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パナマ民間財団パート8 ― パナマ私益財団の設立手続き

パナマ民間財団パート8 ― パナマ私益財団の設立手続き

  1. パナマ民間財団の設立手続き

    ここまでご覧いただいてお客様はパナマ財団が自分にふさわしい財団と思っているのでしょう。簡単に言えば、パナマ財団の設立手続きは以下の通りです。

    (1)   個人情報:当事務所の設立登録ファームを記入し、連絡先を提供します。

    (2)   設立の方法:新しいパナマ財団を設立するか、又は既存のパナマ財団(シェルカンパニー)を購入するかを選択します。

    (3)   名称の予定:申請の際に、3個の名称を準備する必要があります。パナマ財団は名称が全ての言語で表記できますが、名称に「財団」を付ける必要があります。

     英語:Foundation
     スペイン語:Fundación

     例えば、パナマ財団の名称は「ロジャース財団」、「セイブザァダックス財団」、「ラテン教育財団」又は「クライン家族財団」のいずれかになれます。

      お客様が設立登記フォームを提出した後、当事務所はご予定の名称がパナマ公共登記所に使用できるか否かを調査します。その調査は約1~2営業日かかかります。お客様のご支払を受領した後、当事務所は1番目の使用できる名称で財団を設立します。

    (4)    財団理事会(取締役):お客様は設立登記ファームに財団理事会の構成員を指定する必要があります。理事会の構成員は個人でも法人でもなれます。理事会の構成員が個人である場合は、法律により、3名以上の構成員(主席、秘書、財務)が必要です。理事会の構成員が法人である場合は、法律により、1名のみの構成員しか必要ありません。

    お客様は財団理事会の構成員に任命された場合、その名前及び身分証明書類が設立際に公共登記所に提出し、理事会の構成員として開示しなければなりません。一般的に、設立際の財団の行動憲章及び理事会の構成員や設立代理人の氏名や住所のみは開示します。

    (5)    受益者:財団設立の際に、受益者の情報は不要です。お客様は財団書類を受領した後、私的書類に署名して保護者を指定します。保護者は、財団の受益者が誰であるかを示す意向書(Letter of Wishes)を作成する必要があります。

    (6)    支払:お客様は銀行振込、ウエスタンユニオン送金、オンラインバンキング、米ドル小切手、又は米ドルマネーオーダーで支払うことができます。ご依頼をより速く対応するために、銀行振込、ウエスタンユニオン送金、オンラインバンキングで支払うことをお勧めします。国際小切手又はマネーオーダーの決済は2週間かかります。当事務所は支払を確認した後サービスを提供します。お客様はオンラインで申請を提出した後、当事務所のスタッフはご連絡を差し上げ、お支払い情報を提供します。

    (7)    所要時間:新しい財団を設立するには8~12営業日かかります。

  2. 民間財団の設立に必要な書類

    当事務所が民間財団を設立する前に、お客様は以下の書類をファクス・メール・郵便にて当事務所に提供する必要があります。

    (1)   創設者のパスポートと住所証明書類のコピー(会計士又は弁護士に認証される必要がある)
    (2)   財団理事会の構成員全員のパスポートと住所証明書類のコピー(会計士又は弁護士に認証される必要がある)、又は(法人の場合は)法人設立証明書(会計士又は弁護士に認証される必要がある)と登録住所(お客様は自ら財団理事会の構成員を委任する場合)
    (3)   保護者のパスポートと住所証明書類のコピー(会計士又は弁護士に認証される必要がある)(保護者を委任した場合)
    (4)   財団の名称
    (5)   最初の寄付金額
    (6)   財団の目的

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固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
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公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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