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英国会社の株式譲渡の印紙税

英国会社の株式譲渡の印紙税

本稿は、英国歳入関税庁(HM Revenue & Custom)が英国有限会社に対して課す株式譲渡の印紙税について簡単に紹介します。

一般的に、英国で株式譲渡フォーム(Stock Transfer Form)を通じて株式を購入し、且つ株式の価値が1,000ポンドを超える場合、株式の取引価格の0.5%で印紙税額を計算し、納付する必要があります。以下の株式を購入する際に印紙税を納付する必要があります。
(1)英国で設立された会社の既存の株式
(2)ストックオプション
(3)株主権
(4)英国に市場登録をした外国会社の株式
(5)株式から生じる権利

株式譲渡フォームを通じて価値が1,000ポンドを超えない株式を購入する場合は、印紙税の納付が不要です。

  1. 株式譲渡フォームを通じて購入される株式

    株式譲渡フォームを通じて価値が1,000ポンドを超える株式を譲渡する場合は、英国歳入関税庁に印紙税を納付する必要があります。関連する株式譲渡フォームに署名及び日付を付けた後30日以内に印紙税を納付し、印紙税署に提出して印紙を貼り付ける必要があります。当該フォームには以下の情報が含まれる必要があります。
    (1)譲渡される株式の種類、数と価値
    (2)対価の金額(対価が現金でない場合、詳しく説明する必要がある)
    (3)譲渡人と譲受人の氏名と住所
    (4)新株主の住所証明書類
    (5)譲渡日
    (6)売り手と買い手の代表者の署名

    株式譲渡フォームの続葉に証明書が2つあり、株式の購入方法に応じ必要な証明書にご記入ください。当該株式の対価が1,000ポンドを超えず、且つ当該取引が総額1,000ポンドを超える取引又は一連の取引の一部を構成しない場合、証明書1に記入する必要があります。株式譲渡に対して印紙税が免除され、且つ対価が無償である場合、証明書2に記入する必要があります。

    関連する株式が無償であり、又は印紙税の減免を申請する場合、上記の証明書に記入する必要がありません。要件に該当して印紙税の減額を申請する場合、株式譲渡フォーム及び要求されている減額に関する詳細情報を英国歳入関税庁に提供する必要があります。印紙税の減額について、具体的には第2節をご参照ください。

  2. 印紙税の減額・免除

    特定の状況では、一部の株式譲渡は印紙税の免除、減額対象となります。

    無料で株式を取得し、又は免除される場合に、印紙税を納付する必要がならず、当該株式譲渡について英国歳入関税庁に通知する必要がありません。

    その他の場合に、印紙税の減額を申請することができますが、印紙税を納付する必要がなくても英国歳入関税庁に通知しなければなりません。

    関連する株式取引は印紙税が免除される場合には、株式譲渡フォームを英国歳入関税庁に提出し印紙を貼り付ける必要がありません。但し、株式の対価が有償であり、又は1,000ポンド以上である場合、証明書2に記入する必要があります。印紙税の免除要件に該当する株式は以下の通りです。
    (1)贈答品として受け取り、対価がない株式
    (2)(結婚し、又は民事連帯契約を結んでいる場合)配偶者又はパートナーからの株式
    (3)受託者から別の受託者に譲渡される信託株式
    (4)(会社清算の場合)清算人から株主に譲渡される株式
    (5)(ローンを返済する場合)保証として返済される株式
    (6)信託が完了した際に信託の受益者に譲渡される株式
    (7)(人が死亡する場合)遺嘱により譲渡される株式
    (8)離婚又は民事連帯契約の終了により譲渡される株式
    (9)一部の特定の借入資本
    (10)上場せず、認可されている市場で取引される株式

