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ケイマン諸島免税会社の特徴の要約

ケイマン諸島免税会社の特徴の要約

一般情報

会社法

ケイマン諸島会社法

事業形態

免税会社

法律と会社書類の言語

英語

海外源泉所得

非課税

外貨管理

なし

設立の所要時間

20営業日(場合によっては異なる)

既存会社(シェルカンパニー)


会社名称

商号規制

他社の商号と類似し、又は攻撃的言語を有する

商号の末に付ける必要な用語

なし

類似商号調査

1営業日(場合によっては異なる)

商号予約申請

商号の言語

全ての言語が使用できますが、英語の商号が必要

銀行・保険・投資ファンド・信託会社等の用語

承認又は許可が必要


資本金と株主

株主の最低人数

1

現地の株主

不要

法人たる株主

株主情報の開示

不要

資本金の最低限度額

なし(但し会社は1株以上発行する必要がある)

無記名株式

不可

記名株式 

無額面株式


取締役とその他の役員

取締役の最低人数

1

任職要件

法定年齢以上

その他の役員の要件

なし

法人たる取締役・役員

現地の取締役・役員

不要

予備取締役・役員の委任

会社の定款に従う


会議

年次株主総会の要件

なし

年次取締役会の要件

なし

株主総会又は取締役会の開催場所

どこでも

会議の代わりに決議を可決する

会議の定足数

会社の定款による


現地要件

適格な登録代理人

必要

株主名簿を政府機関に登録する

オプション

取締役・役員名簿を政府機関に登録する

必要

抵当登記簿を政府機関に登録する

オプション

取締役・役員名簿を登録住所に保存する

必要

議事録写しを登録住所に保存する

オプション

株主名簿写しを登録住所に保存する

オプション

会社印

オプション


関連資料:
[ケイマン諸島免税会社設立の手続き及び費用]

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