セーシェル -
1994年国際事業会社法改正案
セーシェルの1994年国際事業会社法の最新の改正案は2011年12月27日に発効しました。
手短に言えば、主な改正点は以下の通りです。
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現在、国際事業会社はその株主名簿(メンバー名簿)及び取締役名簿をセーシェルに保存しなければなりません。名簿は、電子又はその他の形(即ち、電子メールにて送付されたPDFファイル又はWORDファイルでも可)で保存できます。会社は名簿写しをセーシェル国外に保存することもできます。
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国際事業会社は議事録及び決議書の実際の保存先(セーシェル国外でも可)をセーシェル登録代理人に通知しなければなりません。
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国際事業会社は会計記録の実際の保存先(セーシェル国外でも可)をセーシェル登録代理人に通知しなければなりません(国際事業会社が会社の帳簿を作成・提出する要件がない)
セーシェル政府はセーシェルに対する1段階のOECD事業実施報告に応じて当該改正をしました。それらの要求は、英領バージン諸島等地域のものと同じです。
セーシェルに事業体がある場合、新たな要求に該当するための3ヶ月の猶予期間(即ち2012年3月27日まで)があります。2012年3月27日までに、登録代理人に次の書類を提出する必要があります。以前に提出された場合はこの限りではありません。
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会社の取締役名簿及び株主名簿のWORD又はPDFファイル
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会社の会計記録の実際の保存先
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会社の議事録及び決議書を保存する実際の住所
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1994年国際事業会社法の改正の概要
2011年12月27日に発効した2011年『国際事業会社法(改正案)』は、具体的に以下の改正点があります。
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国際事業会社の登録住所(国際事業会社法第28(3)条及び65条の改正)
(1)現在、国際事業会社はその株主名簿(メンバー名簿)及び取締役名簿をセーシェルに保存しなければなりません。名簿は、電子又はその他の形(即ち、電子メールにて送付されたPDF又はWORDファイルでも可)で保存できます。会社は名簿写しをセーシェル国外に保存することもできます。
(2)国際事業会社は(少なくとも)、登録される株主全員及び無記名株式の保有者全員の氏名や住所、株主全員がそれぞれ保有する株式の種類や数、株主全員が名簿に登録された日や株主でなくなった日をその株主名簿に記載する必要があります。
(3)国際事業会社は、その株主名簿(メンバー名簿)を登録住所又は取締役が決定したその他セーシェル住所に保存しなければなりません。登録住所に保存する場合を除き、国際事業会社は株主名簿の保存先及びその後の変更をセーシェル登録代理人に通知する必要があります。
(4)国際事業会社は、全ての取締役やその他の役員の氏名や住所、委任の日、及び取締役や役員でなくなった日をその取締役名簿に記載する必要があります。
(5)国際事業会社は、その取締役名簿を登録住所又は取締役が決定したその他セーシェル住所に保存しなければなりません。登録住所に保存する場合を除き、国際事業会社は取締役名簿の保存先及びその後の変更をセーシェル登録代理人に通知する必要があります。
(6)2011年『国際事業会社法(改正案)』の発効後の3ヶ月以内に、セーシェルに名簿を保存する規定に該当しなければなりません。期限は2012年3月7日です。国際事業会社は、『国際事業会社法』によりセーシェルに名簿を保存する規定を違反した場合、同じく罰金(違反期間中、1日あたり25米ドル)に処します。国際事業会社の取締役は、故意に規定違反を許可する場合、同じ罰金(1日あたり25米ドル)にも処します。
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会計記録の保存(『国際事業会社法』第65(1)条の改正)
(1) 国際事業会社の記帳要件を強化し、1段階のOECD事業実施報告の要求に該当するために、改正案は、国際事業会社が年間帳簿を作成・提出することを要求していません。但し、『国際事業会社法(改正)』第65(1)条の規定により、国際事業会社は適当な会計記録を保存し、又は保存することを促進する必要があります。記録は次の各項に該当する必要があります。
(i) 会社の取引を正確に表し、説明すること。
(ii) 会社の財政状況を常に合理的な正確さで維持していること。
(iii) 会社の帳簿の作成を承認すること(『国際事業会社法』により、国際事業会社は帳簿を作成する必要がない)
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(2) 国際事業会社の「会計記録」には、会社の資産・負債、会社の収支、取引、仕入、及び会社とそのうち当事者との取引に関する書類(銀行取引明細書、領収書、権利書、契約書等)が含まれます。
(3) 会社は、会計記録を登録住所又は取締役が認める適切なセーシェル国内外の場所に保存する必要があります。国際事業会社は会計記録を登録住所に保存していない場合、その保存先をセーシェル登録代理人に書面で通知する必要があります。
(4) 会計記録を保存先が変更された場合、会社は変更の日から14日以内に新たな保存先をセーシェル登録代理人に書面で通知する必要があります。
(5) 各取引又は業務が完了した後、会社は関連する会計記録を7年以上保存しなければなりません。
(6) 会計記録の保存要件に違反する国際事業会社は、違反期間中1日あたり25米ドルの罰金に処します。国際事業会社の取締役は故意に規定違反を許可する場合、同じく違反期間中1日あたり25米ドルの罰金に処します。
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議事録と決議書の保存(『国際事業会社法』第65条の改正)
(1) 国際事業会社は取締役が決めたセーシェル国内外の場所に全ての議事録、及び取締役会・株主会の書面決議書(以下「議事録及び決議書」という)を保存する必要があります。
(2) 国際事業会社は議事録及び決議書を登録住所に保存していない場合、その保存先をセーシェル登録代理人に書面で通知する必要があります。
(3) 議事録及び決議書を保存先が変更された場合、会社は変更の日から14日以内に新たな保存先をセーシェル登録代理人に書面で通知する必要があります。
(4) 議事録及び決議書の保存要件に違反する国際事業会社は、同じく違反期間中1日あたり25米ドルの罰金に処します。国際事業会社の取締役は故意に規定違反を許可する場合、同じく違反期間中1日あたり25米ドルの罰金に処します。
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商号予約期間の延長
会社登記所は予定する会社名称を30日間無料で予約します(利用可能で異議がない場合)。但し、30日間の無料期間が満了後、会社は会社名称を引き続き予約するには、30日毎に25米ドルを支払う必要があります。
本稿の内容は、啓源のお客様と専門代理店への情報提供を目的として、内容の完全性を保証できかね、法律的又は税務上のアドバイスではありません。
参考資料:
セーシェル2011年『国際事業会社法(改正案)』
セーシェル会社設立の手続きと費用