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香港政府は年次報告書(Annual Return)の更新料を 2 年間免除する

香港政府は年次報告書(Annual Return)の更新料を 2 年間免除する

2020 年 2 月 26 日に発表された 2020/2021 年度の香港政府財政予算案の中で、陳茂波(ポール・チャン)財政長官は年次報告書の更新料(期限後更新を除く)を 2 年間免除すると提案しました。当該提案は立法会(議会)に審議を経て可決されてこそ発効できますが、過去の経験によると可決される可能性が高いです。

香港の会社登記局で設立された全ての有限会社(現地会社及び非香港会社を含み)は、会社の年次更新日から 42 日以内に年次報告書を香港の会社登記局へ提出しなければなりません。上記の財政予算案が可決されましたら、年次報告書の更新料は以下の通りです。

現地の非公開株式会社の年次報告書の更新料(Form NAR1

提出日

金額(HKD

会社の年次報告書提出日が@から42日以内

免除^

会社の年次報告書提出日が@から42日以上、3ヶ月以内

870

会社の年次報告書提出日が@から3ヶ月以上、6ヶ月以内

1,740

会社の年次報告書提出日が@から6ヶ月以上、9ヶ月以内

2,610

会社の年次報告書提出日が@から9ヶ月以上

3,480

@とは、会社設立記念日です。


現地の公開株式会社の年次報告書の更新料(Form NAR1

提出日

金額(HKD

会社の年次報告書提出日が*から42日以内

免除^

会社の年次報告書提出日が*から42日以上、3ヶ月以内

1,200

会社の年次報告書提出日が*から3ヶ月以上、6ヶ月以内

2,400

会社の年次報告書提出日が*から6ヶ月以上、9ヶ月以内

3,600

会社の年次報告書提出日が*から9ヶ月以上

4,800

*とは、会社の会計期間終了後6ヶ月の最後の日です。


保証有限会社の年次報告書の更新料(Form NAR1

提出日

金額(HKD

会社の年次報告書提出日が#から42日以内

免除^

会社の年次報告書提出日が#から42日以上、3ヶ月以内

870

会社の年次報告書提出日が#から3ヶ月以上、6ヶ月以内

1,740

会社の年次報告書提出日が#から6ヶ月以上、9ヶ月以内

2,610

会社の年次報告書提出日が#から9ヶ月以上

3,480

#とは、会社の会計期間終了後9ヶ月の最後の日です。


非香港会社の年次報告書の更新料Form NN3

提出日

金額(HKD

会社設立記念日から42日以内

免除^

会社設立記念日から42日以上、3ヶ月以内

1,200

会社設立記念日から3ヶ月以上、6ヶ月以内

2,400

会社設立記念日から6ヶ月以上、9ヶ月以内

3,600

会社設立記念日から9ヶ月以上

4,800


^年次報告書の更新料(期限後更新を除く)の2年間免除措置の発効日は香港の会社登記局の決定に準じます。

貴方様が関連業務を行う前に啓源の税務コンサルタントと相談することをお勧めします。ご質問がございましたら、啓源の香港財政予算案の担当者となる税理士にお気軽にお問い合わせください。

顔漢彬 Benjamin HP Yen
税務パートナー

T: +852 2270 9768
E:benjamin.yen@kaizencpa.com



麦慧妍 Cathy Mak
マネージャー(
商業登記及びコンプライアンス)
T: +852 2270 9757
E: cathy.mak@kaizencpa.com


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固定電話: +852 2341 1444
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ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: 香港政府は年次報告書(Annual Return)の更新料を 2 年間免除する [PDF]

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