パナマ民間財団パート10 ― パナマ私益財団の年次更新と維持
パナマ会社と類似し、パナマ私益財団は独立した法人ですが、毎年政府に年次申告書、会計記録又は財務諸表を提出する必要がありません。さらに、年次株主総会の開催も不要です。
パナマ私益財団の評判を維持し、法的地位や資格を更新するために、財団は毎月1,400米ドル以上の年間維持費を支払う必要があります。具体的には以下の通りです。ご参照ください。
順番
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サービス内容
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金額(米ドル)
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年間維持費
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1
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政府の特許税(1年間)
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400
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2
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パナマ登録住所サービス(1年間)
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500
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3
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設立代理人サービス(1年間)
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500
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合計
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1,400
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政府の特許税(Government Franchise Tax)
全ての民間財団は、毎年パナマ会社登記所(Public Registry of Panama)に特許税(tasa unica)を納付する必要があります。財団は当該税金を納付しなかった場合、公共登記所に登録されている情報を変更することができず、取締役(理事)在職証明書又は良好存続証明書(Certificates of Good Standing)を取得こともできません。
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登録住所サービス(1年間)
パナマ財団の登録住所はパナマにある必要があり、且つ財団の行動憲章(定款に相当する)に記載されなければなりません。財団の登録住所の要件に該当するために、啓源は1年にわたるパナマ住所を提供します。
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設立代理人サービス(1年間)
啓源は1年にわたる設立代理人サービスを提供し、財団を代理してパナマ公共登記所に関する全ての事項を対応します。また、代理人は財団の秘密保持のため、捺印済みの行動憲章を開示しないように保存します。
上半期(1月1日から6月30日まで)に登録された民間財団は毎年の5月31日前に年間維持費を支払う必要があり、下半期(7月1日から12月31日まで)に登録された民間財団は毎年の11月30日前に年間維持費を支払う必要があります。