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マーシャル諸島会社の特徴の要約

マーシャル諸島会社の特徴の要約

一般情報

会社法

マーシャル諸島国際事業会社法1990

事業形態

国際事業会社

会社書類の公用語

英語とマーシャル語

会社の税務

なし

海外源泉所得

なし

外貨管理

なし

既存会社(シェルカンパニー)

なし

会社名称

言語

ラテンアルファベットで構成される任意の言語

商号規制

他社の商号と一致・類似し、又は攻撃的用語を含む

商号の末に付ける必要な用語

Limited(有限会社)CompanyIncorporatedCorporation又はそれらの略称

商号が使用できるか否かの審査の所要時間

1営業日

商号予約申請

不可

資本金と株主

株主の最低人数

1

現地の株主

不要

法人たる株主

株主情報の開示

不要

資本金の最低限度額

1米ドル

資本金の標準額

50,000米ドル

無記名株式

無額面株式

増資又は減資

取締役

取締役の最低人数

1

現地の取締役

不要

法人たる取締役

取締役情報の開示

不要

会議

株主総会の開催

任意

株主総会の開催場所

どこでも

取締役会の開催

任意

取締役会の開催場所

どこでも

会議の定足数

会社の定款による

現地要件

現地の登録代理人

必要

現地の登録住所

必要

現地の秘書役

不要

株主名簿を登録住所に保存すること

必要

取締役名簿を登録住所に保存すること

必要

会社秘書役名簿を登録住所に保存すること

必要

会社印

必要

年間維持

年次申告書の提出

不要

年次監査帳簿の作成

不要

年間維持費用の失効日

設立記念日前の1ヶ月

その他の情報

会社移転

会社登記所における登録回復

会社清算

強制清算や任意清算、又は年間維持費用を支払わないことにより会社を放棄することを宣言する


参考資料:
マーシャル諸島国際商業会社設立の手続きと費用

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