    印紙税の減額を申請する際に、株式譲渡フォーム及び要求されている減額に関する詳細情報を英国歳入関税庁に提出し、印紙を貼り付ける必要があります。印紙税をゼロまで減額した場合にも、株式譲渡フォームの提出が必要です。印紙税の減額要件に該当する株式は以下の通りです。
    (1)グループ内控除
            特定の場合に、同じグループ内の会社間で土地又は株式の譲渡はグループ内控除を享受する資格があります。
    (2)会社の再建
            特定の場合に、会社の取引の一部又は全部を譲渡する際に印紙税を納付する必要がありません。
    (3)認可される仲介業者への販売
            認可される仲介業者に株式を譲渡する際に印紙税を納付する必要がありません。
    (4)株式の買戻しや貸付
            関連する株式譲渡は特定の要件に該当する場合に印紙税を納付する必要がありません。
    (5)慈善団体への譲渡
            特定の場合に、慈善団体に株式を譲渡する際に印紙税を納付する必要がありません。

  3. 印紙税の納付

    印紙税額は株式譲渡フォームに記載されている対価の総額に基づいて算出されます。株式の対価は以下の各項のいずれかです。
    (1) 現金
    (2) その他の証券及び株式
    (3) 債務

    印紙税の納付及び株式譲渡フォームの英国歳入関税庁への提出について、フォームに署名する日後30日以内に行う必要があります。締め切り前に印紙税が納付されなかった場合、罰金又は利息は発生する可能性があります。

  4. 印紙税納付後

    印紙税を納付した後、電子メールにて次の詳細な情報を英国歳入関税庁に提供する必要があります。
    (1) 支払金額と参照番号
    (2) 支払日
    (3) 署名済み、且つ日付が付いた株式譲渡フォーム

    資料が正しければ、英国歳入関税庁は株式譲渡フォームを受け取ってから15営業日以内に事項を処理します。

    現在、英国歳入関税庁は株式譲渡フォームに印紙を貼り付けるサービスを提供していません。代わりに、英国歳入関税庁は株式譲渡フォームを受け取り、入金を確認した後、電子メールにて次の確認レターを送信します。確認レターには具体的に次の内容が含まれます。
    (1) 印紙税額の入金を確認したこと。
    (2) 支払証憑と参照番号を確認したこと。
    (3) 新株の所有権について会社登記所が罰金に処しないことを保証すること。

    その後、売手は株式譲渡フォーム及び株券を株式を購入する会社の会社登記所に提出する必要があります。会社登記所の住所は株券に記載される必要があります。会社登記所は売り手の株券を発行します。

  5. 印紙税納付後

    英国歳入関税庁は株式譲渡の申請を拒否する場合があります。通常の拒否の理由には次の各項が含まれます。
    (1) 株式譲渡フォームに日付が記載していないこと。
    (2) 印紙税額は1の位の数が最も近い5ポンドの倍数に四捨五入されなかったこと。
    (3) 株式譲渡フォームに対価の総額が記載していないこと。

    書類を英国歳入関税庁に提出する前に、株式譲渡フォームに必要な全ての情報を記入し、確認することをお勧めします。

  6. 当日貼付サービス(Same day stamping service)

    当日貼付サービスは、意外又は予想できない事項が発生する場合等の特殊な状況に適用されます。申請者は、同日内に電子メールにてstampdutymailbox@hmrc.gov.ukに送信し、当日貼付サービスを申請します。

    但し、次の者のいずれかが反対を提出した場合、当日貼付サービスを利用することができません。
    (1) 譲渡人又は譲受人のいずれか
    (2) 各法の会社登記所

    申請者は印紙を貼り付ける前に英国歳入関税庁に何らかの裁定を申請する場合(例えば、印紙税の免除の申請など)、当日貼付サービスを利用することができません。

    株式譲渡に短時間で印紙を貼り付ける必要がある場合、電子メールにてstampdutymailbox@hmrc.gov.ukに送信し、次の詳細な情報を提供しなければなりません。
    (1) 印紙を貼り付ける必要な株式数
    (2) 当日貼付サービスを申請する理由
    (3) 印紙税額

    英国歳入関税庁は、取引の詳細及び申請の理由を確認し、取引が当日貼付サービスの申請要件に該当することを判断した後、同日に電子メールにて返信します。

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