S. Source Income)
内国歳入法(Internal Revenue Code)に基づき、米国非居住者(外国人)の米国源泉所得は税金が天引きされる必要があり、且つ源泉徴収義務者(Withholding Agent)は内国歳入庁(IRS)に源泉徴収した税額(もしあれば)をタイムリーに報告しなければなりません。外国人の米国源泉所得は、配当、利子、家賃及び年金などを含みます。啓源は、クライアント様がForm 1042、Form 1042-S、Form W-8BENまたは政府機関に要求されるその他フォームを準備・申告することに支援できます。
(1) 米国非居住者は米国源泉所得を得る場合、源泉徴収義務者にFrom W-8BENを提出し且つ税金を支払わなければなりません。
(2) Form 1042は、米国非居住者の米国源泉所得に対する税金を報告することに使われます。
(3) Form 1042-Sは、米国非居住者の米国源泉所得及び源泉徴収税額を証明する支払調書です。
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5.
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海外(米国以外)の銀行及び金融口座の申告
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カリフォルニア州会社は、米国外で海外金融口座を有する場合、外国金融口座報告書(FBAR)または特定外国金融資産報告書(Form 8938)を提出することが必要かどうかを確認するために、毎年口座の残高を査定しなければなりません。
海外金融口座とは、普通預金、定期預金、証券、仲介、貯蓄預金またはその他の形式の金融機関口座などを含みますがこれらに限りません。また、海外金融口座は現金化できる年金、共同基金(Mutual Funds)または終身保険も含んでいます。
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5.1
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外国金融口座報告書(FBAR)
カリフォルニア州会社は、海外金融口座の合計金額が暦年中に10,000ドルを超える場合、毎年FBARを提出する義務があります。暦年のFBARは翌年の4月15日までに財務省に提出されなければなりません。
FBARの提出が義務付けられる会社は、FBARを提出していない場合、10,000ドルの罰金が科されます。意図的に条例に違反すると判定される場合、100,000ドルまたは銀行口座残高の50%のいずれか高い方が罰金として科される可能性があります。
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5.2
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特定外国金融資産報告書(FATCA Form 8938)
カリフォルニア州会社は、その特定外国金融資産の年度末残高が50,000ドルを超える場合、特定外国金融資産報告書(FATCA Form 8938)を毎年提出する義務があります。当該報告書は所得税確定申告書とともに提出される必要があり、その申告期限が所得税確定申告書と一致します(延期も含む)。
特定外国金融資産報告書の提出が義務付けられる会社は、提出しない場合、10,000ドルの罰金が科されます。財務省の通知を受け取っても申告していない場合、30日ごとに10,000ドルの罰金が追加され、最高60,000ドルの罰金が科されます。情状が重い場合には、刑事罰が科せられる可能性もあります。
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6.
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財務諸表
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6.1
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財務諸表
カリフォルニア州会社は、財務諸表、銀行取引明細書及び領収書などのビジネス書類を適正かつ正確に保存しなければなりません。また、カリフォルニア州会社はその他報告要求があるかもしれません。例えば、会計帳簿及び財務諸表が適正に保存されない場合、連邦法人所得税申告を完了できませんのでご注意ください。従って、全ての会計記録を保存し、且つ帳簿を定期的に更新することをお勧めします。
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6.2
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年次財務諸表監査
カリフォルニア州では、証券取引所に上場している上場会社を除く、その他全ての会社(株式会社もLLCも含む)は、会計監査人の任命が不要であり、年次財務諸表に対する監査も不要です。上場会社は証券取引所の関連規則に従い、毎年米国証券取引委員会(SEC)に監査報告書を提出しなければなりません。非上場会社は特定の状況で(例えば、会社(借り手)が事業を合理的に行っているかを確認するために、貸付人または銀行は会社の監査報告書を要求する場合)、年次財務諸表に対する監査を求めることがあります。
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7.
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年間維持費
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上述の通り、カリフォルニア州の全ての株式会社及びLLCは、カリフォルニア州の商法に遵守した事業活動を行わなければなりません。会社は業種によって、特定の免許または許可を州政府に申請する必要があるかもしれません。啓源の米国事務所は、専門的な公認会計士事務所であり、会計記帳、財務諸表監査、税務申告、給与計算及び支払代行等の合法的な維持サービスを提供しています。カリフォルニア州会社の年間維持費は下表をご覧ください。
項目
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サービス内容
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サービス費用(USD)
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1
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年次更新(登録代理人、登録住所、Statement of Information提出及び年次フランチャイズ税申告を含む(税金を含まない))(注1)
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毎年
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900
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2
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ビジネスライセンス・許可証の更新(注2)
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毎年
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別途相談
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3
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連邦及びカリフォルニア州の法人所得税申告(注3)
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1回分
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800から
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4
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給与税申告及び関連サービス(注4)
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別途相談
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別途相談
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5
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海外(米国以外)銀行及び金融口座の申告(注5)
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毎年
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200から
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6
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財務諸表と特別監査(注6)
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毎年
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2,000から
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7
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会計記帳(注7)
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毎月
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300から
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注 1:
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啓源の年次更新サービスは、登録代理人、登録住所、Statement of Information(情報報告書)及び年次フランチャイズ税の申告を含んでいますが、ビジネスライセンスの更新及び最低800ドルのフランチャイズ税を含んでいません。
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注 2:
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カリフォルニア州のビジネスライセンスを更新する時に政府へサービス費用を支払う必要があります。啓源はその他サービス費用を別途請求しません。当該費用の実際金額は、会社のカリフォルニア州における運営場所の数量によります。
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注 3:
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連邦及びカリフォルニア州の法人所得税申告サービス費用は、会社のビジネスモデル及び財務諸表の複雑性によります。当事務所は、カリフォルニア州会社の会計帳簿をレビューした後、正確な見積もりを出します。
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注 4:
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給与税申告及び関連サービス費用は、従業員数及び給与の支払い頻度によって異なります。
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注 5:
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外国金融口座報告書(FBAR)の申告サービス費用は、申告する金融口座の数量によります。口座数が3つ以内の場合、費用は200ドルです。口座数が3つを超える場合には、1口座増すごとに50ドルを加算します。
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注 6:
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年次財務諸表監査サービス費用は、会社のビジネスモデル、財務状況の複雑性及び資産の種類及び金額によって異なります。当事務所は、カリフォルニア州会社の会計帳簿及び財務諸表をレビューした後、正確な見積もりを出します。財務諸表監査以外に、当事務所は特別監査及びレビューサービスも提供しています。
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注 7:
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会計記帳サービス費用は、取引回数によって異なります。月次更新以外に、当事務所はカリフォルニア州会社に四半期又は年次ごとの記帳代行サービスを提供することができます。また、英語以外の言語で作成した財務諸表も提供できます。
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