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モーリシャス認定会社の概要

モーリシャス認定会社の概要

認定会社(旧称GBC2)は、モーリシャス国外の人のために設計され、モーリシャス・ルピー以外の通貨を資本金とするモーリシャスの民間会社です。当該会社はより高い弾力性を持ち、個人資産を保有及び管理するための手段として適しています。

認定会社は免税会社の1つのため、モーリシャスの租税条約を適用せず、会社の設立、運営、管理の業務を遂行したり、専門の代理人又は信託サービスを提供したりすることができません。さらに、認定会社は公募を行ったり、投資ファンド又は集団投資計画の受託者として金融サービス又は類似するサービスを提供したりすることもできません。但し、認定会社は現地会社、又は外国会社の支店として設立されることができます。

認定会社は以下の事業活動を行うことができます。

  • 非金融事業者向けコンサルタント
  • ITサービス
  • 物流
  • マーケティング
  • 運送
  • 船舶管理
  • 貿易
  • パッシブ投資の保有
  • 特別目的事業体(Special Purpose Vehicle:SPV)を使用した1回限りの取引
  • 金融サービス委員会(Financial Services Commission:FSC)が許可するその他の事業活動

1.       守秘義務

「金融サービス開発法」(The Financial Services Development Act:FSD Act)により、全ての者は守秘義務を厳密に遵守しなければなりません。全ての者又は機関はモーリシャスの裁判所、法廷、調査委員会又はその他の機関に資料及び会社文書を提供することができません。但し、公訴局長が法廷命令を取得し、麻薬及び危険性のある医薬の密売、武器の密売又はマネーロンダリング活動を調査している場合、この限りでありません。

会社はモーリシャスに銀行口座を開設しようとする場合、登録代理人及び銀行に実質的支配者の身分を開示する必要があります。会社登記所の長官が保存する記録は、会社の株主のみが調査できます。

2.       資本金と株式

(1)
登録資本金の最低限度額に対して制限されませんが、1株以上を発行して資本金を払い込む必要があります。
(2)
記名株式、優先株、償還株式、無議決権株式は発行できます。
(3)
株氏の額面金額は複数の通貨で表示できます。
(4)
端株は発行できます。
(5)
無記名株式は発行できます。
(6)
信託者は株式を引き受けることができます。
(7)
株主は個人でも法人でもなれます。
(8)
認定会社は自社株を取得、償還、再発行、又は購入することができます。
(9)
取締役は、会社は株式分配後、返済能力を有することを確認する必要があります。「返済能力を有すること」とは、会社が債務の期限が到来した日前に債務を弁済し、且つ会社の資産の価値が負債と資本金の価値の合計より大きい場合を指します。

3.      税務

(1)
認定会社は全世界源泉所得に対してモーリシャス政府に納税する必要がありませんが、モーリシャス国内源泉所得の場合にこの限りでありません。
(2)
配当に対する源泉徴収税はありません。
(3)
キャピタルゲイン税はありません。

認定会社の税務は、実際には会社の事業活動を行う場所で発生した税務です。認定会社はカテゴリ1の国際事業会社(Category 1 Global Business Companies:GBC1)と取引し、又はGBC1を投資することができます。逆もまた同じです。

4.       可動性

(1)
設立地国が移転を許可する場合、外国会社は認定会社としてモーリシャスに移転することができます。
(2)
認定会社はその法人格を別の国・地域に移転することができます。
(3)
認定会社(GBC2)はGBC1に転換できます。

5.       設立手続き

会社登記所に会社名称の予約を行った後、全ての設立申請書類(簡単な事業計画書を含む)を金融サービス委員会に提出する必要があります。会社が認定会社ライセンスの申請条件に該当する場合、会社登記所は会社設立手続きを進めます。会社設立及びライセンスの発行は、会社設立に必要な書類を受け取ってから約24時間かかります。

6.       必要な書類

申請者は以下の書類・情報を提供する必要があります。

(1)
予定の会社名称及び会社登記所での名称の予約申請に必要な費用
(2)
株主及び取締役の情報(国籍、住所、居住地国、専門等)
(3)
株主及び取締役のパスポートのコピー
(4)
銀行照会状(Bank Reference Letter)
(5)
簡単な事業計画書
(6)
記入・署名済み法定申請書

7.       政府費用

政府への費用は、金融サービス委員会への135米ドルの年会費及び会社登記所への65米ドルの年会費を含みます。

8.       会社憲法

憲法は定款の大綱及び細則に取って代わりました。会社は憲法を作成する必要がありません。会社は憲法を持っていない場合、「金融サービス開発法」の規定によって制限される必要があります。その場合には、株主は特別決議を通じて会社憲法を策定することができます。

9.       取締役

取締役は国籍を問わず、1人以上でなければならず、自然人でも法人でもなれます。

10.     管理

(1)
認定会は、財務状況を表すために毎年財務諸表を作成し、モーリシャス当局に提出する必要があります。財務諸表は監査され、開示される必要がありません。
(2)
取締役、株主、秘書役を変更する際に関連書類をモーリシャス当局に提出する必要があります。
(3)
会議は世界中どこまで開催できます。
(4)
会社秘書役の委任は任意です。


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